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○広島市水道局安全衛生委員会規程

昭和61年6月28日

水道局規程第12号

広島市水道局安全衛生委員会規程(昭和53年広島市水道局規程第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 中央安全衛生委員会(第2条~第9条)

第3章 部安全衛生委員会(第10条~第17条)

第4章 雑則(第18条~第21条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき、広島市水道局に広島市水道局中央安全衛生委員会を、部に所属する課以外の課を総括する部門(以下「総務部門」という。)に総務安全衛生委員会を、営業部に営業安全衛生委員会を、技術部に技術安全衛生委員会を置く。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平26水道局規程10・一部改正)

第2章 中央安全衛生委員会

(調査審議事項)

第2条 広島市水道局中央安全衛生委員会(以下「中央委員会」という。)は、次に掲げる事項を調査審議し、水道事業管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べることができる。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。

(5) 安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(7) 定期的に行われる健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(8) 安全管理又は衛生管理について優秀な成績を納めた課(所及び場を含む。以下同じ。)及び安全又は衛生の推進に功績のあつた職員の表彰に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険、健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。

(昭63水道局規程5・平6水道局規程3・一部改正)

(組織)

第3条 中央委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 局次長の職にある者

(2) 営業部長、技術部長及び人事課長の職にある者

(3) 全水道広島水道労働組合(以下「労働組合」という。)の推薦により管理者が指名する者 7人

(4) 産業医

(5) その他管理者が指名する者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平13水道局規程3・平14水道局規程2・平26水道局規程10・一部改正)

(委員長の職務及び代理)

第4条 中央委員会の委員長は、前条第1項第1号に掲げる委員をもつて充てる。

2 委員長は、中央委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 中央委員会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の半数以上から請求があつたときに会議を開くものとし、委員長がこれを招集する。

(定足数)

第6条 中央委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 中央委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。

(結果の報告)

第8条 中央委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもつて管理者に報告しなければならない。

(専門部会)

第9条 中央委員会の委員長は、必要があると認めるときは、専門部会を設けることができる。

第3章 部安全衛生委員会

(調査審議事項)

第10条 総務部門及び各部の安全衛生委員会(以下「部委員会」という。)は、第2条各号(第8号を除く。)に掲げる事項のうち当該部委員会が所管する課に係るものを調査審議し、中央委員会に意見を述べることができる。

(平6水道局規程3・平10水道局規程2・平19水道局規程7・一部改正)

(組織)

第11条 部委員会は、それぞれ次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 総括安全衛生管理代理者 1人

(3) 安全管理者 1人

(4) 衛生管理者 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第7条第1項第4号の表の上欄に掲げる規模に応じて、同表の下欄に掲げる人数

(5) 安全推進員 当該部委員会が置かれる部の長(局次長を含む。以下「所管部長」という。)が当該部委員会が所管する課の数を勘案して定める人数

(6) 衛生管理員 所管部長が当該部委員会が所管する課の数を勘案して定める人数

2 部委員会の委員長が必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

3 第3条第2項及び第3項の規定は、部委員会の委員について準用する。

(平19水道局規程7・平26水道局規程10・一部改正)

(委員の指名)

第12条 総括安全衛生管理者は、所管部長をもつてこれに充てる。

2 安全管理者は安全管理者の資格を、衛生管理者は衛生管理者の資格を有する者のうちから所管部長が指名する。

3 安全推進員は安全に関し経験を、衛生管理員は衛生に関し経験を有する者のうちから所管部長が指名する。

4 前2項の指名に当たつては、所管部長は、労働組合が推薦する者のうちからその半数を指名するものとする。ただし、労働協約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平19水道局規程7・一部改正)

(部委員会の所管職員)

第13条 部委員会の所管する職員は、次の各号に掲げる部委員会に応じ、それぞれ当該各号に定める課に所属する職員とする。

(1) 総務安全衛生委員会 企画総務課、財務課及び人事課

(2) 営業安全衛生委員会 営業部の営業課、業務管理課、安佐南営業所、安佐北営業所、安芸営業所及び佐伯営業所

(3) 技術安全衛生委員会 技術部の調整課、計画課、技術管理課、設備課、水質管理課、維持課、給水課、施設課、管路設計課、管路工事課、牛田浄水場、緑井浄水場、高陽浄水場、中部管理事務所、東部管理事務所、西部管理事務所及び北部管理事務所

(昭62水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平15水道局規程6・平23水道局規程2・平26水道局規程10・令4水道局規程3・令5水道局規程3・一部改正)

(委員長の職務及び代理)

第14条 部委員会の委員長は、第11条第1項第1号に掲げる委員とする。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、部委員会の委員長について準用する。

(会議)

第15条 部委員会は、原則として毎月1回会議を開くものとし、委員長がこれを招集する。ただし、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の半数以上から請求があつたときは、臨時に会議を開くことができる。

(定足数等)

第16条 第6条から第8条までの規定は、部委員会について準用する。この場合において、第8条中「管理者」とあるのは「中央委員会」と読み替えるものとする。

(平19水道局規程7・一部改正)

(分科会)

第17条 部委員会の委員長は、必要があると認めるときは、分科会を設けることができる。

第4章 雑則

(処置)

第18条 管理者は中央委員会から報告を受けたときにおいて、所管部長は部委員会において議案が議決されたときにおいて、速やかに、必要な措置を講ずるものとする。

2 管理者は、前項の報告に係る書類を、所管部長は前項の審議に係る書類を、3年間保存しなければならない。

(平19水道局規程7・一部改正)

(庶務)

第19条 中央委員会の庶務は人事課において、部委員会の庶務は当該部委員会が置かれる部の庶務を担当する課(総務安全衛生委員会にあっては企画総務課)において処理する。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(委任規定)

第20条 この規程に定めるもののほか、中央委員会又は部委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれの委員長が定める。

第21条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

2 改正前の広島市水道局安全衛生委員会規程第3条第1項の規定により委員に指名されている者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、昭和61年6月30日までとする。

3 改正後の広島市水道局安全衛生委員会規程第3条第1項又は第12条の規定により新たに委員となる者の任期は、同規程第3条第2項(同規程第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず昭和62年3月31日までとする。

(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月21日水道局規程第5号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第3号 抄)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道局規程第6号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日水道局規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

広島市水道局安全衛生委員会規程

昭和61年6月28日 水道局規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和61年6月28日 水道局規程第12号
昭和62年3月28日 水道局規程第2号
昭和63年9月21日 水道局規程第5号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成13年3月30日 水道局規程第3号
平成14年3月28日 水道局規程第2号
平成15年3月31日 水道局規程第6号
平成19年3月30日 水道局規程第7号
平成23年3月31日 水道局規程第2号
平成26年3月28日 水道局規程第10号
令和4年3月28日 水道局規程第3号
令和5年3月30日 水道局規程第3号