こどもの医療費(いりょうひ)を少(すく)なくすることができる制度(せいど)があります
ひらがな付(つ)きで読(よ)みたい人(ひと)は 以下(いか)のファイルをご覧(らん)ください。
こども医療費補助とは
こどもが病気などになったとき、病院に払うお金を少なくすることができる制度があります。
これを、「こども医療費補助」といいます。
内容 |
こども医療費補助を受けることができるこども |
---|---|
入院〈病院に泊まる〉 |
中学3年生までのこども |
通院〈病院に通う〉 |
小学6年生までのこども (2025年1月から、中学3年生までのこども) |
こどもの保護者〈父親や母親など、こどもを育てている人〉の所得〈働いてもらったお金など〉が多い人は、補助を受けることができないことがあります。
こども医療費補助を受けたい人は
こどもの保護者は、健康保険証(こどもの名前が書いてあるもの)を持って、住んでいる区の福祉課や出張所の窓口に来てください。
窓口で「こども医療費受給者資格認定申請書」を書いてください。
補助を受けることができる人には、市が「こども医療費受給者証」を送ります。
詳しいことは、住んでいる区の福祉課に聞いてください。
病院に行く時
「こども医療費受給者証」を持って行く
病院の窓口で、健康保険証といっしょに「こども医療費受給者証」を見せてください。
病院で払うお金
通院〈病院に通う〉で払うお金が、初診の時〈病院ではじめてみてもらうとき〉だけ500円になります。
病院で払うお金が500円より少ないときは、その少ないほうのお金を払います。
- ※所得やこどもが何歳かによって、1,000円や1,500円になることもあります。
- ※入院〈病院に泊まる〉の時は、お金はいりません。
広島県以外で病院に行く時
広島県以外で病院に行く時は、「こども医療費受給者証」を使うことができません。
病院で領収書(病院で払ったお金がわかるもの)をもらってください。
その領収書を、住んでいる区の福祉課に持ってきてください。
手続をしてから1~2か月後に、補助のお金を振り込みます。
2025年1月から変わること
通院の補助が、「小学6年生まで」から「中学3年生まで」になります。
※ 制度が変わることによって、「こども医療費受給者証」が変わる人には、12月の終わりごろに、新しい「こども医療費受給者証」を送ります。
新しい「こども医療費受給者証」が届いたら、いままで使っていたものは捨ててください。
まだ「こども医療費受給者証」を持っていない人は、住んでいる区の福祉課で手続きをしてください。
福祉課の電話番号
- 中区 082-504-2569
- 東区 082-568-7733
- 南区 082-250-4131
- 西区 082-294-6342
- 安佐南区 082-831-4945
- 安佐北区 082-819-0605
- 安芸区 082-821-2813
- 佐伯区 082-943-9732
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]