音声で読み上げる

○広島市水道局公印保管使用規程

昭和41年3月10日

水道局規程第4号

広島市水道局公印保管使用規程(昭和27年広島市水道局規程第5号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、広島市水道局における公印の保管及び使用その他公印の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭61水道局規程7・全改)

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、書体、形状、寸法、保管箇所、保管者及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の使用及び保管の責任)

第3条 公印の使用については、別表第1に掲げる公印の保管箇所の長(以下「保管箇所の長」という。)がその責に任ずる。

2 公印の保管については、別表第1に掲げる公印の保管者(以下「保管者」という。)がその責に任ずる。

(昭61水道局規程7・一部改正)

(公印取扱者)

第3条の2 保管者の公印に関する事務を補佐させるため、公印の保管箇所ごとに公印取扱者を置く。

2 公印取扱者は、保管箇所の長が所属職員のうちから指定する。

(昭61水道局規程7・追加)

(企画総務課長の任務)

第4条 企画総務課長は、公印保管簿を備え、公印に関し、必要な事項を整理しなければならない。

2 企画総務課長は、公印の保管及び使用その他公印の管理に関し、必要な事項を適宜調査することができる。

(昭44水道局規程5・昭61水道局規程7・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(公印の使用)

第5条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、文書にその交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前に公印を押印しておく必要がある場合は、当該公印の保管者又は公印取扱者の承認を経て、文書の施行前に公印を押印することができる。

2 前項ただし書の規定により施行前に公印を押印した文書は、主務課において厳重に保管し、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。

(昭61水道局規程7・平26水道局規程10・一部改正)

第6条 公印を押印しようとするときは、当該公印の保管者又は公印取扱者に対し、文書管理システム(電子情報処理組織を使用して文書の収受、配布、処理、保管、保存その他の文書事務を行うための情報処理のシステムで、企画総務局法務課長が管理するものをいう。以下同じ。)により公印の押印に係る承認の申請をするとともに、押印を必要とする文書を提示しなければならない。

2 前項に規定する申請及び提示があつた場合は、保管者又は公印取扱者は、公印の押印を必要とする文書と同項に規定する申請に係る決裁の内容とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、文書管理システムに月日を入力の上、公印の押印の承認をするものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、文書管理システムによる決裁以外の決裁に基づき公印を押印しようとするときは、当該公印の保管者又は公印取扱者に対し、公印の押印に係る承認の申請をするとともに、押印を必要とする文書及び決裁になつた起案文書(以下「原議書」という。)を提示しなければならない。

4 前項に規定する申請及び提示があつた場合は、保管者又は公印取扱者は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の公印欄に月日を記入の上、認印を押印し、公印の押印の承認をするものとする。

(平24水道局規程5・全改、平26水道局規程10・平26水道局規程16・一部改正)

(印影の印刷)

第7条 公印の押印を必要とする文書のうち、企画総務課長があらかじめ承認したものについては、その公印の印影(その印影を縮小したもの及びその印影を電子計算機に記録したものを含む。以下同じ。)の印刷により、公印の押印に代えることができる。

2 企画総務課長は、前項の規定により承認したときは、印影の印刷に使用する公印の名称及び印影の印刷によることとする文書の名称を告示しなければならない。

3 印影の印刷は正確に行い、印影を印刷した文書は常に使用の状況を明確にしておかなければならない。

4 印影の印刷によることをやめたときはその旨を企画総務課長に通知し、かつ、当該印影が電子計算機に記録したものであるときにあつては、その記録を電子計算機から消去しなければならない。

(昭54水道局規程4・全改、平6水道局規程3・平14水道局規程2・平23水道局規程3・平26水道局規程16・一部改正)

(公印の新調、再調製及び廃止)

第8条 公印の新調、再調製及び廃止は、企画総務課長が行う。

2 再調製又は廃止のため不要となつた公印は、速やかに、企画総務課長に引き渡さなければならない。

(昭61水道局規程7・全改、平14水道局規程2・一部改正)

(廃止公印の保存及び廃棄)

第9条 企画総務課長は、不要となつた公印を不要となつた日から起算して10年間保存するものとする。

2 企画総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(昭61水道局規程7・追加、平14水道局規程2・一部改正)

(事故報告)

第10条 保管者は、公印の盗難、紛失、き損、偽造等の事故があつたときは、直ちに、公印事故届により企画総務課長を経て管理者に報告しなければならない。

(昭61水道局規程7・追加、平14水道局規程2・一部改正)

