○広島市水道局庁舎管理規程
昭和45年3月3日
水道局規程第3号
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、水道局庁舎及びその構内(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持並びにその施設及び設備の保全管理に万全を期することにより、水道事業の業務の正常な運営を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程で「取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備及び取締りをいう。
2 この規程で「水道局庁舎」とは、次に掲げる庁舎をいう。
(1) 広島市中区基町9番32号に所在する広島市水道局の本庁舎(以下「基町庁舎」という。)
(2) 広島市中区南千田西町12番7号に所在する広島市水道局千田資材管理所の庁舎(以下「千田資材管理所」という。)
(3) 広島市東区牛田新町一丁目8番1号に所在する広島市牛田浄水場の庁舎(以下「牛田庁舎」という。)
(4) 広島市安佐南区緑井町311番地に所在する広島市緑井浄水場の庁舎(以下「緑井庁舎」という。)
(5) 広島市安佐北区落合南六丁目1番1号に所在する広島市高陽浄水場の庁舎(以下「高陽庁舎」という。)
(6) 広島市安佐北区落合南六丁目1番1号に所在する広島市水道局の技術部北部管理事務所庁舎(以下「安佐北庁舎」という。)
(7) 広島市安佐北区落合南六丁目1番1号に所在する広島市水道局高陽水道メーター管理所の庁舎(以下「高陽水道メーター管理所」という。)
(8) 広島市佐伯区海老園二丁目11番41号に所在する広島市水道局の営業部佐伯営業所及び技術部西部管理事務所庁舎(以下「佐伯庁舎」という。)
3 この規程で「構内」とは、庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。
(昭48水道局規程3・昭52水道局規程1・昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・昭55水道局規程8・昭55水道局規程11・昭57水道局規程4・昭57水道局規程10・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・昭60水道局規程14・昭60水道局規程16・昭61水道局規程2・昭62水道局規程2・平2水道局規程11・平6水道局規程3・平6水道局規程10・平8水道局規程1・平21水道局規程1・平23水道局規程2・平26水道局規程10・令4水道局規程3・一部改正)
(取締りの所掌)
第3条 各課(所及び場を含む。以下同じ。)の事務室(その長が管理する会議室、倉庫及び車庫を含む。以下同じ。)の取締りは、当該課の長(以下「課長」という。)が掌理する。
2 水道局庁舎の事務室以外の部分及びその構内の取締りは、次に掲げる区分により、当該各号に掲げる者が掌理する。
(1) 基町庁舎及びその構内 企画総務課長
(2) 千田資材管理所及びその構内 財務課長
(3) 牛田庁舎及びその構内 技術部牛田浄水場長
(4) 緑井庁舎及びその構内 技術部緑井浄水場長
(5) 高陽庁舎及びその構内 技術部高陽浄水場長
(6) 安佐北庁舎及びその構内 技術部北部管理事務所長
(7) 高陽水道メーター管理所及びその構内 技術部給水課長
(8) 佐伯庁舎及びその構内 営業部佐伯営業所長
(昭52水道局規程1・昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・昭55水道局規程11・昭57水道局規程4・昭57水道局規程10・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・昭60水道局規程14・昭60水道局規程16・昭62水道局規程2・平2水道局規程11・平6水道局規程3・平6水道局規程10・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平23水道局規程2・平26水道局規程10・令4水道局規程3・一部改正)
(職員の協力義務)
第4条 職員は、前条の規定により取締りを掌理する者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第5条 何人も、庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行なう集団示威行為、業務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の目的を阻害し若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 業務以外の目的をもつて庁舎等を使用し、又は多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 物品を販売する商行為
(3) 職員に対する寄付の募集、署名の収集及び保険の勧誘
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) ビラ、ポスターその他の文書図画の掲示又は看板若しくは立札類の設置
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
2 管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認めるときは、前項の許可をすることができる。この場合においては、必要な条件を付するものとする。
(中止命令等)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、その行為を中止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行なつている者
(2) 職員との面会を強要する者
(3) 庁舎等に銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げ、又は掲げようとしている者
(5) 庁舎等の施設、設備等を破損し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者
(8) 庁舎等においてすわり込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(9) 庁舎等において特別の要求を達成する手段として集団示威行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭・物品等の寄付を強要し、又は押売をする者
(12) 閉門時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者
(13) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(14) この規程若しくはこの規程に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
(15) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカード及びその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
(閉門時刻後の出入り)
第9条 閉門時刻後及び広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に庁舎等に出入しようとする者は、出入りの際、住所(職員にあつては課名)、氏名及び用件を守衛その他これに準ずる者に届け出なければならない。ただし、会議等のため、出入りすることをあらかじめ管理者が認めた者は、この限りでない。
(昭48水道局規程3・昭54水道局規程4・昭57水道局規程4・昭57水道局規程10・昭60水道局規程2・昭60水道局規程16・平3水道局規程7・平6水道局規程10・平8水道局規程1・一部改正)
第3章 施設等の保全管理
(退庁時の戸締り)
第10条 職員は、退庁の際、その室の出入口及び窓等を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第11条 各課において盗難があつたときは、当該課長は直ちに、その旨を、盗難品の品名、数量、保管状況等を記載した書面をもつて、当該部長(局次長を含む。)に届け出なければならない。
(平10水道局規程2・一部改正)
(常夜燈)
第12条 夜間は、常時庁舎等の所定の場所に点灯するものとする。
(火災その他の災害の予防及び防御)
第13条 庁舎等の内外における火災その他の災害の予防及び防御に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者が定めた消防計画(以下「消防計画」という。)によるものとする。
2 職員は、消防計画に基づき火災その他の災害の予防及び防御に従事しなければならない。
第4章 雑則
(開門時刻及び閉門時刻)
第14条 水道局庁舎の門扉は、休日を除き、次の表のとおり開門し、及び閉門するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
区分 | 開門時刻 | 閉門時刻 | |
基町庁舎 | 玄関 | 午前8時 | 午後5時15分 |
地下駐車場 | 午前8時30分 | 午後5時30分 | |
千田資材管理所 | 表門その他の通用門 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
牛田庁舎 | 午前7時30分 | 午後5時30分 | |
緑井庁舎 | |||
高陽庁舎 | |||
安佐北庁舎 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | |
高陽水道メーター管理所 | 午前7時30分 | 午後5時30分 | |
佐伯庁舎 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
(昭52水道局規程1・昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・昭57水道局規程10・昭60水道局規程2・昭60水道局規程16・平2水道局規程11・平3水道局規程7・平4水道局規程13・平6水道局規程10・平8水道局規程1・平16水道局規程2・平23水道局規程2・平26水道局規程10・令4水道局規程3・一部改正)
(昭47水道局規程2・一部改正)
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月17日水道局規程第3号 抄)
この規程は、昭和48年3月20日から施行する。
附則(昭和52年2月4日水道局規程第1号)
この規程は、昭和52年2月7日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月22日水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月30日水道局規程第11号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(/昭和60年3月20日水道局規程第2号/昭和60年4月22日水道局規程第14号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月30日水道局規程第16号)
この規程は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和61年3月8日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日水道局規程第11号)
この規程は、平成2年12月25日から施行する。
附則(平成3年11月29日水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年12月1日から施行する。
(広島市水道局職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程の廃止)
2 広島市水道局職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程(昭和63年広島市水道局規程第10号)は、廃止する。
(広島市水道局職務権限規程の一部改正)
3 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成4年12月28日水道局規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(広島市水道局職務権限規程の一部改正)
2 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)
3 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月2日水道局規程第10号)
この規程は、平成6年12月5日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月6日水道局規程第1号 抄)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日水道局規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。