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○広島市水道局職務権限規程

昭和46年8月28日

水道局規程第9号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、管理者の留保権限及び職員の職務権限並びに事務の決裁手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するにあたつての責任と権限をいう。

(3) 起案 所管事務について、決裁を受けなければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。

(4) 起案責任者 決裁を受ける事項について、起案し、検討者の検討を受け、関係職位に合議し、及び決裁者の決裁を受ける責任者をいう。

(5) 検討 起案された事項について、起案責任者の上級の職位にある者が、その適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(6) 決裁 管理者がその留保権限に属する事務の管理執行について意思決定し、又は各職位が管理者から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(7) 決裁者 決裁権限を有する者をいう。

(8) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議・調整することをいう。

(9) 不在 欠けたとき、又は出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。

(昭47水道局規程2・昭49水道局規程9・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭57水道局規程10・昭60水道局規程2・昭61水道局規程6・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・一部改正)

(職務権限の行使にあたつて守るべき事項)

第3条 各職位の職務権限は、自ら行使しなければならない。

2 各職位は、職務権限を行使するにあたり、直属の下級職位をこえて、その職位の下級職位に直接に命令し、又は直属の上級職位をこえて、その職位の上級職位に直接に報告するなど命令系統をみだすおそれのある行為をしてはならない。

3 各職位は、法令、条例、規則、規程、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

4 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

5 各職位は、その職務権限の行使にあたつては、関係職位との意思のそつうを図り、水道事業の総合的な効果をあげるように努めなければならない。

6 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。

第2章 各職位の職務権限

(局次長及び部長の基本的な職務権限)

第4条 局次長は、管理者の命を受け、部に属する課以外の課の課長を指揮監督し、管理者が決定した水道事業の重要施策に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、管理者の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行にあたるとともに、局内事務の調整を図り、水道事業の重要施策の決定について管理者を補佐する。

2 局次長は、所管事務の遂行について、常に意を用い、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、そのつど、管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 局次長は、直属の課長が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。

4 局次長は、所管事務の執行状況について、整理要約のうえ、適時に管理者に報告しなければならない。

(昭61水道局規程6・平6水道局規程3・平10水道局規程2・一部改正)

第4条の2 部長は、管理者の命を受け、直属の課長を指揮監督し、管理者が決定した水道事業の重要施策に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、管理者の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行にあたるとともに、水道事業の重要施策の決定について管理者を補佐する。

2 前条第2項から第4項までの規定は、部長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局次長」とあるのは「部長」と読み替えるものとする。

(平10水道局規程2・追加)

(課長の基本的な職務権限)

第5条 課長(所長及び場長を含む。以下同じ。)は、局次長又は部長(以下「部長」という。)の命を受け、直属の課長補佐(次長を含む。以下同じ。)及び係長を指揮監督し、部長が決定した局又は部の所管事務の実施計画を立案し、部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、局又は部の所管事務の方針及び基本計画の立案について部長を補佐する。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、課長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局次長」とあるのは「課長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「管理者」とあるのは「部長」と、「直属の課長」とあるのは「直属の課長補佐及び係長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭51水道局規程23・平4水道局規程5・平10水道局規程2・一部改正)

(係長の基本的な職務権限)

第6条 係長(主任その他係長に相当する職位を含む。以下同じ。)は、課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長が決定した課(所及び場を含む。以下同じ。)の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、課の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、係長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局次長」とあるのは「係長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「管理者」とあるのは「課長」と、「直属の課長」とあるのは「所属職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭47水道局規程2・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・一部改正)

(課長補佐の職務権限)

第7条 課長補佐は、課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所管事務を管理執行し、課長が不在のときは、その職務を代理する。

(昭54水道局規程4・全改、昭55水道局規程1・昭60水道局規程2・一部改正)

(専門職位の職務権限)

第8条 担当部長は、管理者又は部長の命を受け、所属職員があるときは所属職員を指揮監督し、局又は部の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は管理者が定めた専門的な知識・技術・経験を必要とする事務の管理執行にあたる。

2 担当課長は、部長又は課長の命を受け、所属職員があるときは所属職員を指揮監督し、部又は課の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は部長又は課長が定めた専門的な知識・技術・経験を必要とする事務の管理執行にあたる。

3 主幹、専門員、主査及び主任技師は、直属の上級職位の命を受け、所属職員があるときは所属職員を指揮監督し、あらかじめ指示された専門的な知識・技術・経験を必要とする事務の管理執行にあたる。

4 専門職位は、部長、課長又は係長が定めるものについて、これらの職位と同等の職務権限を行使するものとする。

(昭49水道局規程9・昭55水道局規程1・昭57水道局規程4・平9水道局規程7・平15水道局規程7・平27水道局規程3・一部改正)

(その他の職位の職務権限)

第9条 前6条に定める職位以外の職位は、直属の上級職位の命を受け、その職務上の命令に従つて職務に専念し、分担した事務の執行にあたる。

(平10水道局規程2・一部改正)

(管理者の留保権限及び各職位の職務権限の明細)

第10条 管理者の留保権限及び役付職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。

第3章 決裁手続

(決裁の特例)

第11条 各職位は、自己の決裁事項であつても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けるものとする。

(1) 規定の解釈上疑義のある事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 政治的配慮を要すると認められる事項

(4) その他重要又は異例に属する事項

(決裁手続)

第12条 事務の管理執行にあたり決裁を受けなければならない事項については、起案責任者が起案し、検討者の検討を受けたうえ、決裁者の決裁を受けるものとする。ただし、定例的又は軽易な事項で、帳票を用いて決裁を受けることが適当な事務については、当該事務を担当する職員が起案するものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものについては、起案責任者(前項ただし書の場合にあつては、当該事務を担当する職員)は、起案文書により関係職位に合議しなければならない。

(起案責任者及び検討者の職位並びに合議すべき関係職位)

第13条 前条の規定による起案責任者及び検討者の職位並びに合議すべき関係職位は、決裁者の区分に応じ、次の表のとおりとする。

決裁者

検討者

起案責任者

合議すべき関係職位

管理者

主管部長

主管課長

関係の部長及び課長

部長

 

主管課長

関係の部長及び課長

課長

主管係長(起案責任者が担当係員の場合)

主管係長又は担当係員

関係の課長及び係長

係長

 

担当係員

関係の係長

(合議)

第14条 第12条第2項の規定による合議をしなければならない関係職位(以下「指定合議先職位」という。)は、別表のとおりとする。

2 起案責任者は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議する必要があると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、当該関係職位に合議しなければならない。