(委任規定)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(昭61水道局規程7・追加、平10水道局規程2・平24水道局規程5・一部改正)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(/昭和43年6月19日水道局規程第7号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月15日水道局規程第8号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月28日水道局規程第7号)

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月2日水道局規程第10号)

この規程は、平成6年12月5日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日水道局規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道局規程第6号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月27日水道局規程第5号)

この規程は、平成24年7月30日から施行する。

(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日水道局規程第16号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(令5水道局規程3・全改)

名称

ひな形

書体

形状

寸法

用途

保管箇所

保管者

水道局印

1

てん書

正方形

ミリメートル方30

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

管理者印

2

てん書

正方形

方 24

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

管理者印

2

てん書

正方形

方 12

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

賞状等専用管理者印

3

てん書

正方形

方 36

賞状、表彰状感謝状等

企画総務課

広報広聴係長

財務課専用管理者印

4

てん書

正方形

方 24

財務課の主管事務に関する文書

財務課

財務係長

営業部専用管理者印

5

てん書

正方形

方 24

営業部の主管事務に関する文書

営業部営業課

庶務係長

業務管理課専用管理者印

6

てん書

正方形

方 24

営業部の主管事務に関する文書

営業部業務管理課

管理係長

営業所専用管理者印

7

てん書

正方形

方 24

営業所の主管事務に関する文書

営業部営業所

主任

技術部専用管理者印

8

てん書

正方形

方 24

技術部の主管事務に関する文書

技術部調整課

庶務係長

管理事務所専用管理者印

9

てん書

正方形

方 24

管理事務所の主管事務に関する文書

技術部管理事務所

維持係長

管理者職務代理者印

10

てん書

正方形

方 24

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

管理者職務代理者印

10

てん書

正方形

方 12

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

営業部専用管理者職務代理者印

11

てん書

正方形

方 24

営業部の主管事務に関する文書

営業部営業課

庶務係長

業務管理課専用管理者職務代理者印

12

てん書

正方形

方 24

業務管理課の主管事務に関する文書

営業部業務管理課

管理係長

営業所専用管理者職務代理者印

13

てん書

正方形

方 24

営業所の主管事務に関する文書

営業部営業所

主任

技術部専用管理者職務代理者印

14

てん書

正方形

方 24

技術部の主管事務に関する文書

技術部調整課

庶務係長

管理事務所専用管理者職務代理者印

15

てん書

正方形

方 24

管理事務所の主管事務に関する文書

技術部管理事務所

維持係長

水道局長印

16

てん書

正方形

方 24

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

金銭出納員印

17

かい書

円形

径 16.5

金銭の出納に関する文書

財務課

会計係長

副金銭出納員印

18

かい書

円形

径 16.5

金銭の出納に関する文書

財務課

会計係長

別表第2(第2条関係)

(昭54水道局規程4・全改、昭54水道局規程7・昭55水道局規程1・昭57水道局規程4・昭58水道局規程2・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・昭60水道局規程3・昭62水道局規程2・平6水道局規程3・平6水道局規程10・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平15水道局規程2・平26水道局規程10・令5水道局規程3・一部改正)

(1)

画像

(2)

画像

(3)

画像

(4)

画像

(5)

画像

(6)

画像

(7)

画像

(8)

画像

(9)

画像

(10)

画像

(11)

画像

(12)

画像

(13)

画像

(14)

画像

(15)

画像

(16)

画像

(17)

画像

(18)

画像


広島市水道局公印保管使用規程

昭和41年3月10日 水道局規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和41年3月10日 水道局規程第4号
昭和43年6月19日 水道局規程第7号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
昭和45年8月15日 水道局規程第8号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和48年3月31日 水道局規程第6号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和54年6月28日 水道局規程第7号
昭和55年3月13日 水道局規程第1号
昭和57年3月24日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
昭和58年3月31日 水道局規程第2号
昭和59年3月26日 水道局規程第3号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
昭和60年3月30日 水道局規程第3号
昭和61年4月1日 水道局規程第7号
昭和62年3月28日 水道局規程第2号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成6年12月2日 水道局規程第10号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成14年3月28日 水道局規程第2号
平成15年3月28日 水道局規程第2号
平成15年3月31日 水道局規程第6号
平成23年3月31日 水道局規程第3号
平成24年7月27日 水道局規程第5号
平成26年3月28日 水道局規程第10号
平成26年12月15日 水道局規程第16号
令和5年3月30日 水道局規程第3号