○広島市水道局職員表彰規程
昭和56年8月1日
水道局規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、広島市水道局の職員又はその団体で他の模範として推奨するに値するものを表彰し、もつて職員の勤労意欲の向上及び勤務能率の増進を図ることを目的とする。
(表彰の事由)
第2条 表彰は、職員又はその団体が次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 職務に関し顕著な功績のあつた場合
(2) 職務に関し有益な研究、発明、考案又は改良をした場合
(3) 重大な事故の発生を未然に防止した場合
(4) 危険を顧みず身をていして職責を尽くした場合
(5) 満10年以上勤続し成績優秀な場合
(6) その他管理者が特に表彰の必要を認めた場合
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与するほか、次の方法の一によることができる。ただし、2以上の方法を併せ行うことを妨げない。
(1) 賞金
(2) 賞品
(3) 昇格
(4) 昇給
(令2水道局規程5・一部改正)
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年1回式日を定めて行う。ただし、必要があるときは、臨時に行うことができる。
(死亡した職員の表彰)
第5条 表彰を受けるべき職員が表彰の日前に死亡したときは、生前にさかのぼつて表彰することができる。
2 前項の表彰を行う場合は、表彰状及び副賞は、その者の遺族に授与するものとする。
(表彰の申請)
第6条 課(所及び場を含む。)の長は、所属職員が第2条各号の一に該当すると認めるときは、その表彰について管理者に申請するものとする。
(昭57水道局規程10・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・一部改正)
(表彰の取消し)
第7条 表彰を受けた職員が本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を失墜したときは、その表彰を取り消すことができる。
2 表彰を取り消したときは、表彰状等の返還を命ずるものとする。
(委員会の設置)
第8条 表彰の公正を期するため、広島市水道局職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第9条 委員会は、管理者の諮問に応じ、被表彰者の適格事項について審議する。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる職にある者をもつて組織する。
(1) 局次長
(2) 営業部長
(3) 技術部長
(4) 技術部維持担当部長
(5) 人事課長
2 委員長は、局次長をもつて充てる。
(昭57水道局規程4・昭59水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平26水道局規程10・令2水道局規程5・一部改正)
(委員長の任務及び代理)
第11条 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ、委員長の指名する委員がその任務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 委員会は、委員の要求により委員以外の者を臨時に会議に出席させてその意見を聴くことができる。
(報告)
第13条 委員長は、審査の結果を管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、人事課において処理する。
(昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・一部改正)
(委任規定)
第15条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(広島市水道局就業規則の一部改正)
2 広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。