3 起案責任者は、次に掲げる事項について決裁を得る場合において、決裁者が管理者又は部長であるときは局次長及び財務課長、課長であるときは財務課長に合議しなければならない。

(1) 予算に直接関係がある条例・規程・要綱・要領及び基準の制定並びに改廃

(2) 予算に直接関係がある国、県、市町村その他の公共団体に対する意見書、要望書、計画書等の提出

(3) 新たに財政負担を伴う国、県、市町村その他の公共団体との協議

(4) 新たに財政負担を伴う陳情、請願等の処理

(5) 将来財政負担を伴う寄附金、寄附財産及び寄附物品の受領

(6) 予算に計上されていない普通固定資産の売払い及び貸付けの決定

(7) 国庫支出金、県支出金、企業債その他の特定の収入を充当して実施する事業及び当該収入が未確定な事業の実施

(8) 債務負担行為を伴う契約及び長期継続契約の締結

(9) 市議会の議決、承認、認定若しくは同意又は市議会へ報告を要する事項の決定

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(事前協議)

第15条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では、関係職位との協議・調整が十全に行なわれがたい事項については、起案責任者は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

(代理決裁)

第16条 代理決裁は、決裁者が不在の場合で、緊急に処理する必要があるときに限り、行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代理決裁を行うことができない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項

(3) 新規の事項

3 管理者の代理決裁は、主管部長が行う。ただし、主管部長が不在のときは、局次長が代理決裁を行うこととし、局次長がなお不在のときは、広島市水道局事務分掌規程(平成26年広島市水道局規程第10号)第1条に規定する部の配列順序により、他の部長がこれを行う。

4 部長の代理決裁は、主管課長が行う。ただし、主管課長が不在のときは、事務分掌規程第1条に規定する課の配列順序により、局内又は部内の他の課長が代理決裁を行う。

5 課長の代理決裁は、課長補佐が行う。ただし、課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない課にあつては、主管係長が代理決裁を行うこととし、主管係長がなお不在のときは、事務分掌規程第1条に規定する係の配列順序により、課内の他の係長がこれを行う。この場合において、係を置かない課にあつては、「主管係長」又は「他の係長」とは、課長があらかじめ指定する者とする。

6 係長の代理決裁は、課長があらかじめ指定する者が行う。

7 起案責任者は、第1項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。

(平16水道局規程9・全改、平26水道局規程10・一部改正)

第17条から第19条まで 削除

(平16水道局規程9)

第20条 第16条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項については、決裁者の直属の上級職位の決裁を受けた場合は、これを処理することができる。

2 起案責任者は、前項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。

(平16水道局規程9・全改)

(代理検討及び代理決定)

第21条 第16条第1項及び第3項から第7項の規定は、起案内容の適否の代理検討及び合議事項の適否の代理決定に準用する。この場合において、「代理決裁」とあるのは「代理検討又は代理決定」と、「決裁者」とあるのは「検討者又は決定者」と、「決裁」とあるのは「検討又は決定」と読み替えるものとする。

(平16水道局規程9・全改)

(解釈及び運用)

第22条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、局次長がこれを決定する。

(平10水道局規程2・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規程は、昭和46年9月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 広島市水道局事務決裁規程(昭和40年広島市水道局規程第6号)は廃止する。

(広島市水道局事務分掌規程の一部改正)

3 広島市水道局事務分掌規程(昭和40年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局文書規程の一部改正)

4 広島市水道局文書規程(昭和27年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月17日水道局規程第3号 抄)

この規程は、昭和48年3月20日から施行する。

附則(昭和48年3月31日水道局規程第5号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月29日水道局規程第9号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年3月28日水道局規程第5号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年10月13日水道局規程第18号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年10月15日から施行する。

附則(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和52年3月29日水道局規程第5号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月31日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年9月28日水道局規程第12号 抄)

1 この規程は、昭和56年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年4月8日水道局規程第8号)

この規程は、昭和57年4月10日から施行する。

附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年5月31日水道局規程第9号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

附則(昭和61年6月28日水道局規程第11号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

附則(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月17日水道局規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則(/平成2年3月15日水道局規程第2号 抄/平成2年3月27日水道局規程第4号 抄/)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月29日水道局規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年11月29日水道局規程第7号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年12月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日水道局規程第5号 抄)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

3 この規程の施行の日前に役名が所次長である職員については、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日において、次長の職名の発令があったものとみなす。

附則(平成4年3月31日水道局規程第6号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月28日水道局規程第13号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月30日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日水道局規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月13日水道局規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日水道局規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月16日水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月31日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月1日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日水道局規程第8号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月28日水道局規程第18号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表の1の表3の項の改正規定中債務負担行為を伴う契約に関する部分は、同年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日水道局規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年7月31日水道局規程第12号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日水道局規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成23年1月31日水道局規程第1号)

この規程は、平成23年2月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月15日水道局規程第16号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日水道局規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年5月29日水道局規程第6号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

附則(令和2年8月31日水道局規程第7号)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

附則(/令和5年3月16日水道局規程第2号/令和5年3月30日水道局規程第3号/令和5年3月31日水道局規程第8号/)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日水道局規程第2号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和8年3月31日までの間は改正前の地方公営企業法第33条の2及び地方公営企業法施行令第26条の4の規定に基づき、施行日の前日において現に徴収及び収納事務を行わせているものは、なお従前の例による。

附則(令和7年3月28日水道局規程第9号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条、第14条関係)

(平17水道局規程18・平19水道局規程3・平20水道局規程4・平20水道局規程12・平21水道局規程2・平23水道局規程1・平23水道局規程2・平25水道局規程2・平26水道局規程10・平26水道局規程16・平27水道局規程3・平28水道局規程3・平29水道局規程3・令2水道局規程4・令2水道局規程6・令2水道局規程7・令5水道局規程2・令5水道局規程3・令5水道局規程8・令6水道局規程2・令7水道局規程9・令8水道局規程6・一部改正)

