特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について(平成23年改正)
平成23年6月、特定非営利活動の一層の健全な発展を図り活力ある社会を実現することを目的に、NPO法人への寄附を促すための制度改正などを盛り込んだNPO法の改正が行われ、平成24年4月1日から施行されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
1 認証制度(法人格付与)の見直し 制度の使いやすさと信頼性向上のための措置
⑴ 所轄庁の変更
これまで、2以上の都道府県に事務所があるNPO法人の認証事務は、内閣府が行っていましたが、今後は、主たる事務所がある都道府県が行います。
また、政令指定都市区域内のみに事務所があるNPO法人の認証事務は、政令指定都市が行うこととなります(法第9条)。
広島市内にのみ事務所を有するNPO法人の申請・届出等の各種申請窓口は、広島市になります。
⑵ 活動分野の追加
これまでの17の活動分野に加えて、新たに3つの活動分野が追加されました(法第2条及び別表)。
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 法第2条別表に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は政令指定都市の条例で定める活動(※)
(※広島市では、当面、条例による活動分野の追加はしない予定です。)
⑶ 認証手続きの簡素化・柔軟化
所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる事項が拡大されるとともに、NPO法人の社員全員が書面等により同意の意思表示をしたときは、社員総会の決議があったものとみなすことができるようになりました(法第14条の9第1項、法第25条第3項)。
⑷ 理事の代表権の制限に関する登記
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの規定が削除されました(法第16条旧第2項)。この改正に伴い組合等登記令が改正され、これまでNPO法人は理事全員の登記が必要でしたが、代表権を理事長に限った登記が可能となりました。理事長のみに代表権を制限しているNPO法人は、理事長以外の登記を変更しなければなりません。詳しくは法務局に相談してください。
⑸ 役員変更等の届出時の添付書類の追加
役員変更等届出書の提出の際に、変更後の役員名簿の添付が必要になりました(法第23条)。
⑹ 定款変更の届出時の添付書類の追加
定款変更の届出時に添付する書類として、総会の議事録の写しと変更後の定款が必要となりました(法第25条第6項)。
⑺ 定款変更に係る登記事項証明書の提出
定款変更に係る登記を終了した時は、登記事項証明書を提出することになりました(法第25条第7項)。
⑻ 会計の明確化
NPO法人が作成すべき会計書類のうち、「収支計算書」を「活動計算書」(活動に係る事業の実績を表示するもの)に改めることになりました(法第27条第3号)。
⑼ 事業報告書等の提出時の添付書類の削減
定款変更の際に、変更後の定款及び登記事項証明書を提出することになったこと(上記⑹、⑺)に伴い、毎事業年度の事業報告書等の提出時に添付する書類のうち、前事業年度中に定款変更があった場合の定款等の提出が不要になりました(法第29条)。
⑽ 未登記法人の認証取消し
設立の認証後、6か月を経過しても設立の登記がなされないときは、所轄庁は設立の認証の取消しができることになりました。(合併の認証についても同様)(法第13条第3項ほか)
2 認定制度・仮認定制度の導入 財政基盤の強化を支援するための措置
NPO法人のうち、その組織運営や事業活動が適正で公益の増進に資するものにつき一定の基準を満たすものとして所轄庁(都道府県又は政令指定都市)の認定を受けた法人は、認定NPO法人となります。認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます。
現行の国税庁による認定制度は廃止され、平成24年4月1日からは、都道府県又は政令指定都市が認定事務を行うことになるとともに、新たに仮認定制度も導入されることになりました。
認定NPO法人・仮認定NPO法人となるための基準等の概要は、以下の表のとおりです。
このほか、認定NPO法人・仮認定NPO法人については、認定にかかる書類等の情報開示の義務付けや、所轄庁による監督が規定されています。
広島市内にのみ事務所を有するNPO法人に係る認定等の各種申請窓口は、広島市が実施することとなります。
認定NPO法人 | 仮認定NPO法人 | |
---|---|---|
認定基準 |
|
左記の要件のうち1以外の基準を満たすこと |
有効期間 | 5年間(更新あり) | 3年間(更新なし) |
申請可能な法人 | すべてのNPO法人(ただし、設立後1年を超える期間を経過したもの) | 設立後5年以内のNPO法人(注2) |
税制優遇の内容 |
1 認定NPO法人に寄附を行った者に対する税制優遇 ⑴ 個人が寄附した場合の税額控除方式の採用(所得控除との選択制) 改正前 改正後(平成23年度税制改正) 所得控除 ⇒ 所得控除又は税額控除 ↓ 所得税(40%)+個人住民税10%=最大で50% (例)個人が1万円の寄附をすると (10,000円-適用下限額2,000円)×50%=最大4,000円の税額控除 ⑵ 法人が寄附した場合の法人税の損金算入限度額の拡大 ⑶ 相続人が寄附した場合の非課税 2 認定NPO法人に対する税制優遇 「みなし寄附金制度」の拡充 |
左記のうち、1の(3)、2は適用なし |
(注1) パブリック・サポート・テスト(PST)とは
NPO法人が広く市民からの支援を受けているかどうかを判定するための基準として、以下の3つの基準のいずれかを満たすもの
⑴ 相対値基準
実績判定期間(注3)における総収入に占める寄附金収入の割合が5分の1(20%)以上であること
⑵ 絶対値基準
実績判定期間において年3,000円以上の寄附者が年平均100人以上であること
⑶ 自治体の条例による個別指定を受けていること
広島市では当面、個別指定を行いません。
(注2) NPO法施行後3年間(平成24年4月1日~平成27年3月31日)については、設立後5年を経過している法人も仮認定の申請の対象となります。
(注3) 実績判定期間とは、パブリックサポートテスト(PST)等の認定要件の判定対象となる期間のことで、認定の申請を行う法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年(過去に認定を受けたことがない法人又は仮認定を受ける法人の場合は2年)内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の日から、直前に終了した事業年度終了の日までの期間をいいます。
※ 詳しい改正内容については、内閣府NPO法人ホームページをご覧ください。
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