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○広島市水道局事務分掌規程

平成26年3月28日

水道局規程第10号

広島市水道局事務分掌規程(平成14年広島市水道局規程第2号)の全部を改正する。

(分課)

第1条 広島市水道局(以下「局」という。)に次の部、課、所、場及び係を置く。

企画総務課

庶務係

企画係

広報広聴係

財務課

財務係

会計係

契約係

貯蔵品係

人事課

人事係

給与係

営業部

営業課

庶務係

営業システム係

業務管理課

管理係

審査係

料金係

安佐南営業所

安佐北営業所

安芸営業所

佐伯営業所

技術部

調整課

庶務係

調整係

計画課

計画係

整備係

技術管理課

設計管理係

施工管理係

設備課

浄水係

設備係

水質管理課

浄水管理係

原水検査係

維持課

維持係

漏水防止係

給水課

給水装置係

量水器係

施設課

設計係

工事係

管路設計課

設計第一係

設計第二係

管路工事課

工事第一係

工事第二係

牛田浄水場

維持係

整備係

緑井浄水場

維持係

整備係

高陽浄水場

維持係

整備係

中部管理事務所

維持係

給水工事係

東部管理事務所

維持係

給水工事係

西部管理事務所

維持係

給水工事係

北部管理事務所

維持係

給水工事係

2 前項の各営業所の位置及び所管区域は、別表第1に定めるところによる。

3 第1項の各管理事務所の位置及び所管区域は、別表第2に定めるところによる。

(平29水道局規程2・平30水道局規程3・令4水道局規程3・令5水道局規程3・一部改正)

(職制)

第2条 水道事業管理者の職名は、水道局長とする。

2 局に局次長を置き、必要があるときは、局に担当部長を置く。

3 部に部長を置き、必要があるときは、部に担当部長を置く。

4 課に課長を置き、必要があるときは、課に担当課長、課長補佐、主幹又は専門員を置く。

5 所に所長を置き、必要があるときは、所に担当課長、次長、主幹又は専門員を置く。

6 場に場長を置き、必要があるときは、場に次長、主幹又は専門員を置く。

7 係に係長を置き、係を置かない課にあっては主任を置き、必要があるときは、課、所及び場に主査又は主任技師を置く。

(平27水道局規程4・一部改正)

(事務分掌)

第3条 企画総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受・発送に関すること。

(2) 交際に関すること。

(3) 基町庁舎及びその構内の管理に関すること。

(4) 建物、構築物及び車両に係る保険に関すること。

(5) 広島市水道局賠償審査委員会に関すること。

(6) 公益社団法人日本水道協会の事務に関すること。

(7) 部に所属する課以外の課の予算及び経理に関すること(職員の給与等に関するものを除く。)

(8) 長期的な事業経営の企画、調査及び研究に関すること。

(9) 情報化施策に係る企画及び立案に関すること。

(10) 幹部会議に関すること。

(11) 業務改善の計画及び調整、提案及び職務発明に関すること。

(12) 府中・坂地区水道整備協議会に関すること。

(13) 水道統計に関すること。

(14) 広報及び広聴に関すること。

(15) 太田川源流の森に関すること。

(16) 文書事務の総括に関すること。

(17) 公文書の開示及び個人情報の保護に関すること。

(18) 条例、規則、企業管理規程及び訓令に関すること。

(19) 公示に関すること。

(20) 公印の管理に関すること。

(21) 行政不服審査及び訴訟事務の総括に関すること。

(22) 局の所掌事務の総合調整に関すること。

(23) 局、部に所属する課以外の課及び課の庶務に関すること。

2 財務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 経営分析に関すること。

(4) 企業債、補助金、負担金等の財源に関すること。

(5) 市議会に関すること。

(6) 業務状況の報告に関すること。

(7) 決算の作成及び証拠書類の保管に関すること。

(8) 計理状況の報告に関すること。

(9) 資金計画及び資金運用並びに一時借入金に関すること。

(10) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(11) 収入伝票、支出伝票及び振替伝票の審査に関すること。

(12) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(13) 資産の取得、管理及び処分の総括事務に関すること。

(14) 財務会計システムの調整及び管理運用に関すること。

(15) 物品の購入、借受け及び修繕の契約並びに製造の請負契約に関すること。

(16) 工事の請負契約及び業務の委託契約に関すること。

(17) 広島市水道局競争入札参加条件選定委員会に関すること。

(18) 広島市入札等適正化審議会に関すること。

(19) 千田資材管理所の庁舎及びその構内の管理に関すること。

(20) 貯蔵品(人事課及び技術部調整課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

3 人事課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 職員の定数及び配置に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、服務及び表彰に関すること。

(3) 職員の研修に関すること。

(4) 職員の旅費に関すること。

(5) 人事、給与その他労働条件の調査、研究及び統計に関すること。

(6) 労働組合に関すること。

(7) 広島市水道局職員分限懲戒審査委員会に関すること。

(8) 職員の給与等の予算及び経理並びに支給に関すること。

(9) 職員の公務災害補償に関すること。

(10) 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。

(11) 職員の福利厚生に関すること。

(12) 職員互助会に関すること。

(13) 職員の被服に関すること。

(14) 広島市水道局中央安全衛生委員会に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

4 営業部営業課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水道料金等の調定及び収納並びに欠損処分の総括に関すること。

