○広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程
昭和44年6月30日
水道局規程第19号
(目的及び設置)
第1条 給水装置に関する違反行為等の取締り及び処分の公正を期するため、広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号。以下「条例」という。)第43条第2号から第4号までの規定による給水の停止その他の処分に関すること。
(3) 広島市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年広島市水道局規程第1号)第17条の規定による指定の取消しその他の処分に関すること。
(昭50水道局規程13・平10水道局規程1・平17水道局規程11・平25水道局規程4・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、維持担当部長をもつて充て、委員は局職員のうちから管理者が命ずる。
(昭54水道局規程4・平8水道局規程1・平26水道局規程10・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長は、その職務を代理する委員をあらかじめ選任しておかなければならない。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるつどこれを招集する。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員会は、非公開とする。
(本人の弁明等)
第7条 委員会は、審査のため必要があるときは、本人の弁明を聞き、又は参考人の説明を求めることができる。
(結果の報告)
第8条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を理由を添えた書面をもつて管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、技術部給水課において処理する。
(昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・平8水道局規程1・一部改正、平10水道局規程1・旧第10条繰上、平23水道局規程2・平26水道局規程10・一部改正)
(委任規定)
第10条 この規程に定めるもののほか、事案の審査基準及び処分基準その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平10水道局規程1・旧第11条繰上)
附則
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和48年4月25日水道局規程第10号)
この規程は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日水道局規程第13号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日水道局規程第5号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月9日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
3 この規程の施行前にした前条の規定による改正前の広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程に基づく審査の対象となる行為に対する処分の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日水道局規程第11号)
この規程は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日水道局規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。