○広島市水道局職員住宅貸与規程
昭和29年9月1日
水道局規程第10号
(目的)
第1条 水道局職員に貸与する職員住宅については、特別の定めがあるものを除く外、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員住宅」とは、水道局(以下「局」という。)が、その事務及び事業の円滑な運営に資する目的をもつて、局職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置する住宅をいう。
(種類)
第3条 職員住宅は、これを次の通り区分する。
(1) 一般職員住宅
(2) 現業所附属住宅
(管理)
第4条 職員住宅に関する一般事務は、技術部調整課長(以下「調整課長」という。)が行う。
2 調整課長は、職員住宅台帳を備えて、次の事項を記載しなければならない。
(1) 所在地
(2) 敷地の面積
(3) 建物の面積
(4) 建築費又は評価額
(5) 備品目録
(6) 使用者の所属、職名及び氏名
(7) その他必要な事項
(昭44水道局規程7・昭63水道局規程1・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平26水道局規程10・一部改正)
第5条 職員住宅の管理責任者は、次のとおりとする。
(1) 一般職員住宅は、調整課長
(2) 現業所附属住宅は、所管の場の長
(昭48水道局規程3・昭57水道局規程10・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程10・一部改正)
(一般職員住宅)
第6条 一般職員住宅は、職務に関連して、局の事務又は事業の運営に必要と認められる場合において、第7条に掲げる者以外の職員に、有料で貸与する。
(現業所附属住宅)
第7条 現業所附属住宅は、次に掲げる職員であつて、管理者が必要と認める者に対し、無料で貸与する。
(1) 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事しなければならない者
(2) 事務所の管理責任者であつて、その職務を遂行するために事務所の構内に居住しなければならない者
2 管理者は、前項に該当する者に対し、その住宅を指定して入居を命ずることがある。
(使用料)
第8条 一般職員住宅の使用料は、月額とし、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)に定める有料宿舎の使用料の算定方法に準じて算出した額とする。ただし、一般職員住宅が民間住宅を借り受けたものであるときは、同額又は当該民間住宅の借上料に100分の20を乗じて得た額のいずれか高い額とする。
2 一般職員住宅の入居者は、当月分の使用料を、当月25日までに納入しなければならない。
4 使用が1月に満たないときは、その月の使用料は、現日数による日割計算によつて徴収する。
(昭63水道局規程1・全改、平元水道局規程5・平15水道局規程1・一部改正)
第9条 削除
(平15水道局規程1)
(職員住宅の使用)
第10条 職員住宅を使用しようとする者は、所定の申込書を管理者に提出し、その使用許可を受けなければならない。
(昭46水道局規程12・昭63水道局規程1・一部改正)
(居住者の保管義務)
第11条 居住者は、住宅を、自己の財産におけると同一の注意をもつて保管し、火災その他の災害に注意を払い、住宅を常に正常な状態において維持しなければならない。
(居住者の履行すべき事項)
第12条 職員住宅の貸与を受ける者は、次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 使用許可を受けた日から10日以内に、指定された住宅に入居すること。
(2) 職員住宅の全部又は一部を他に貸し付けないこと。
(3) 職員住宅を滅失又はき損した場合、その住宅の管理責任者において、その滅失又はき損が居住者の故意又は重大な過失によるものであると認めるときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償すること。
(4) 職員住宅を明け渡そうとするときは、所定の届書によりその旨を明渡しの5日前までに管理者に届け出て、その職員住宅を正常な状態において引き渡すこと。
(昭46水道局規程12・昭63水道局規程1・一部改正)
第13条 居住者は、職員住宅及びその附属物の原形を変更してはならない。但し、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項但書の規定により、職員住宅又はその附属物の原形を変更したときは、職員住宅明渡しの際、これを原形に復さなければならない。但し、変更の許可を受けるとき、明渡しの際復元しないことの承認を受けたもの及び明渡しの際管理者の承認を受けたものは、この限りでない。
(費用の負担)
第14条 職員住宅の居住者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、職員住宅の補修等に要する費用の負担区分による補修範囲については、別に定める。
(1) 職員住宅内外の清掃及び汚物の処理に要する費用
(2) 電気、ガス、水道等の使用料金
(3) 戸、ふすま、障子その他の造作の部分的な修繕に要する費用
(4) 職員住宅に付設した消耗器材の取替えに要する費用
(5) 前各号に定めるもののほか、もつぱら居住者の私用にかかる費用
(昭47水道局規程15・全改)
(職員住宅の明渡し)
第15条 職員住宅の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当する場合においては、それぞれの事由につき定められた期間内にその職員住宅を明け渡さなければならない。但し、管理者が特に必要と認めたときは、期間を伸縮することがある。
(1) 退職、休職及び転勤のとき 発令の日から20日
(2) 他の職員住宅へ転居を命ぜられ、又は入居の指定を変更されたとき 受令の日から15日
(3) 死亡のとき 死亡の日から50日
(4) 前各号以外の事由で明渡しを命ぜられたとき 受令の日から30日
(昭43水道局規程6・一部改正)
(使用許可の取消等)
第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員住宅の使用許可を取り消し、又は使用者に対し必要な処置を命ずることがある。
(1) 故なく使用許可の日から10日以上職員住宅を使用しないとき。
(2) 職員住宅の全部又は一部を他に転貸したとき。
(3) 使用料の支払を怠つたとき。
(4) この規程に違反したとき。
(5) その他職員住宅の管理上必要と認めたとき。
(昭63水道局規程1・一部改正)
(申込書等の経由)
第17条 この規程によつて提出する申込書及び諸届は、所属長及び調整課長を経由しなければならない。
(昭48水道局規程3・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程10・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和29年11月1日から施行する。
附則(/昭和30年7月22日水道局規程第13号/昭和39年2月14日水道局規程第1号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月28日水道局規程第6号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月14日水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月15日水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月25日水道局規程第14号)
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年3月1日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月12日水道局規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(/昭和46年10月22日水道局規程第12号/昭和47年12月1日水道局規程第15号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月17日水道局規程第3号 抄)
この規程は、昭和48年3月20日から施行する。
附則(昭和48年5月29日水道局規程第12号)
この規程は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和48年7月30日水道局規程第13号)
この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和50年4月26日水道局規程第14号)
この規程は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月28日水道局規程第8号)
この規程は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日水道局規程第14号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市水道局職員住宅貸与規程別表の規定にかかわらず、公布の日から昭和57年9月30日までの間における同表の広島市東区牛田新町一丁目8番2号に所在する職員住宅の使用料の額は、24,200円とする。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日水道局規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日水道局規程第5号 抄)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日水道局規程第7号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日水道局規程第5号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日水道局規程第8号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月31日水道局規程第9号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年9月21日水道局規程第14号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日水道局規程第9号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月28日水道局規程第7号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日水道局規程第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月29日水道局規程第15号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日水道局規程第8号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日水道局規程第12号)
この規程は、平成11年9月25日から施行する。
附則(平成12年9月29日水道局規程第9号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日水道局規程第8号)
この規程は、平成13年9月25日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日水道局規程第8号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月10日水道局規程第1号)
この規程は、平成15年2月11日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。