(2) 料金業務の企画、調査及び研究に関すること。

(3) 部の予算及び経理に関すること(職員の給与等に関するものを除く。)

(4) 水道料金システムの調整及び管理運用に関すること。

(5) 水道料金等に係る帳票の管理及び統計に関すること。

(6) 部の所掌事務の連絡調整に関すること。

(7) 部及び課の庶務に関すること。

5 営業部業務管理課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水道料金等徴収業務の委託に係る調査、研究、検査及び指導に関すること。

(2) 水道料金等に係る破産債権等に関すること。

(3) 水道料金等に係る福祉減免の決定、更新及び廃止並びに制度運用に関すること。

(4) 給水の開始、中止及び廃止の受付並びに関連事務に関すること(中区、東区、南区及び西区の区域に関する事務に限る。)

(5) 水道料金等の調定、収納、更正及び還付並びに欠損処分に関すること(中区、東区、南区及び西区の区域に関する事務に限る。)

(6) 水道料金等の滞納整理に関すること(中区、東区、南区及び西区の区域に関する事務に限る。)

(7) 給水の停止処分に関すること(中区、東区、南区及び西区の区域に関する事務に限る。)

(8) 水道使用の指導、取締り及び過料に関すること(中区、東区、南区及び西区の区域に関する事務に限る。)

(9) 課の庶務に関すること。

6 営業部の各営業所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 給水の開始、中止及び廃止の受付並びに関連事務に関すること。

(2) 水道料金等の調定、収納、更正及び還付並びに欠損処分に関すること。

(3) 水道料金等の滞納整理に関すること。

(4) 給水の停止処分に関すること。

(5) 水道使用の指導、取締り及び過料に関すること。

(6) 庁舎及びその構内の管理に関すること(佐伯営業所に限る。)

(7) 所の庶務に関すること。

7 技術部調整課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 工事の施行手続に関すること。

(2) 部の予算及び経理に関すること(職員の給与等に関するものを除く。)

(3) 施設整備納付金及び受託工事収入等の調定及び収納並びに欠損処分の総括に関すること。

(4) 不動産の総括管理に関すること。

(5) 不動産の買収及びこれに伴う損失補償並びに登記に関すること。

(6) 普通固定資産の管理、貸付け及び処分に関すること。

(7) 企業用固定資産の使用許可及び使用承認に関すること。

(8) 職員住宅の総括管理に関すること。

(9) 広島市水道局固定資産評価運用委員会に関すること。

(10) 部の所掌事務の連絡調整に関すること。

(11) 部及び課の庶務に関すること。

8 技術部計画課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水道施設整備計画及びこれに係る建設改良工事の企画、調査及び研究に関すること。

(2) 水源の調査及び研究に関すること。

(3) 配水管路等整備工事の企画、調査及び研究に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

9 技術部技術管理課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 工事の施行に係る設計、積算及び施工基準等の調査、研究及び調整に関すること。

(2) 工事の検査(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 設計積算システムの調整及び管理運用に関すること。

(4) 広島市水道用資材等審査委員会に関すること。

(5) 広島市水道技術管理者の職務に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

10 技術部設備課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 浄水施設等整備工事の企画、調査及び研究に関すること。

(2) 水利の運用の調査及び研究並びに各浄水場間の水運用に関すること。

(3) 電気・機械設備の維持管理等の諸基準の作成に関すること。

(4) 電気・機械設備の工事の調査、設計、監督及び精算に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

11 技術部水質管理課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 浄水処理過程及び給配水系統の水質管理に関すること。

(2) 水源水域の水質調査に関すること。

(3) 水質管理に係る企画、調査及び研究に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

12 技術部維持課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 管路の維持管理の総括に関すること。

(2) 水道施設情報管理システムの調整及び管理運用に関すること。

(3) 漏水防止に係る計画、設計、施行及び監督並びに精算に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

13 技術部給水課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 給水管及び給水用具等の指定並びに給水装置工事に係る業務の企画、調査及び研究に関すること。

(2) 高陽水道メーター管理所の庁舎及びその構内の管理に関すること。

(3) 水道メーターの総括管理に関すること。

(4) 広島市指定給水装置工事事業者に関すること。

(5) 広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会に関すること。

(6) 受水槽以下の設備の調査及びその指導に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

14 技術部施設課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 土木構築物及び建築物工事の調査、設計、監督及び精算に関すること。

(2) 土木構築物及び建築物の修繕に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

15 技術部管路設計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 配水管路等整備工事の調査及び設計に関すること。

(2) 課の庶務に関すること。

16 技術部管路工事課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 配水管路等整備工事の監督及び精算に関すること。

(2) 課の庶務に関すること。

17 技術部の各浄水場の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 取水場、浄水場及び配水池等の点検、整備及び維持管理に関すること。

