○広島市水道局安全衛生管理規程
昭和61年6月28日
水道局規程第11号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条~第15条)
第3章 健康診断(第16条~第21条)
第4章 事後措置(第22条~第27条)
第5章 復職審査会(第28条~第34条)
第6章 雑則(第35条~第39条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、広島市水道局(以下「局」という。)職員の職場における労働災害の防止及び健康の保持増進を図るため、職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の基準)
第2条 職員の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の関係法令及びこの規程の定めるところによる。
(管理者等の責務)
第3条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、法その他の関係法令及びこの規程の規定により、職員の職場における労働災害の防止及び健康の保持増進に努めるものとする。
2 職員は、前項の規定により管理者が職員の職場における労働災害の防止及び健康の保持増進のため実施する措置について、協力するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者等の設置)
第4条 職員の安全及び衛生に関する業務を管理するため、各部及び部に所属する課以外の課を総括する部門(以下「総務部門」という。)に別表第1のとおり総括安全衛生管理者、総括安全衛生管理代理者(以下「代理者」という。)、安全管理者、衛生管理者、安全推進員及び衛生管理員を置く。
2 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に掲げる作業を管理するため、法第14条の作業主任者を置く。
(平10水道局規程2・平19水道局規程7・一部改正)
(総括安全衛生管理者等の選任)
第5条 総括安全衛生管理者は、各部の長(局次長を含む。)を、代理者は、各部の庶務を担当する課の長(総務部門にあつては企画総務課長)をもつてこれに充てる。
2 安全管理者は安全管理者の資格を、衛生管理者は衛生管理者の資格を有する者のうちから局次長又は所管部長が選任する。
3 安全推進員は安全に関し経験を、衛生管理員は衛生に関し経験を有する者のうちから局次長又は所管部長が選任する。
4 作業主任者は、法第14条に規定する者のうちから管理者が選任する。
(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平19水道局規程7・一部改正)
(総括安全衛生管理者及び代理者の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安全推進員及び衛生管理員を指揮するとともに、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
2 代理者は、総括安全衛生管理者の職務を補佐する。
(昭63水道局規程5・平19水道局規程7・一部改正)
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け前条各号に掲げる業務のうち安全に関する具体的事項を行わなければならない。
2 安全管理者は、事業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(安全推進員の職務)
第8条 安全推進員は、安全管理者の職務を補佐するとともに、総括安全衛生管理者の指揮を受け第6条各号に掲げる業務のうち安全に関する具体的事項を推進しなければならない。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け第6条各号に掲げる業務のうち衛生に関する具体的事項を行わなければならない。
2 衛生管理者は、事業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理員の職務)
第10条 衛生管理員は、衛生管理者の職務を補佐するとともに、総括安全衛生管理者の指揮を受け第6条各号に掲げる業務のうち衛生に関する具体的事項を推進しなければならない。
(作業主任者の職務)
第11条 作業主任者は、令第6条各号に掲げる作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し法その他の関係法令で定める事項を行わなければならない。
(産業医の設置)
第12条 職員の健康を管理するため、局に法第13条の産業医を置く。
2 産業医は、管理者が委嘱する。
(産業医の職務)
第13条 産業医は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生巡視、健康相談、衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、管理者又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(保健師)
第14条 局に保健師を置くものとする。
2 保健師は、職員の保健指導を行うとともに産業医の職務を補佐する。
(平19水道局規程7・全改)
(安全衛生委員会)
第15条 局の安全衛生委員会に関する事項は、別に定める。
第3章 健康診断
(健康診断)
第16条 管理者は、職員に対して健康診断を実施しなければならない。
(定期健康診断)
第17条 定期健康診断は、原則として全職員を対象として定期に実施する。
(特殊健康診断)
第18条 特殊健康診断は、令第22条の業務に従事する職員及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号に掲げる業務に従事する職員に対して実施する。
(令4水道局規程3・一部改正)
(特別健康診断)
第19条 特別健康診断は、管理者が必要と認める職員に対して実施する。
(個別健康診断)
第20条 個別健康診断は、産業医の判定により経過観察が必要とされる者又は産業医がその職員の健康保持のため特に必要があると認める者に対して実施する。
(受診義務)
