○広島市水道局提案規程
昭和42年12月16日
水道局規程第12号
広島市水道局職員提案規程(昭和38年広島市水道局規程第11号)の全部を改正する。
(この規程の目的)
第1条 この規程は、職員から水道事業の運営に関する研究、工夫及び改善意見の提案(以下「提案」という。)を求め、これを実施する制度を設け、職員の研究心及び勤労意欲を高め、もつて水道事業の発展に資することを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 職員は、すべて単独又は共同で提案することができる。ただし、第7条に規定する委員会の構成員及び事務改善に関する事務を主たる職務とする職員は、提案することができない。
(提案の内容)
第3条 提案は、次の各号の一に該当するもので、職員の創意による具体的かつ実施可能なものであれば、これを行なうことができる。
(1) 事務及び作業の能率の向上に役立つもの
(2) 市民サービスの向上に役立つもの
(3) 経費の節減になるもの
(4) 収入の増加が期待できるもの
(5) 公益上有効であるもの
2 提案で、単なる意見の発表、個人的な苦情若しくは希望の表明又は他人の中傷にすぎないもの及び既に採用された提案と同一又は類似のものは、これを受理しない。
(実施ずみの事項の提案)
第4条 すでに実施ずみの事項であつても、自己の創意によるもので前条第1項各号に該当するものについては、これを実施後においても提案することができる。
(提案の時期及び方法)
第5条 提案は、いつでも行うことができる。
2 水道事業管理者(以下「管理者」という。)において必要があると認めるときは、特定の事項について、特に期間を定めて提案を募集することがある。
3 提案をしようとする者は、所定の様式に必要な事項を具体的に記入し、参考資料があるときは、これを添えて、企画総務課長に提出するものとする。
(昭44水道局規程5・昭57水道局規程4・平8水道局規程2・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)
(提案の受理等)
第6条 企画総務課長は、提案を受理したときは、提案者に対し、提案を受理した旨を通知し、提案に関係のある課(所及び場を含む。以下同じ。)の長の意見を聴き、かつ、提案の内容を調査し、提案に関係のある課の長の意見及び調査結果の意見を付して、これを次条に規定する委員会に提出しなければならない。
(昭56水道局規程10・全改、昭57水道局規程4・昭57水道局規程10・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)
(委員会の設置)
第7条 提案を審査するため、局に事務審査委員会及び技術審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第8条 委員会の委員は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 事務審査委員会の委員長には、局次長をもつて充て、技術審査委員会の委員長には、技術部長をもつて充てる。
3 第10条第2項の規定により、事務審査委員会及び技術審査委員会の合同により提案を審査する場合の合同の委員会の委員長には、局次長をもつて充てる。
(昭44水道局規程5・昭54水道局規程4・平8水道局規程2・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平26水道局規程10・一部改正)
(会議)
第9条 委員会は、委員長が必要と認めるつど開催する。
2 委員長は、委員会の会務を統轄し、議事を整理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(提案の審査)
第10条 事務関係の提案の審査は事務審査委員会が、技術関係の提案の審査は技術審査委員会が行う。
2 事務審査委員会及び技術審査委員会の合同により審査することが適当であると認められる提案があるときは、当該提案を事務審査委員会及び技術審査委員会の合同の委員会により審査することができる。
3 委員会は、提案を審査し、有益な提案及びこれに対するほう賞の種類を決定する。
4 委員(局次長及び部長の職にある者を除く。)は、自己の課に所属する職員の提案に対するほう賞の種類を決定する議事に参与することができない。
5 提案の審査の基準は、別表第2のとおりとする。
6 委員会は、提案の審査を行つたときは、その結果を管理者に報告しなければならない。
(昭50水道局規程2・昭56水道局規程10・平10水道局規程2・令2水道局規程5・一部改正)
(ほう賞)
第11条 有益な提案の提案者に対しては管理者がほう賞する。
2 ほう賞は、賞状を提案者(共同提案者にあつては、1提案者とみなす。)に交付して行うものとする。
3 ほう賞の種類及び基準は、別表第3のとおりとする。
(昭50水道局規程2・令2水道局規程5・一部改正)
第12条及び第13条 削除
(令2水道局規程5)