(2) 浄水施設等整備工事の調査、設計、監督及び精算に関すること。

(3) 取水場、浄水場及び配水池等の操作運転及び監視に関すること。

(4) 庁舎及びその構内の管理に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

18 技術部の各管理事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 施設整備納付金及び受託工事収入等の調定及び収納並びに欠損処分に関すること。

(2) 所の工事の施行手続に関すること。

(3) 配水管路等整備工事の調査、設計、監督及び精算に関すること。

(4) 緊急修理の受付、修理指令、施行及び精算に関すること。

(5) 配水管、給水装置及び附属設備の点検、整備及び維持管理に関すること。

(6) 配水管の洗浄及び排水に関すること。

(7) 導・送・揚・配水管路及び給水装置の維持管理上の点検及び整備に関すること。

(8) 給水装置工事の受付、設計審査、監督及び検査に関すること。

(9) 給水装置台帳の管理に関すること。

(10) 水道メーターの維持管理及び開閉栓に関すること。

(11) 給水装置等の漏水調査及び修繕に関すること。

(12) 庁舎及びその構内の管理に関すること(北部管理事務所に限る。)

(13) 所の庶務に関すること。

(平26水道局規程16・平27水道局規程4・平28水道局規程3・平29水道局規程2・平30水道局規程3・令4水道局規程3・令5水道局規程3・一部改正)

(審査請求の審査事務)

第4条 前条に定める所掌事務のほか、審査請求の審査に係る事務は、市長等が別に指定する事務を除き、審査請求の対象となる処分又はその不作為に係る制度を総括して所管する課等において所掌するものとする。ただし、次に掲げる処分又はその不作為に係る審査請求に関する事務は、当該処分又はその不作為に係る事務を所掌する課等において所掌するものとする。

(1) 広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)の規定による開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定その他の処分

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による開示請求に係る保有個人情報の全部または一部を開示しない旨の決定その他の処分

(平28水道局規程3・追加、令5水道局規程8・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(広島市水道局職員住宅貸与規程の一部改正)

2 広島市水道局職員住宅貸与規程(昭和29年広島市水道局規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局統計規程の一部改正)

3 広島市水道局統計規程(昭和33年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

4 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局公印保管使用規程の一部改正)

5 広島市水道局公印保管使用規程(昭和41年広島市水道局規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局業務改善推進員設置規程の一部改正)

6 広島市水道局業務改善推進員設置規程(昭和42年広島市水道局規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局提案規程の一部改正)

7 広島市水道局提案規程(昭和42年広島市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局自家用電気工作物保安規程の一部改正)

8 広島市水道局自家用電気工作物保安規程(昭和44年広島市水道局規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局競争入札参加者選定委員会規程の一部改正)

9 広島市水道局競争入札参加者選定委員会規程(昭和44年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程の一部改正)

10 広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程(昭和44年水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局庁舎管理規程の一部改正)

11 広島市水道局庁舎管理規程(昭和45年広島市水道局規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職務権限規程の一部改正)

12 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局水道用資材等審査委員会規程の一部改正)

13 広島市水道局水道用資材等審査委員会規程(昭和49年広島市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員表彰規程の一部改正)

14 広島市水道局職員表彰規程(昭和56年広島市水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局無線通信管理規程の一部改正)

15 広島市水道局無線通信管理規程(昭和58年広島市水道局規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局安全衛生管理規程の一部改正)

16 広島市水道局安全衛生管理規程(昭和61年広島市水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局安全衛生委員会規程の一部改正)

17 広島市水道局安全衛生委員会規程(昭和61年広島市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年12月15日水道局規程第16号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日水道局規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日水道局規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(/令和5年3月30日水道局規程第3号/令和5年3月31日水道局規程第8号/)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(令4水道局規程3・令5水道局規程3・一部改正)

営業部営業所の位置及び所管区域

名称

位置

所管区域

安佐南営業所

広島市安佐南区古市一丁目33番14号

安佐南区

安佐北営業所

広島市安佐北区可部四丁目13番13号

安佐北区

安芸営業所

広島市安芸区船越南三丁目4番36号

安芸区、安芸郡府中町、安芸郡坂町

佐伯営業所

広島市佐伯区海老園二丁目11番41号

佐伯区、山県郡安芸太田町の一部

別表第2(第1条関係)

(令4水道局規程3・一部改正)

技術部管理事務所の位置及び所管区域

名称

位置

所管区域

中部管理事務所

広島市中区基町9番32号

中区、南区

東部管理事務所

広島市東区牛田新町一丁目8番1号

東区、安芸区、安芸郡府中町、安芸郡坂町

西部管理事務所

広島市佐伯区海老園二丁目11番41号

西区、佐伯区、山県郡安芸太田町の一部

北部管理事務所

広島市安佐北区落合南六丁目1番1号

安佐南区、安佐北区

広島市水道局事務分掌規程

平成26年3月28日 水道局規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
平成26年3月28日 水道局規程第10号
平成26年12月15日 水道局規程第16号
平成27年3月27日 水道局規程第4号
平成28年3月31日 水道局規程第3号
平成29年3月31日 水道局規程第2号
平成30年3月26日 水道局規程第3号
令和4年3月28日 水道局規程第3号
令和5年3月30日 水道局規程第3号
令和5年3月31日 水道局規程第8号