○広島市水道局統計規程
昭和33年3月27日
水道局規程第2号
(規程の趣旨)
第1条 水道事業に関する統計の作成及び統計調査については、この規程の定めるところによる。
(調査票の作成)
第2条 次に掲げる課長は、それぞれ当該各号に規定する所管事務に関し、統計調査票を作成しなければならない。
(1) 企画総務課長 部に所属する課以外の課の所管事務
(2) 営業部営業課長 営業部の所管事務
(3) 技術部計画課長 技術部の所管事務
2 前項の統計調査票は、月別によるものについては毎月15日までに前月分を、期別によるものについては、毎期末の翌月15日までに前期分をそれぞれ作成するものとする。
(昭54水道局規程4・全改、昭55水道局規程1・昭57水道局規程4・昭58水道局規程2・昭59水道局規程3・昭60水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平26水道局規程10・一部改正)
(統計の作成)
第3条 企画総務課長は、前条の統計調査票を整理統合し、事業年度ごとに事業年報を作成する。
(昭40水道局規程7・昭57水道局規程4・昭59水道局規程3・平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(臨時資料)
第4条 企画総務課長は、必要に応じて各課(所及び場を含む。以下同じ。)の資料を調査し、又は当該課長に対し資料の提出を求めることができる。
(昭54水道局規程4・全改、昭57水道局規程4・昭57水道局規程10・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(統計調査員)
第5条 統計事務に従事させるため、企画総務課、営業部営業課及び技術部調整課に統計調査員を置く。
2 統計調査員は、所属課の職員の中から管理者が命ずる。
(昭40水道局規程7・昭44水道局規程5・昭54水道局規程4・昭59水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平26水道局規程10・一部改正)
附則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(/昭和40年4月1日水道局規程第7号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。