職務権限表

1 共通職務権限

事務の種類

職務権限事項

係長

課長

部長

管理者

合議先職位

備考

1 事務の管理

1 事務の方針及び計画の決定







(1) 部の事務



○



決定に当たつては、管理者の承認を受けること。

(2) 課の事務


○




決定に当たつては、部長の承認を受けること。

(3) 係の事務

○





決定に当たつては、課長の承認を受けること。

2 事務の進行管理







(1) 部の事務



○



進行管理対象事務の決定に当たつては、管理者の承認を受けること。

(2) 課の事務


○




進行管理対象事務の決定に当たつては、部長の承認を受けること。

(3) 係の事務

○





進行管理対象事務の決定に当たつては、課長の承認を受けること。

3 事務の要綱、処理基準、要領、手続等の決定







(1) 特に重要なもの




○



(2) 重要なもの



○




(3) その他のもの


○





4 予算及び決算







(1) 予算の見積書及び説明書並びに予算執行計画調書の作成及び提出



○




(2) 予算執行状況報告書の作成及び提出


○




課長は、予算担当課長とする。

(3) 決算資料の作成及び提出


○





2 組織及び人事

1 組織管理







(1) 所管部門の各職位の事務分担の調整







ア 部長




○



イ 課長



○




ウ 係長


○





(2) 専門職位の各職位の事務分担及び職務権限の決定







ア 局の専門職位の事務分担及び職務権限




○



イ 部の専門職位の事務分担及び職務権限



○




ウ 課の専門職位の事務分担及び職務権限


○





2 人事管理







(1) 所属職員(係長を除く。)の課内配転の決定


○



人事課長


(2) 所属職員の職場研修計画の決定及び実施


○



人事課長


(3) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び部分休業の承認







ア 局次長、部長及び担当部長




○



イ 課長及び担当課長



○




ウ 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員


○





(4) 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員の時間外勤務及び休日勤務の命令


○





(5) 資金前渡事務取扱者の指定


○





(6) 会計年度任用職員(事務補助員に限る。)の任免及び任用期間更新の決定


○



人事課長


3 事務の執行

1 重要な事務、事業の実施の決定




○



2 現に関係者間に大きな紛争がある事件の処理又は大きな紛争を生ずるおそれがある事件の処理




○

局次長

企画総務課長


3 行政手続法又は行政手続条例に関する事務






広島市職務権限規程(昭和42年広島市訓令第13号)の例による。

(1) 重要なもの




○


(2) 一般的なもの



○



(3) 軽易なもの


○




4 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達







(1) 特に重要なもの




○



(2) 重要なもの



○




(3) 一般的なもの


○





5 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体等との協議







(1) 特に重要なもの




○



(2) 重要なもの



○




(3) その他のもの


○





6 陳情、請願、苦情等の処理







(1) 特に重要なもの




○

局次長

企画総務課長


(2) 重要なもの



○


局次長

企画総務課長


(3) 一般的なもの


○



企画総務課長


(4) 軽易なもの

○






7 儀式並びに表彰、感謝状の贈呈及び賞状の授与の決定並びに管理者以外の者が行う表彰及びほう章に係る推薦




○

局次長

企画総務課長

人事課長

企画総務課長への合議は、儀式に係るものに限る。

8 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立ての決定




○

局次長

企画総務課長


9 訴訟、和解、あつせん、調停又は仲裁に応ずることの決定




○

局次長

企画総務課長


10 仮差押え、仮処分及び支払督促の申立て




○

局次長

企画総務課長


11 破産債権の処理(指定代理人の選任を含む。)


○



企画総務課長


12 訴訟代理人及び指定代理人の選任(破産債権の処理に係る指定代理人の選任を除く。)並びに証人、参考人等として裁判所へ出頭することの決定




○

局次長

企画総務課長


13 給水の停止処分の決定







(1) 重要なもの



○




(2) その他のもの


○





14 給水停止の解除の決定


○





15 過料処分の決定




○



16 不服申立ての処理




○



17 損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)及び損害賠償(公務中の交通事故に係るものを除く。)の処理




○

局次長

企画総務課長

財務課長

企画総務課長への合議は、損害賠償に係るものに限る。

18 公務中の交通事故に係る事案の処理







(1) 重要なもの




○

局次長

企画総務課長

財務課長

人事課長


(2) その他のもの



○


局次長

企画総務課長

財務課長

人事課長


19 債務負担行為を伴う事業(工事の完成を目的とするもの又は貯蔵品の購入に係るものを除く。)の実施の決定


○



財務課長

事業の実施の決定に係る別の定めにおいて、決裁者が部長以上の職位のときは当該職位の職務権限とし、合議先職位として財務課長以外の職位を指定しているときは当該職位への合議も行うこと。

20 行事(説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定







(1) 重要なもの



○




(2) その他のもの


○





21 使用許可の条件、補助金の交付条件、契約等に基づく検査、報告の聴取、資料の提出要求、措置命令その他の監督







(1) 重要なもの



○




(2) その他のもの


○





22 申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理又は補正要求







(1) 重要なもの



○




(2) 一般的なもの


○





(3) 軽易なもの

○






23 統計及び調査並びに資料の収集、作成、提出、提供及び配布







(1) 特に重要なもの



○




(2) 基幹統計及び重要なもの


○





(3) その他のもの

○






24 告示







(1) 特に重要なもの




○

局次長

企画総務課長


(2) 重要なもの



○


局次長

企画総務課長


(3) 一般的なもの


○



企画総務課長


25 公告、公表及び広報







(1) 特に重要なもの




○



(2) 重要なもの



○




(3) 一般的なもの


○





26 市報







(1) 定期号の掲載事項の決定


○





(2) 号外の掲載事項の決定及び発行


○





27 広島市情報公開条例に基づく公文書の開示







(1) 請求に対する開示又は不開示の決定及び公文書の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する決定並びに公文書不存在の決定


○



企画総務課長


(2) 決定期間延長の決定及び大量請求の場合の段階開示の決定


○



企画総務課長


(3) 事案の移送の決定


○



企画総務課長


(4) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定


○



企画総務課長


28 個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報の保護







(1) 保有個人情報の漏えい等に関する本人への通知の決定


○





(2) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の決定


○





(3) 個人情報ファイル簿の作成


○





(4) 請求に対し開示し、又は開示しない旨の決定、保有個人情報の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定及び保有個人情報を保有しない旨の決定、請求に対し訂正し、又は訂正しない旨の決定並びに請求に対し利用停止し、又は利用停止しない旨の決定


