道路占用の手引(日よけ)
道路は、広く、正しく、きれいに使いましょう
道路(上空や地下も含む。)に物件を設置する場合(道路占用という。)は、道路法の規定に基づき、道路管理者(広島市長)の許可が必要となります。また、道路に設置することができる占用物件は限定されており、この限定された占用物件でも、一定の許可基準に適合しなければ許可を受けることができません。(なお、道路占用が道路交通法の適用を受けるものであるときは、別途、所轄警察署長へ道路使用許可申請が必要となります。)
日よけ
占用場所
- 歩道上に設置する場合
- 日よけ施設の先端が歩車道境界から0.25m以上の距離を保つように設置すること。
- 高さは、2.5m以上とすること。
- 街路樹の生育を妨げず、かつ、信号機・道路標識等の効用を妨げない位置に設置すること。(車道上の場合も同様)
- 消防活動上及び通行の安全上支障とならない位置に設置すること。(車道上の場合も同様)
- 歩車道の区別のない道路に設置する場合
- 幅員が7.5m以上の道路の上空に設置するものであること。
- 突出し幅は、道路境界から1.0m以下とすること。
- 高さは、4.5m以上とすること。
占用物件の構造
- 車道上に設置する日よけについては支柱のない構造とすること。
- 容易に取り外しのできるもので、かつ、通行人に危害を及ぼすおそれのないものであること。
- 屋根の材料は、ビニール・布等軽量なもので、かつ、延焼の媒介となるおそれの少ないものであること。
占用の手続き
- 道路占用許可を受けるには、占用する場所の区の維持管理課へ必要書類を添付し、申請してください。
- 道路の占用に伴い道路占用料がかかります。許可時にお渡しする納付書により、期限内に納めてください。
占用許可申請に必要な書類
- 申請書
- 添付図面
付近見取図
平面図
断面図 等
申請及び問合わせ先
名称 |
連絡先 |
直通電話番号 |
---|---|---|
中区維持管理課 |
〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号 | 電話 082-504-2576 |
東区維持管理課 |
〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号 | 電話 082-568-7739 |
南区維持管理課 |
〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号 | 電話 082-250-8956 |
西区維持管理課 |
〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号 |
電話 082-532-0946 |
安佐南区維持管理課 |
〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号 | 電話 082-831-4957 |
安佐北区維持管理課 |
〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号 | 電話 082-819-3941 |
安芸区維持管理課 |
〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号 | 電話 082-821-4921 |
佐伯区維持管理課 |
〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号 | 電話 082-943-9737 |
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このページに関するお問い合わせ先
道路交通局 道路管理課 管理係(占用担当)
電話:082-504-2151/ファクス:082-504-2379
メールアドレス:[email protected]
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このページに関するお問い合わせ
道路交通局道路管理課 管理係(占用担当)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 8階
電話:082-504-2151(管理係(占用担当))
ファクス:082-504-2379
[email protected]