第21条 職員は、第16条第1項の規定により管理者が実施する健康診断を受診しなければならない。ただし、病気休暇、休職その他の受診しないことについての正当な理由があると人事課長が認める職員については、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、現に病院又は診療所において治療を受けている職員については、当該職員の主治医である医師の診断書をもつて産業医が適当と認める場合は、健康診断の全部又は一部を受診したものとみなす。
(平8水道局規程1・平10水道局規程2・一部改正)
第4章 事後措置
2 管理者は、別表第3に掲げる管理区分に対応する健康管理に係る措置の基準(以下「措置基準」という。)に従い、当該職員に対して健康管理を行うために必要な勤務の制限等の措置を講じ、かつ、その内容を当該職員及びその所属長に通知しなければならない。勤務の制限等の措置の内容を変更し、又はその措置を解除する場合においても、同様とする。
(分限の適用)
第23条 管理者は、健康診断(第21条第2項の場合を含む。)の結果、長期の休養又は療養を必要と認めた職員について、職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号。以下「分限条例」という。)及び広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号。以下「就業規則」という。)の規定により、当該職員の分限に関して必要とする措置を行う。
第24条 前条の場合において、管理者は、職員がその原因である疾病のため引き続き勤務できなかつた期間が3月(精神障害であるときは180日、結核性疾患及び原子爆弾の放射能による疾病であるときは1年)となる日までは、就業規則第16条第1項の規定により当該職員に対して必要とする措置を行う。
(平8水道局規程1・一部改正)
(届出等)
第25条 各課(所及び場を含む。以下同じ。)の長は、所属職員が傷い疾病により休職に該当するに至つた場合は、管理者に診断書を添えて届け出なければならない。
2 各課長は、傷い疾病による休職中の所属職員について、毎月、人事課長に診断書を添え、その状況を報告するものとする。
3 各課長は、就業規則第16条第3項の規定により引き続き7日以上傷い疾病のため勤務しない所属職員について、人事課長に診断書を添え、その状況を報告するものとする。
(昭6水道局規程3・平8水道局規程1・一部改正)
第26条 各課長は、傷い疾病による休職中の所属職員について、その休職期間が満了する前に、管理者に診断書を添え、その状況を報告しなければならない。
2 各課長は、傷い疾病による休職中の所属職員を復職させようとするときは、管理者に診断書を添え、意見を申し出るものとする。
3 各課長は、傷い疾病により引き続き1月以上病気休暇中の所属職員が職場に復帰しようとするときは、人事課長に診断書を添えて申し出るものとする。
4 管理者は、前2項の規定による申出があつたときは、局の復職審査会の調査審議を経て必要な措置を行うものとする。
(平8水道局規程1・一部改正)
第27条 前2条の規定による届出、報告又は申出に当たつては、各課長は、総括安全衛生管理者及び衛生管理者を経由してするものとする。
第5章 復職審査会
(審査会)
第28条 職員の復職又は職場に復帰するに当たつての衛生管理の適正を図るため、局に復職審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審議事項)
第29条 審査会は、休職中の職員が復職するとき、又は傷い疾病により1月以上病気休暇中の職員が職場に復帰するときの衛生管理に関する医学的事項を調査審議し、管理者に意見を具申するものとする。
(組織)
第30条 審査会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は産業医をもつて充て、委員は管理者が適当と認める医師に委嘱する。
(委員長の職務)
第31条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第32条 審査会は、必要の都度会議を開くものとする。
(関係者の出席等)
第33条 審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。
(庶務)
第34条 審査会の庶務は、人事課において処理する。
(平8水道局規程1・平10水道局規程2・一部改正)
第6章 雑則
(作業環境の維持管理)
第35条 総括安全衛生管理者等は、職場における安全衛生水準の向上を図るため、法その他の関係法令及びこの規程の規定により作業環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。
(安全衛生教育)
第36条 総括安全衛生管理者等は、法第59条から第60条の2までの規定により安全又は衛生に関して必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
(昭63水道局規程5・一部改正)
(表彰)
第37条 管理者は、安全管理又は衛生管理について優秀な成績を納めた課及び安全又は衛生の推進に功績のあつた職員を安全衛生委員会の審議を経て表彰することができる。
(守秘義務)
第38条 総括安全衛生管理者、総括安全衛生管理代理者、安全管理者、衛生管理者、安全推進員、衛生管理員、産業医その他衛生に関する業務に従事した者は、法その他の関係法令及びこの規程に定める衛生に関する業務の実施に当たり知り得た職員の秘密に関する事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平13水道局規程3・平19水道局規程7・一部改正)
(委任規定)
第39条 この規程の施行について必要な事項は、局次長が別に定める。
(平10水道局規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
(広島市水道局事務分掌規程の一部改正)
2 広島市水道局事務分掌規程(昭和54年広島市水道局規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職務権限規程の一部改正)