○



企画総務課長


(5) 決定期間延長の決定、大量請求の場合の段階開示の決定並びに決定に長期間を要することの決定及び期限の決定


○



企画総務課長


(6) 事案の移送の決定


○



企画総務課長


(7) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定


○



企画総務課長


(8) 行政機関等匿名加工情報の提供の決定


○




事前に行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案審査委員会の意見を聞くこと。

(9) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案の審査


○




29 照会、回答、依頼等







(1) 重要なもの


○





(2) その他のもの

○






30 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票等の交付の決定







(1) 重要なもの


○





(2) その他のもの

○






31 文書分類及び保存期間の決定


○





32 保存文書の整理及び保存

○






33 保存文書の廃棄の決定及び処分


○





34 収受文書の処理方針及び処理期限の決定


○





35 郵送文書の発送の依頼

○






36 庁用自動車の損害賠償責任保険の加入の申込み


○





37 庁舎等の管理及び取締り







(1) 広島市水道局庁舎管理規程第6条第1項各号に掲げる行為の許可


○




課長は、広島市水道局庁舎管理規程第3条第2項に規定する課長とする。

(2) 庁舎の構内における行商、寄附募集、宣伝、広告物の掲示等の取締り


○





(3) 広島市水道局庁舎管理規程第7条各号に掲げる行為をする者及び同規程第8条第1項各号に掲げる物の所有者等に対する処置の決定







ア 緊急の場合


○





イ その他の場合



○




(4) 消防計画の決定



○




(5) 自衛消防訓練の実施の決定



○




(6) 各課の事務室(会議室、倉庫及び車庫を含む。)の取締り及び盗難の場合の主管部長への届出


○





(7) 拾得物の保管及び警察署長への提出

○






38 現業所附属住宅の管理


○





39 指定公金事務取扱者の指定


○





4 収入関係

1 欠損処分の決定



○


局次長

財務課長


2 権利の放棄(減免を含む。)、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定







(1) 広島市債権管理条例により権利を放棄するもの




○

局次長

財務課長

統括課長

統括課長は広島市水道局債権管理規程第3条第2項に規定する課長とする。

(2) 法令、条例、規程、要綱等に明定されていないもの



○


局次長

財務課長


(3) 法令、条例(広島市債権管理条例を除く。)、規程、要綱等に明定されているもの


○



財務課長


3 水道料金その他の収入金に対する審査請求の受理及びその措置の決定







(1) 重要なもの



○




(2) その他のもの


○





4 負担金、補助金、交付金等の国又は県に対する交付申請及び交付請求又は精算若しくは返還の決定







(1) 交付申請




○

局次長

財務課長


(2) 交付請求、精算及び実績報告並びに返還


○



財務課長


5 水道料金その他の収入金の徴収の決定(調定及び賦課の決定を含む。)


○





6 水道料金その他の収入金の更正の決定


○





7 水道料金その他の収入金の納入通知書、督促状、催告書等の発行


○





8 水道料金その他の収入金の過誤納金の還付の決定


○



財務課長


9 契約保証金の免除の決定


○





10 寄附金の受理



○


局次長

財務課長


5 経費の支出等

1 食糧費の支出の決定






金額区分は、1件の予定金額を示す。

(1) 5万円以上のもの



○


局次長

財務課長

(2) 5万円未満のもの


○



財務課長

2 報償金(謝礼金を含む。)、補助金、補償金(損失補償金を除く。)、負担金、貸付金等の交付、貸付け又は支出の決定若しくは取消し又は返還命令等







(1) 条例、規程、要綱、要領等で交付、貸付け又は支出の基準の定めがないもの




○

局次長

財務課長


(2) 条例、規程、要綱、要領等で交付、貸付け又は支出の基準の定めがあるもの


○



財務課長


3 投資金及び出資金の支出の決定(契約の締結及び覚書の取り交わしを含む。)




○

局次長

財務課長


4 預託金の支出の決定(契約の締結及び覚書の取り交わしを含む。)






金額区分は、1件の預託金額を示す。

(1) 300万円以上のもの




○

局次長

財務課長

(2) 100万円以上300万円未満のもの



○


局次長

財務課長

(3) 100万円未満のもの


○



財務課長

5 寄附金の支出の決定




○

局次長

財務課長


6 工事請負代金の中間支払金及び前払金の支出の決定


○



財務課長


7 支出及び振替の命令並びに資金前渡、概算払及び前金払の精算及び精算の命令


○




課長は、予算担当課長とする。

8 広島市水道局会計規程第99条の2各号に掲げる経費の支出の決定


○





9 その他の経費の支出の決定






金額区分は、1件の予定金額を示す。

(1) 100万円以上のもの




○

局次長

財務課長

(2) 50万円以上100万円未満のもの



○


局次長

財務課長

(3) 50万円未満のもの


○



財務課長

6 財産管理

1 財産の無償による取得の決定




○

局次長

財務課長


2 不動産の借受けの決定並びに一部変更及び期間の更新の決定






金額区分は、1件の賃借料の年額又は総額を示す。

(1) 500万円以上のもの



○


局次長

財務課長

(2) 500万円未満のもの


○



財務課長

3 企業用固定資産の貸付けの決定



○


局次長

財務課長


4 企業用固定資産の無償貸付け及び減額貸付けの決定



○


局次長

財務課長


5 企業用固定資産の用途廃止(工事の施行を伴うものを除く。)及び用途変更の決定


○



財務課長


6 公有財産の種別替えの決定


○



財務課長


7 固定資産の所属替えの決定


○



財務課長


8 固定資産に対する損害保険契約の締結



○


局次長

財務課長


9 水道用地と隣接地との境界の決定


○



調整課長


10 公有財産の管理上必要な措置の決定



○


局次長

財務課長


7 業務(工事を除く。)の委託等

1 業務の委託の決定






金額区分は、1件の予定金額(予定金額を変更する場合は、変更後の金額をいう。長期継続契約に係るものにあつては、契約期間における予定支払総額。以下この項において同じ。)を示す。

(1) 2,000万円以上のもの




○

局次長

財務課長

(2) 1,000万円以上2,000万円未満のもの



○


局次長

財務課長

(3) 1,000万円未満のもの


○



財務課長

2 業務委託の予定価格の決定(特命随意契約に限る。)


○





3 業務委託の特命随意契約の相手方の決定






金額区分は、1件の予定金額を示す。

(1) 2,000万円以上のもの




○


(2) 1,000万円以上2,000万円未満のもの



○



(3) 1,000万円未満のもの


○




4 業務委託契約の締結(特命随意契約に限る。)