(提案の公表)
第14条 受理した提案は、原則として、職員に公表するものとする。
(令2水道局規程5・全改)
(提案の実施)
第15条 有益な提案のうち、実施を適当と認めたものは、管理者がこれを提案に関係のある部又は課の長に対し、実施について必要な指示をするものとする。
2 前項の規定による指示を受けた部又は課の長は、速やかにその提案の実施に努めなければならない。
3 前項の規定により提案が実施されたときは、実施をした部又は課の長は、その提案の実施効果を管理者に報告しなければならない。
(昭47水道局規程2・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭56水道局規程10・一部改正)
第16条 削除
(令2水道局規程5)
(事務局)
第17条 委員会の事務は、企画総務課において処理する。
(昭43水道局規程12・昭44水道局規程5・昭57水道局規程4・平8水道局規程2・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和42年12月20日から施行する。
附則(昭和43年9月27日水道局規程第12号)
この規程は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月20日水道局規程第7号 抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日水道局規程第5号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日水道局規程第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月13日水道局規程第18号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年10月15日から施行する。
附則(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月25日水道局規程第10号)
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日水道局規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道局規程第6号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平26水道局規程10・全改、令2水道局規程5・令5水道局規程3・一部改正)
委員会構成員
事務審査委員会 | 技術審査委員会 |
局次長 営業部長 企画総務課長 財務課長 人事課長 営業部営業課長 営業部業務管理課長 技術部調整課長 | 技術部長 技術部設備担当部長 技術部維持担当部長 技術部計画課長 技術部技術管理課長 技術部設備課長 技術部水質管理課長 技術部維持課長 技術部給水課長 技術部施設課長 技術部管路設計課長 技術部管路工事課長 技術部高陽浄水場長 技術部中部管理事務所長 |
別表第2(第10条関係)
(昭50水道局規程2・昭56水道局規程10・平8水道局規程2・一部改正)
提案審査基準
審査項目 | 評価 | 点数 | 比重 |
研究・努力の程度 | (研究・努力の程度を評価する。) |
| 2 |
1 研究・努力のあとが著しい。 | 10 | ||
2 非常に研究・努力のあとがある。 | 9~8 | ||
3 相当、研究・努力した。 | 7~5 | ||
4 やや、研究・努力した。 | 4~1 | ||
5 研究・努力のあとがない。 | 0 | ||
創意の程度 | (他に類似の方法があるかどうかについて評価する。) |
| 2 |
1 創意が著しい。 | 10 | ||
2 非常に創意がある。 | 9~8 | ||
3 相当、創意がある。 | 7~5 | ||
4 やや、創意がある。 | 4~1 | ||
5 創意がない。 | 0 | ||
実現性 | (実施に当たり、経費、制度、組織及び人間関係からみて、実現性があるかどうかについて評価する。) |
| 2 |
1 直ちに実施できる。 | 10 | ||
2 やや、準備を要する。 | 9~8 | ||
3 相当、準備を要するが、実現性がある。 | 7~5 | ||
4 非常に準備を要し、内容の再検討をする必要がある。 | 4~1 | ||
5 実現性がない。 | 0 | ||
効果 | (事務的又は技術的な方法、経済的効果、市民サービス等が現状に比較して、どの程度よくなるかを評価する。) |
| 4 |
1 効果が著しい。 | 10 | ||
2 非常に効果がある。 | 9~8 | ||
3 相当、効果がある。 | 7~5 | ||
4 多少、効果がある。 | 4~1 | ||
5 効果がない。 | 0 |
別表第3(第11条関係)
(令2水道局規程5・全改)
ほう賞の種類及び基準
ほう賞の種類 | 基準 |
優秀賞 | 80点以上 |
佳良賞 | 60点以上79点以下 |