○広島市水道局水道用資材等審査委員会規程
昭和49年4月1日
水道局規程第12号
(目的及び設置)
第1条 水道用資材等の承認並びに給水装置に使用する給水管及び給水用具等の指定の適正を期するため、広島市水道局水道用資材等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭57水道局規程14・昭61水道局規程14・平9水道局規程17・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、及び決定する。
(1) 水道用資材の承認に関すること。
(2) 水道メーターの承認に関すること。
(3) 配水管等の分岐箇所から水道メーターまでに使用する給水管及び給水用具並びにメーターボックス等の附属品の指定に関すること。
(4) 承認している水道用資材、水道メーター及び給水装置に係る器具類の承認取消しに関すること。
(5) 指定している給水管及び給水用具並びにメーターボックス等の附属品の指定取消しに関すること。
(昭57水道局規程14・昭61水道局規程14・昭62水道局規程6・平9水道局規程17・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、水道技術管理者をもつてあて、委員は、職員のうちから管理者が任命する。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者又は関係職員の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。
(部会)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の構成その他については、委員長が定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、技術部技術管理課において処理する。
(昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・昭57水道局規程4・昭62水道局規程2・平8水道局規程1・平17水道局規程8・平26水道局規程10・一部改正)
(委任規定)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月22日水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(広島市水道局事務分掌規程の一部改正)
2 広島市水道局事務分掌規程(昭和54年広島市水道局規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和61年8月29日水道局規程第14号)
この規程は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日水道局規程第17号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水道局規程第8号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。