○





5 委託業務の検査員の任命



○




6 委託業務の監督員の指名


○





7 委託業務の完了の認定


○





8 委託業務の検査結果の報告の聴取


○





9 現場代理人及び主任技術者の承認


○





10 委託期間の延長の決定






金額区分は、1件の予定金額を示す。

(1) 2,000万円以上のもの




○

局次長

財務課長

(2) 1,000万円以上2,000万円未満のもの



○


局次長

財務課長

(3) 1,000万円未満のもの


○



財務課長

11 業務の受託の決定







(1) 重要なもの




○

局次長

財務課長


(2) その他のもの



○


局次長

財務課長


8 工事の施行等

1 工事の設計内容及び施行の決定(工事の変更を含む。)






金額区分は、1件の設計金額(設計金額を変更する場合は、変更後の設計金額をいう。)を示す(単価契約にあつては、1件の支払限度額を示す。)。

(1) 5,000万円以上のもの




○

局次長

財務課長

(2) 1,500万円以上5,000万円未満のもの



○


局次長

財務課長

(3) 1,500万円未満のもの


○



財務課長

2 工事検査員の任命



○




3 工事設計員及び工事監督員の指名


○





4 工事の施行上の指示及び確認


○





5 工事完成の認定及び精算の報告


○



財務課長


6 中間検査に係る認定


○



財務課長


7 工事用資材の払出しの決定


○





8 工事用資材の仮出しの決定

○






9 工事用材料の検査結果等の確認

○






10 工事検査結果の報告の聴取


○





11 工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認


○





12 工事の期間並びに契約の特約事項及び約款の変更の決定






金額区分は、1件の設計金額を示す(単価契約にあつては、1件の支払限度額を示す。)。

(1) 5,000万円以上のもの




○

局次長

財務課長

(2) 1,500万円以上5,000万円未満のもの



○


局次長

財務課長

(3) 1,500万円未満のもの


○



財務課長

13 受託工事







(1) 工事費の見積り


○





(2) 受託工事の設計及び受託の決定






金額区分は、1件の設計金額を示す。

ア 5,000万円以上のもの




○

局次長

財務課長

イ 1,500万円以上5,000万円未満のもの



○


局次長

財務課長

ウ 1,500万円未満のもの


○



財務課長

(3) 工事費の精算


○



財務課長


14 他課からの依頼による工事費、補償額等の見積書及び工事設計書の作成等


○





15 工事に伴う断水及び給水制限の決定


○





16 工事に伴う職員の非常緊急呼出しの決定


○





9 物品の購入等

1 物品(貯蔵品を除く。)の購入、借受け及び修繕並びに製造の請負の決定






金額区分は、1件の予定金額(長期継続契約に係るものにあつては、契約期間における予定支払総額。以下この項において同じ。)を示す。

(1) 300万円以上のもの




○

局次長

財務課長

(2) 100万円以上300万円未満のもの



○


局次長

財務課長

(3) 100万円未満のもの


○



財務課長

2 物品の借受けの予定価格の決定(特命随意契約に限る。)


○





3 物品の借受けの特命随意契約の相手方の決定






金額区分は、1件の予定金額を示す。

(1) 2,000万円以上のもの




○


(2) 1,000万円以上2,000万円未満のもの



○



(3) 1,000万円未満のもの


○




4 物品の借受け契約の締結(特命随意契約に限る。)


