○広島市水道局競争入札参加条件選定委員会規程
昭和44年4月1日
水道局規程第9号
(目的及び設置)
第1条 広島市水道局の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を適正に執行するため、広島市水道局競争入札参加条件選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平8水道局規程9・全改、平26水道局規程10・令7水道局規程7・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、競争入札に係る参加条件の検討及び参加できる者の資格の確認又は選定をする。
2 委員会は、前項に規定するものについて、管理者から付議されたときは、調査、審議するものとする。
(平8水道局規程9・令7水道局規程7・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の構成、委員長及び委員については別に定める。
3 委員長が特に必要があると認めた場合は、臨時委員を置くことができる。
(昭54水道局規程4・昭59水道局規程3・平6水道局規程7・平8水道局規程1・平8水道局規程9・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平15水道局規程10・平23水道局規程2・平26水道局規程10・令7水道局規程7・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、その職務を代理する委員については別に定めるところによる。
(平6水道局規程7・平8水道局規程1・平8水道局規程9・平10水道局規程2・平14水道局規程2・令7水道局規程7・一部改正)
(招集)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(平6水道局規程7・平14水道局規程2・令7水道局規程7・一部改正)
(定足数)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会は、非公開とする。
(競争入札参加者の選定)
第7条 委員会において競争入札参加者を選定する方法については、別に定めるところによる。
(平8水道局規程9・全改)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財務課において処理する。
(平8水道局規程1・一部改正、平8水道局規程9・旧第10条繰上、平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)
(委任規定)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平6水道局規程7・一部改正、平8水道局規程9・旧第11条繰上・一部改正、令7水道局規程7・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月28日水道局規程第7号)
この規程は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日水道局規程第9号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。
(広島市水道局事務分掌規程の一部改正)
3 広島市水道局事務分掌規程(平成8年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改める。
〔次のよう略〕
(広島市水道局会計規程の一部改正)
4 広島市水道局会計規程(昭和45年広島市水道局規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月4日水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日水道局規程第7号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。