三世代同居・近居支援事業 Q&A(住替え後報告)

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ページ番号1045821  更新日 2025年11月27日

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質問親世帯と子世帯の建物の持分割合が2分の1ずつとなっている場合の不動産登記費用は対象か。

回答

建物に係る不動産登記費用の2分の1が対象となる。

このページに関するお問い合わせ

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電話:082-504-2125(代表)  ファクス:082-504-2029
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