○





5 物品の交換、譲渡、譲与及び貸付けの決定






金額区分は、1件の評価額を示す。

(1) 300万円以上のもの




○

局次長

財務課長

(2) 100万円以上300万円未満のもの



○


局次長

財務課長

(3) 100万円未満のもの


○



財務課長

6 不用品とすること及びその処分の決定


○





7 物品(固定資産に属するものを除く。)の保管転換の決定


○





10 貯蔵品の準備等

1 貯蔵品準備要求書の作成及び提出


○





2 貯蔵品の払出し、又は貯蔵品への返納の決定


○





3 貯蔵品の実地たな卸の実施細目の決定


○





11 貯蔵品の購入等に関する事務

1 貯蔵品の購入の決定






金額区分は、1件の予定金額を示す。

(1) 2,000万円以上のもの




○

局次長

財務課長

(2) 1,000万円以上2,000万円未満のもの



○


局次長

財務課長

(3) 1,000万円未満のもの


○



財務課長

2 固有職務権限

組織名

事務の種類

職務権限事項

係長

課長

部長

管理者

合議先職位

備考

企画総務課

1 交際に関する事務

1 交際に関する決定







(1) 重要なもの




○



(2) 一般的なもの



○




(3) 軽易なもの


○





2 交際費の支出の決定






金額区分は、1件の予定金額を示す。

(1) 5万円以上のもの



○


財務課長

(2) 5万円未満のもの


○



財務課長

2 職員の賠償責任に関する事務

1 職員の賠償責任に関する決定及び本人への通知並びに監査委員に対する賠償額の決定等の要求




○

人事課長


2 賠償命令




○

人事課長


3 総合的企画に関する事務

1 局の重要施策の決定




○



2 水道事業に関する基礎調査の実施及び基礎資料の作成



○




4 特命に係る事務

1 特命に係る事項の企画調査要領の決定及び報告書の作成



○




5 分水に関する事務

1 分水に関する契約内容の決定




○



2 分水に関する契約の締結




○



6 統計に関する事務

1 事業年報の作成


○





7 事務の改善に関する事務

1 事務の改善及び手続の指示



○




8 提案制度に関する事務

1 提案受理の決定


○





2 提案の事務審査委員会及び技術審査委員会への提出


○





9 局幹部会議に関する事務

1 付議事案の決定


○





2 議事録の作成


○





10 水道史に関する事務

1 水道史の編集




○



2 水道史の編さんに必要な資料の収集


○





11 広報等に関する事務

1 広報紙等に掲載する記事内容の決定


○





2 ホームページの管理運営に関すること


○





3 水道モニターに関すること



○




4 水道資料館の維持管理に関すること


○





12 水道週間に関する事務

1 水道週間の行事内容の決定



○




13 水源の涵養に関すること

1 太田川源流の森の維持管理に関すること


○





14 文書の管理に関する事務

1 収受文書の配布の決定

○






2 文書の保管単位の決定


○





3 文書の保存年限の承認


○





4 文書と環境の整理運動の決定


○





5 文書事務に関する取扱要領の決定


○





6 文書の郵送

○






15 公印の管理に関する事務

1 印影の印刷の決定


○





2 公印の新調、再調製及び廃棄処分の決定


○





16 条例、規程等の制定及び改廃に関する事務

1 条例の制定及び改廃に係る発案




○



2 規程及び訓令の制定及び改廃




○



3 規程の公布


○





17 情報公開に関する事務

1 公文書開示請求書の受付


○





2 情報公開条例に基づく手数料の減免の決定


○





18 個人情報の保護に関する事務

1 監査及び点検の実施の決定


○





2 個人情報保護委員会への保有個人情報の漏えい等の報告







(1) 速報


○





(2) 確報




○



3 個人情報ファイル簿の公表


○





4 保有個人情報開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付


○





5 行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集


○





6 個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく手数料の減免の決定


○





7 閲覧の中止の決定


○





財務課

1 予算原案の編成に関する事務

1 予算原案の編成方針の決定




○



2 予算担当課長に対する予算原案の編成方針の通知


○





3 予算原案の編成




○



4 予算担当課長に対する管理者査定の結果の通知


○





5 予算原案及び説明書の作成及び提出




○



6 予算担当課長に対する予算の成立の通知


○





2 予算の執行に関する事務








(1) 予算の執行

1 予算の執行方針の決定




○



2 予算の執行計画の決定




○



3 予算の執行計画の変更




○



4 予算の執行実績の検討




○



(2) 更正

1 予算の更正の決定


○





2 予算の更正の決定内容の通知


○





(3) 流用

1 支出予算の流用の決定






金額区分は、1件の流用額を示す。

(1) 300万円以上のもの




○


(2) 100万円以上300万円未満のもの



○



(3) 100万円未満のもの


○




2 支出予算の流用の決定内容の通知


○





(4) 予備費の充当

1 予備費の充当の決定






金額区分は、1件の充当額を示す。

(1) 100万円以上のもの




○


(2) 50万円以上100万円未満のもの



○



(3) 50万円未満のもの


○




2 予備費の充当の決定内容の通知


○





(5) 予算科目の新設

1 予算科目の新設の決定


○





2 予算科目の新設の決定内容の通知


○





(6) 弾力条項の適用

1 弾力条項の適用の決定




○



2 弾力条項の適用の決定内容の通知


○





(7) 予算及び継続費の繰越使用

1 予算及び継続費の繰越使用の決定




○



3 事務事業の進行管理に関する事務

1 管理対象事務事業の決定




○



2 執行計画の決定




○



3 執行実績報告書の提出




○



4 市議会に関する事務

1 市議会への付議議案の資料の作成及び提出




○



2 常任委員会への説明資料の作成及び提出




○



5 資金の運用に関する事務








(1) 起債

1 起債申請及び補助申請の決定




○

技術部長

調整課長

計画課長


2 起債許可申請書及び起債借入書の作成及び提出


○





3 起債事業の施行に伴う資金計画の決定




○



(2) 短期資金

1 一時借入金の借入れ及び借換えの決定




○



2 繰上償還の決定




○



6 資金計画に関する事務

1 資金計画の作成


○





7 減債基金等に関する事務

1 減債基金及び積立金の積立の決定




○



2 減債基金及び積立金の運用の決定




○



8 決算に関する事務

1 業務の状況を説明する書類の作成及び提出




○



2 決算の調製及び提出




○



3 試算表その他事業の計理状況を明らかにする書類の作成及び提出




○



4 剰余金処分案及び欠損金処理案の作成及び提出




○



9 出納に関する事務

1 出納取扱金融機関等の指定について市長の同意を求める上申




○



2 出納取扱金融機関等の指定及びその事務取扱契約の締結




○



3 出納取扱金融機関等の事務検査の結果の聴取




○



10 競争入札参加資格等の決定に関する事務

1 競争入札参加の申請手続の決定




○



2 競争入札参加資格の決定




○



3 入札保証金の免除の決定


○





11 業務委託契約に関する事務

1 業務委託の予定価格等の決定(特命随意契約を除く。)


○





2 業務委託の競争入札等参加者の決定(特命随意契約を除く。)






金額区分は、1件の予定金額(長期継続契約に係るものにあつては、契約期間における予定支払総額)を示す。

(1) 2,000万円以上のもの




○


(2) 1,000万円以上2,000万円未満のもの



○








(3) 1,000万円未満のもの


○




3 業務委託の入札に係る落札者の決定及び再入札の執行の決定


○





4 業務委託契約の締結(特命随意契約を除く。)


○





12 工事請負契約に関する事務

1 工事請負の予定価格等の決定


○





2 工事請負の競争入札等参加者の決定






金額区分は、1件の設計金額を示す。

(1) 5,000万円以上のもの




○


(2) 1,500万円以上5,000万円未満のもの



○



(3) 1,500万円未満のもの


○




3 工事請負の入札に係る落札者の決定及び再入札の執行の決定


○





4 工事請負契約の締結


○





13 物品の購入等に関する事務

1 物品の購入、借受け(特命随意契約を除く。)及び修繕並びに製造の請負の予定価格の決定


○





2 物品の購入、借受け(特命随意契約を除く。)及び修繕並びに製造の請負の競争入札等の参加者の決定






金額区分は、1件の予定金額(長期継続契約に係るものにあつては、契約期間における予定支払総額)を示す。

(1) 2,000万円以上のもの




○


(2) 1,000万円以上2,000万円未満のもの



○



(3) 1,000万円未満のもの


○




3 物品の購入、借受け及び修繕並びに製造の請負の入札に係る落札者の決定並びに再入札の執行の決定


○





4 物品の購入、借受け(特命随意契約を除く。)及び修繕並びに製造の請負の契約の締結


○





5 物品の購入、借受け及び修繕並びに製造の請負の契約に伴う違約金の決定


○





14 不用品の処分及び売払いに関する事務

1 不用品の売払い及び廃棄の決定


○





2 不用品の売払いの予定価格の決定


○





3 不用品の売払いの入札に係る落札者の決定及び再入札の執行の決定


○





4 不用品の売払いの契約の締結


○





5 不用品の売払いの契約に伴う違約金の決定


○





15 システムの調整及び管理運用に関する事務

1 財務会計システムの調整及び管理運用


○





人事課

1 組織管理に関する事務

1 組織管理の基本方針及び組織計画の決定

 

 

 

○

 

 

2 人事管理の方針及び計画に関する事務

1 人事管理の基本方針及び人事計画の決定

 

 

 

○

3 定員管理、職務分析等に関する事務

1 課別定数の決定

 

 

 

○

2 職務分析の実施

 

○

 

 

3 事務分担表の調整

○

 

 

 

4 職員名簿の作成

○

 