3 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月21日水道局規程第5号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水道局規程第3号)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(広島市水道局安全衛生委員会規程の一部改正)
2 広島市水道局安全衛生委員会規程(昭和61年広島市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道局規程第6号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日水道局規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道局規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日水道局規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平26水道局規程10・全改、令4水道局規程3・令5水道局規程3・一部改正)
部 | 総括安全衛生管理者 | 総括安全衛生管理代理者 | 安全管理者 | 衛生管理者 | 安全推進員 | 衛生管理員 | 所掌する課 |
総務部門 | 1人 | 1人 | 1人 | 総務部門及び各部に、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第7条第1項第4号の表の上欄に掲げる規模に応じて、表の下欄に掲げる人数 | 局次長が定める人数 | 局次長が定める人数 | 企画総務課 財務課 人事課 |
営業部 | 1人 | 1人 | 1人 | 所管部長が定める人数 | 所管部長が定める人数 | 営業課 業務管理課 安佐南営業所 安佐北営業所 安芸営業所 佐伯営業所 | |
技術部 | 1人 | 1人 | 1人 | 所管部長が定める人数 | 所管部長が定める人数 | 調整課 計画課 技術管理課 設備課 水質管理課 維持課 給水課 施設課 管路設計課 管路工事課 牛田浄水場 緑井浄水場 高陽浄水場 中部管理事務所 東部管理事務所 西部管理事務所 北部管理事務所 |
別表第2(第16条関係)
(平18水道局規程2・令4水道局規程3・一部改正)
種類 | 診断名 | 実施回数 (年度) | 対象職員 |
定期健康診断 | 定期健康診断 | 1回 | 全職員 |
特殊健康診断 | 歯科特殊健康診断 | 2回 | 酸等を取り扱う作業に従事する職員 |
特定化学物質健康診断 | 2回 | 令別表第3に掲げる特定化学物質を取り扱う作業に従事する職員 | |
有機溶剤健康診断 | 2回 | 令別表第6の2に掲げる有機溶剤を取り扱う作業に従事する職員 | |
夜間工事健康診断 | 工事の前後及び必要の都度 | 30日を超える夜間工事に従事する職員 | |
夜間業務健康診断 | 2回 | 交替制勤務に従事する職員 | |
特別健康診断 | 情報機器作業健康診断 | 1回 | 情報機器作業に従事する職員 |
成人病健康診断 | 1回 | 実施年度の10月1日現在において満32歳以上である職員及び管理者が必要と認める職員 | |
石綿作業従事者健康診断 | 2回 | 石綿セメント管の切断作業等に従事した職員 | |
個別健康診断 | 精密検査 | 必要の都度 | 定期健康診断、特殊健康診断又は特別健康診断の結果、産業医の判定により精密検査が必要とされる職員 |
経過観察健康診断 | 必要の都度 | 定期健康診断、特殊健康診断、特別健康診断又は精密検査の結果、産業医の判定により経過観察が必要とされる職員 | |
臨時健康診断 | 必要の都度 | 産業医が必要と認める職員 |
別表第3(第22条関係)
(令4水道局規程3・一部改正)
1 健康診断管理措置区分
病勢 | 管理区分 | 措置基準 | |
診療を必要とし、かつ、勤務をさせない必要があるもの | 要休養者 | A | |
診療又は経過観察を必要とし、かつ、勤務制限を必要とするもの | 養護者 | B1 | (1) 時間外勤務命令、夜間勤務命令等を発しない。 (2) 原則として、出張命令を発しない。 (3) 病状が悪化するおそれがある環境において勤務をする者にあつては、良好な環境において勤務ができるように努める。 (4) 疲労度の高い業務に勤務する者にあつては、当該業務内容の緩和又は当該業務から他の業務への勤務転換に努める。 |
診療又は経過観察を必要とし、かつ、軽度の勤務制限を必要とするもの | B2 | (1) 時間外勤務命令は、1日につき2時間、1週間につき6時間を超えて発しない。 (2) 夜間勤務命令等を発しない。 (3) 5日以上の期間にわたる出張命令を発しない。 (4) 病状が悪化するおそれがある環境において勤務をする者にあつては、良好な環境において勤務ができるように努める。 (5) 疲労度の高い業務に勤務する者にあつては、当該業務内容の緩和又は当該業務から他の業務への勤務転換に努める。 | |
診療又は経過観察を必要とするが、勤務はほぼ平常に行つてもよいもの | 要観察者 | C | 疲労度の高い業務に勤務する者にあつては、当該業務内容の緩和又は当該業務から他の業務への勤務転換に努める。 |
勤務は平常に行つてよいが、自己の健康に留意を要するもの | 健康注意者 | D |
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2 情報機器作業健康診断管理措置区分
病勢 | 管理区分 | 措置基準 | |
診療を必要とし、かつ、情報機器作業をさせない必要があるもの | 不適格者 | VA | 情報機器作業をさせない。 |
診療又は経過観察を必要とし、かつ、情報機器作業の制限を必要とするもの | 要制限者 | VB1 | 情報機器作業を1日につき2時間(午前午後それぞれ1時間とする。)、1週間につき6時間を超えて作業をさせない。 |
診療又は経過観察を必要とするが、情報機器作業はほぼ平常に行つてもよいもの | VB2 | 情報機器作業を1日につき3時間、1週間につき12時間を超えて作業をさせない。 | |
情報機器作業は平常に行つてよいが、自己の健康に留意を要するもの | 要注意者 | VC |
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