○広島市水道局業務改善推進員設置規程
昭和42年1月1日
水道局規程第3号
(推進員の設置)
第1条 局の業務の改善を図るため、別表に掲げる機関(以下「機関」という。)に業務改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 前項の推進員を分けて、事務改善推進員及び技術改善推進員とする。
(昭47水道局規程2・一部改正)
(推進員の職務)
第2条 事務改善推進員は、次の各号に掲げる事項について機関の長を補佐し、その機関における事務改善の推進にあたる。
(1) 事務手続の改善に関すること。
(2) 職務配分の改善に関すること。
(3) 執務環境の改善に関すること。
(4) 帳票の改善に関すること。
(5) 事務用の備品、機械及び器具の選定並びに活用に関すること。
(6) 事務改善の啓もうに関すること。
(7) その他事務改善の推進に必要な事項
(昭47水道局規程2・一部改正)
第3条 技術改善推進員は、次の各号に掲げる事項について機関の長を補佐し、その機関における技術改善の推進にあたる。
(1) 作業の工程及び方法の改善に関すること。
(2) 作業用の工具、器具及び備品の選定並びに改良に関すること。
(3) 技術改善の啓もうに関すること。
(4) その他技術改善の推進に必要な事項
(昭47水道局規程2・一部改正)
(企画総務課長の任務)
第4条 企画総務課長は、推進員の職務の遂行について、助言し、かつ、調整しなければならない。
(昭44水道局規程5・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)
(推進員の任命方法)
第5条 推進員は、機関の長が推薦した者について、管理者が任命する。
(昭47水道局規程2・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 広島市水道局事務改善推進員設置規程(昭和36年広島市水道局規程第5号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月1日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月20日水道局規程第7号 抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月17日水道局規程第3号 抄)
この規程は、昭和48年3月20日から施行する。
附則(昭和48年3月31日水道局規程第5号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月13日水道局規程第18号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年10月15日から施行する。
附則(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道局規程第6号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日水道局規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(平14水道局規程2・全改、平15水道局規程6・平23水道局規程2・平26水道局規程10・令4水道局規程3・令5水道局規程3・一部改正)
推進員設置表
機関名 | 人数 | ||
事務 | 技術 | ||
企画総務課 | 1 |
| |
財務課 | 1 |
| |
人事課 | 1 |
| |
営業部 | 営業課 | 1 |
|
業務管理課 | 1 |
| |
安佐南営業所 | 1 |
| |
安佐北営業所 | 1 |
| |
安芸営業所 | 1 |
| |
佐伯営業所 | 1 |
| |
技術部 | 調整課 | 1 |
|
計画課 |
| 1 | |
技術管理課 |
| 1 | |
設備課 |
| 1 | |
水質管理課 |
| 1 | |
維持課 |
| 1 | |
給水課 | 1 | 1 | |
施設課 |
| 1 | |
管路設計課 |
| 1 | |
管路工事課 |
| 1 | |
牛田浄水場 |
| 1 | |
緑井浄水場 |
| 1 | |
高陽浄水場 | 1 | ||
中部管理事務所 | 1 | 1 | |
東部管理事務所 | 1 | 1 | |
西部管理事務所 | 1 | 1 | |
北部管理事務所 | 1 | 1 |