 

 

4 職員等の任免に関する事務

1 役付職員の任免について市長の同意を求める上申

 

 

 

○

2 職員の採用、昇任、転任及び退職の承認

 

 

 

○

3 嘱託員の任免

 

 

 

○

4 企業出納員等の任免

 

 

 

○

5 法令等の規定に基づく管理責任者の任免

 

 

 

○

6 各種委員会の委員の任免

 

 

 

○

7 臨時職員の給与の決定


○



財務課長

8 会計年度任用職員(事務補助員を除く。)の任免




○

9 臨時職員の雇用及び解雇の決定


○



5 分限及び懲戒に関する事務

1 休職及び復職の決定

 

 

 

○

2 失職の特例及び分限処分(休職の処分を除く。)の決定

 

 

 

○

3 懲戒処分の決定

 

 

 

○

6 服務に関する事務

1 職員の職務に専念する義務の免除

 

 

 

○

2 労働組合の業務に専従することの許可

 

 

 

○

3 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表することの許可

 

 

 

○

4 職員の営利企業への従事等の許可

 

 

 

○

5 講習会、講演会等の行事へ職員を講師として派遣することの決定

 

 

 

 

(1) 局次長、部長、担当部長、課長及び担当課長

 

 

 

○

(2) 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員

 

○

 

 

6 市外出張の命令及びその復命の受理

 

 

 

 

 

企画総務課長への合議は、公益社団法人日本水道協会に係る市外出張の復命の受理に限る。

(1) 局次長、部長、担当部長、課長及び担当課長

 

 

 

○

企画総務課長

(2) 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員

 

○

 

 

企画総務課長

7 介護休暇、介護時間、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び育児短時間勤務の承認並びに組合休暇の許可

 

○

 

 

 

 

7 給与等に関する事務

 

 

 

 

 

(1) 昇給に関する事務

1 昇給の決定

 

 

○

 

2 昇給制限者及びその号数の決定

 

 

○

 

3 復職による昇給調整の決定

 

 

○

 

4 勤務成績が特に良好以上の昇給区分該当者及び昇給号数の決定

 

 

 

○

(2) 勤勉手当に関する事務

1 勤務成績に応じた勤勉手当の支給額の決定

 

 

 

○

(3) 予算の配分に関する事務

1 給与及び法定福利費の予算の配分の決定

 

○

 

 

財務課長

(4) 支給に関する事務

1 給与の繰上支給の決定

 

 

 

○

2 法令控除、給与の差押え等の給与からの控除の決定

○

 

 

 

3 職員の各種手当の受給資格の認定

 

○

 

 

(5) 旅費の調整に関する事務

1 旅費の調整の決定

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

○

 

 

(2) その他のもの

○

 

 

 

8 職員の研修に関する事務

 

 

 

 

 

(1) 自体研修

1 研修の実施の決定

 

 

○

 

2 研修テキストの作成の決定

 

○

 

 

3 講師の依頼

 

○

 

 

(2) 派遣研修

1 研修、講習等への参加の決定

 

 

 

 

(1) 局次長、部長、担当部長、課長及び担当課長

 

 

 

○

(2) 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員

 

○

 

 

9 労働組合に関する事務

1 労働協約の締結

 

 

 

○

10 被服等の貸与に関する事務

1 被服の貸与を受ける職員の認定

○

 

 

 

2 被服のデザイン等の決定

 

○

 

 

3 職員記章の再交付の決定

○

 

 

 

11 公務災害補償制度に関する事務

1 公務上及び通勤上の災害の認定請求に係る地方公務員災害補償基金への意見具申

 

 

○

 

2 公務上及び通勤上の災害の補償の請求についての平均給与額等の証明

○

 

 

 

3 広島市職員公務災害補償条例に基づく補償の決定及び変更

 

○

 

 

4 職員の公務災害等の休業補償に関する条例に基づく補償の決定及び変更

 

○

 

 

12 退職者に対する給付に関する事務

1 退職者に対する給付の受給手続の処理

○

 

 

 

13 職員の福利厚生に関する事務

 

 

 

 

 

(1) 職員の健康管理

1 健康診断の実施の決定

 

○

 

 

2 健康診断の結果に基づく措置の決定

 

○

 

 

3 産業医の選任

 

 

 

○

(2) 失業者の退職手当に関する事務

1 失業者の退職手当の受給手続の処理

○

 

 

 

(3) 職員互助会に関する事務

1 職員互助会の副理事長及び理事の指名

 

 

 

○

営業部営業課

1 公金の徴収事務の受託者に関する事務

1 公金の徴収事務の委託契約の締結及び解除


○





2 公金の徴収事務の委託区域の指定


○



2 システムの調整及び管理運用に関する事務

1 水道料金システムの調整及び管理運用

 

○

 

 

営業部業務管理課

1 公金の徴収事務の受託者に関する事務

1 公金の徴収事務の委託契約の締結及び解除


○





2 公金の徴収事務の委託区域の指定


○





2 用途の決定等に関する事務

1 用途の決定

○






2 用途変更の承認

○






3 使用水量の認定に関する事務

1 使用水量の認定


○





営業部の営業所

1 用途の決定等に関する事務

1 用途の決定

○






2 用途変更の承認

○






2 使用水量の認定に関する事務

1 使用水量の認定


○





技術部調整課

1 不動産の取得に関する事務

1 不動産の買収及びこれに伴う損失補償の決定




○

局次長

財務課長


2 買収に伴う補償物件の評価の決定



○




2 公有財産に関する事務

1 公有財産の使用承認の決定


○





3 普通固定資産の貸付けに関する事務

1 普通固定資産の貸付けの決定



○




2 普通固定資産の無償貸付け及び減額貸付けの決定



○




4 普通固定資産の売払いに関する事務

1 普通固定資産の売払い及び交換の決定




○



2 普通固定資産の譲与及び減額売払いの決定




○



3 普通固定資産の所管換えの決定




○



4 普通固定資産の売払いに係る予定価格の決定




○



5 普通固定資産の売払いに係る競争入札等参加者の決定




○



6 普通固定資産の売払いに係る落札者の決定及び再入札の執行の決定


○





5 企業用固定資産の使用許可に関する事務

1 企業用固定資産の目的外使用の許可(使用料の決定を含む。)







