6 その他の報告
下記に該当する事項がある場合には、「提出書類」欄に掲げる書類を「提出先」欄に提出する必要があります。
1 代表者の氏名に変更があった場合
提出先:広島市
提出書類
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認定・特例認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書(様式第17号) 書式例 (Word 35.0KB)
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認定・特例認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書(様式第17号) 記載例 (Word 38.0KB)
2 所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けなければならない事項の申請をする場合
提出先:広島市を経由して変更後の所轄庁へ提出
提出書類
- 認証申請書(様式第5‐2号)
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- 変更後の定款
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書(法第11条第1項第3号または第11号に掲げる事項に限ります。)
- 役員名簿
- 宗教活動等を主たる目的等とするものではないこと及び暴力団等に該当しないものであることを確認したことを示す書面
- 直近の事業報告書等
- 認定等申請書に添付した寄附者名簿等すべての添付書類の写し
- 認定等に関する書類の写し
- 広島市に提出した直近の役員報酬規程等(寄附者名簿を除く添付書類を含みます。)の写し
- 広島市に提出した直近の助成金の実績を記載した書類
3 広島県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置した場合、2の申請に加えて関係知事へ関係書類の提出が必要です。
提出先:所轄庁以外の事務所を設置した都道府県知事
提出書類
- 直近の事業報告書等
- 役員名簿
- 定款
- 認定、特例認定の認定申請書または認定の有効期間の更新の申請書に添付した書類の写し
- 認定、特例認定の認定通知書または認定の有効期間の更新に関する書類の写し
- 認証に関する書類の写し
- 認証の登記に関する書類の写し
- 法第53条第4項に基づく都道府県知事に対する事務所の新設に係る関係書類の提出書
このページに関するお問い合わせ
市民局 市民活動推進課庶務係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2103(庶務係)
ファクス:082-504-2066
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