(1) 重要なもの



○




(2) その他のもの


○





6 職員住宅の管理に関する事務

1 職員住宅の使用許可



○




7 不動産の信託に関する事務

1 不動産の信託の決定




○



2 不動産の信託の受益権の買収及び譲渡の決定




○



8 団地給水施設等の負担金に関する事務

1 団地給水施設等の負担金の決定及び契約の締結


○





技術部技術管理課

1 システムの調整及び管理運用に関する事務

1 設計積算システムの調整及び管理運用

 

○

 

 

 

 

技術部水質管理課

1 水質の試験に関する事務

1 水質試験(検査)結果書の作成及び提出

 

○

 

 

 

 

2 水質試験結果の通知

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

○

 

(2) その他のもの

 

○

 

 

技術部維持課

1 配水管等の補修業務の委託に関する事務

1 補修業務に係る単価の決定




○



2 漏水防止に関する事務

1 漏水防止計画の決定


○





3 漏水防止業務の設計及び監督に関する事務

1 業務の設計内容の決定


○





2 設計員及び監督員の指名


○





3 業務の施行上の指示及び確認


○





4 業務工程並びに業務請負者の現場代理人及び主任技術者の承認


○





4 システムの調整及び管理運用に関する事務

1 水道施設情報管理システムの調整及び管理運用


○





技術部給水課

1 水道メーターの購入計画に関する事務

1 水道メーターの購入計画の決定

 

○

 

 

 

 

2 水道メーターの修理及び廃棄の決定

 

○

 

 

2 指定給水装置工事事業者の指定等に関する事務

1 指定給水装置工事事業者の指定、取消し及び停止の処分の決定

 

 

 

○

2 指定給水装置工事事業者への連絡事項等の決定

 

 

○

 

3 受水槽以下の設備の調査に関する事務

1 受水槽以下の設備の調査及び指導計画の作成

 

○

 

 

技術部の浄水場

1 浄水場の参観許可に関する事務

1 浄水場の参観の許可及び取消しの決定

 

○

 

 

 

 

技術部の管理事務所

1 給水装置の修繕に関する事務

1 給水装置の修繕工事の施行の決定

○

 

 

 

 

 

2 配水管等の維持管理に関する事務

1 配水管等の修繕工事の施行の決定

 

○

 

 

3 濁水等の調査に関する事務

1 濁水等の調査及びその処置の決定

 

○

 

 

4 応急給水に関する事務

1 応急給水の決定

 

 

○

 

5 水道メーターの損害賠償に関する事務

1 水道メーターの亡失、破損等による損害賠償の処理

 

○

 

 

6 給水装置工事に関する事務

1 給水装置工事の承認

 

○

 

 

2 給水装置工事の施行の決定

 

○

 

 

7 水道メーターの設置等に関する事務

1 水道メーターの設置、取替え、取りはずし及び撤去の決定

○

 

 

 

広島市水道局職務権限規程

昭和46年8月28日 水道局規程第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 水道
沿革情報
◆ 昭和46年8月28日 水道局規程第9号
◇ 昭和47年3月31日 水道局規程第2号
◇ 昭和48年3月17日 水道局規程第3号
◇ 昭和48年3月31日 水道局規程第5号
◇ 昭和49年3月29日 水道局規程第9号
◇ 昭和50年3月28日 水道局規程第5号
◇ 昭和50年10月13日 水道局規程第18号
◇ 昭和51年9月27日 水道局規程第23号
◇ 昭和52年3月29日 水道局規程第5号
◇ 昭和54年3月28日 水道局規程第4号
◇ 昭和55年3月13日 水道局規程第1号
◇ 昭和56年3月31日 水道局規程第4号
◇ 昭和56年9月28日 水道局規程第12号
◇ 昭和57年3月24日 水道局規程第4号
◇ 昭和57年4月8日 水道局規程第8号
◇ 昭和57年5月31日 水道局規程第10号
◇ 昭和59年3月26日 水道局規程第3号
◇ 昭和60年3月20日 水道局規程第2号
◇ 昭和61年3月31日 水道局規程第6号
◇ 昭和61年5月31日 水道局規程第9号
◇ 昭和61年6月28日 水道局規程第11号
◇ 昭和62年3月28日 水道局規程第2号
◇ 平成元年3月17日 水道局規程第4号
◇ 平成2年3月15日 水道局規程第2号
◇ 平成2年3月27日 水道局規程第4号
◇ 平成3年3月29日 水道局規程第1号
◇ 平成3年11月29日 水道局規程第7号
◇ 平成4年3月31日 水道局規程第5号
◇ 平成4年3月31日 水道局規程第6号
◇ 平成4年3月31日 水道局規程第7号
◇ 平成4年12月28日 水道局規程第13号
◇ 平成6年3月31日 水道局規程第3号
◇ 平成7年3月30日 水道局規程第2号
◇ 平成8年3月26日 水道局規程第1号
◇ 平成9年3月28日 水道局規程第7号
◇ 平成10年3月26日 水道局規程第2号
◇ 平成12年3月13日 水道局規程第1号
◇ 平成13年3月30日 水道局規程第5号
◇ 平成14年3月28日 水道局規程第2号
◇ 平成15年3月31日 水道局規程第7号
◇ 平成15年4月16日 水道局規程第11号
◇ 平成16年3月31日 水道局規程第1号
◇ 平成16年12月1日 水道局規程第9号
◇ 平成17年4月1日 水道局規程第8号
◇ 平成17年12月28日 水道局規程第18号
◇ 平成19年3月30日 水道局規程第3号
◇ 平成20年3月28日 水道局規程第4号
◇ 平成20年7月31日 水道局規程第12号
◇ 平成21年3月30日 水道局規程第2号
◇ 平成23年1月31日 水道局規程第1号
◇ 平成23年3月31日 水道局規程第2号
◇ 平成25年3月26日 水道局規程第2号
◇ 平成26年3月28日 水道局規程第10号
◇ 平成26年12月15日 水道局規程第16号
◇ 平成27年3月27日 水道局規程第3号
◇ 平成28年3月31日 水道局規程第3号
◇ 平成29年3月31日 水道局規程第3号
◇ 令和2年3月31日 水道局規程第4号
◇ 令和2年5月29日 水道局規程第6号
◇ 令和2年8月31日 水道局規程第7号
◇ 令和5年3月16日 水道局規程第2号
◇ 令和5年3月30日 水道局規程第3号
◇ 令和5年3月31日 水道局規程第8号
◇ 令和6年3月29日 水道局規程第2号
◇ 令和7年3月28日 水道局規程第9号
◇ 令和8年3月31日 水道局規程第6号