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○広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和37年6月7日

水道局規程第19号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第8条の規定に基づき、水道局職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)に対する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭42水道局規程1・一部改正)

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴収手当

(2) 停水手当

(3) 危険手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 特別出勤手当

(6) 用地取得等折衝業務手当

(7) 緊急現場作業手当

(昭37水道局規程26・昭39水道局規程7・昭42水道局規程11・昭44水道局規程2・昭44水道局規程5・昭47水道局規程10・昭47水道局規程18・昭49水道局規程7・昭51水道局規程10・昭51水道局規程16・昭51水道局規程21・昭54水道局規程5・昭57水道局規程9・昭57水道局規程12・昭58水道局規程3・昭62水道局規程2・昭63水道局規程2・平3水道局規程2・平6水道局規程1・平7水道局規程4・平10水道局規程2・平17水道局規程4・平18水道局規程6・平27水道局規程1・一部改正)

(手当の支給)

第3条 職員が別表の支給対象者の欄に該当する場合は、同欄に対応して定める支給額の特殊勤務手当を支給する。

(昭51水道局規程21・全改)

第4条 滞納分に係る徴収手当は、徴収件数に対するものに係る支給額に徴収金額に対するものに係る支給額を加算した金額を支給する。

(昭47水道局規程18・追加、昭51水道局規程17・一部改正、昭58水道局規程3・旧第6条繰上、平6水道局規程1・一部改正、平17水道局規程4・旧第5条繰上)

第5条 危険手当は、当該手当を受ける作業に従事した時間が1日について4時間に満たないときは、当該手当の100分の60に相当する金額を支給する。

(昭49水道局規程7・全改、昭50水道局規程3・旧第8条繰下、昭51水道局規程10・昭55水道局規程10・一部改正、昭58水道局規程3・旧第9条繰上、平2水道局規程6・平24水道局規程1・一部改正、平27水道局規程1・旧第6条繰上)

第6条 夜間勤務手当は、当該手当を受ける作業に従事した時間が、1勤務の勤務時間(水道施設の機器操作に従事する場合にあつては、午後10時から翌日の午前5時まで)の2分の1に満たないときは、当該手当の100分の60に相当する金額を支給する。

(昭62水道局規程2・追加、平27水道局規程1・旧第7条繰上)

第7条 用地取得等折衝業務手当は、土地等の取得又はこれに伴う補償(以下「用地取得等」という。)に関する折衝業務に従事する職員のうち技術部調整課及び技術部計画課に所属する職員が、用地取得等に係る権利者と面接して当該折衝業務に従事したときに支給する。

(昭54水道局規程5・追加、昭57水道局規程4・一部改正、昭57水道局規程12・旧第13条繰上、昭58水道局規程3・旧第12条繰上、昭61水道局規程6・一部改正、昭62水道局規程2・旧第8条繰下、平8水道局規程4・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正、平18水道局規程6・旧第9条繰上、平26水道局規程10・一部改正、平27水道局規程1・旧第8条繰上)

第8条 緊急現場作業手当は、特別出勤手当の支給対象となる場合は、支給しない。

(昭58水道局規程3・追加、平18水道局規程6・旧第10条繰上、平27水道局規程1・旧第9条繰上)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日から適用する。ただし、時間外修理専務手当は、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和37年10月10日水道局規程第21号)

1 この規程は、公布の日から施行し、休業手当については昭和37年9月1日から、集金手当および現金取扱手当については昭和37年度第4期分からそれぞれ適用する。

2 この規程の施行前に、改正前の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年9月1日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る作業手当は、この規程の規定による作業手当の内払とみなす。

(昭和37年12月14日水道局規程第26号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。ただし、ポンプ運転手当については、この規程の施行後昭和39年3月31日限り、当該手当の支給額から800円を減額する。

(昭和38年3月12日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。

(昭和38年3月22日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月24日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、附則第6項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の運転兼務手当及び整備手当については、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和39年12月24日水道局規程第17号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年1月10日水道局規程第1号の2)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年4月1日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月8日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年12月16日水道局規程第11号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、給与改定に係る補正予算を議会が議決した日又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき市長が処分した日以降において、管理者が定める日から施行する。

(昭和43年水道局規程第2号で同43年3月29日から施行)

2 この規程の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定並びに附則第6項及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月23日水道局規程第14号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月19日水道局規程第2号)

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に改正前の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程第3条の規定に基づいて支給されている特別調整手当については、なお従前の例による。

(昭和44年4月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月27日水道局規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年8月14日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月18日水道局規程第18号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、年末年始出勤手当については、昭和47年12月29日から施行する。

(昭和48年12月20日水道局規程第20号)

この規程は、昭和48年12月29日から施行する。

(昭和49年3月27日水道局規程第7号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日水道局規程第24号)

この規程は、昭和49年12月29日から施行する。

(昭和50年3月28日水道局規程第3号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、集金応援手当に係る改正規定は、同年1月1日から適用する。

(昭和50年12月22日水道局規程第22号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の1作業手当の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 改正前の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に既に職員に支払われた作業手当は、改正後の規程の規定による作業手当の内払とみなす。

(昭和51年3月29日水道局規程第10号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月26日水道局規程第16号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年4月27日から施行する。

(昭和51年5月29日水道局規程第17号)

この規程は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年8月30日水道局規程第21号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

(/昭和51年12月28日水道局規程第25号/昭和52年4月1日水道局規程第8号/昭和53年12月26日水道局規程第17号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第5号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月28日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(/昭和55年9月1日水道局規程第10号/昭和55年12月26日水道局規程第14号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月20日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年7月28日水道局規程第12号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月24日水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月2日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日水道局規程第4号)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表の12年末年始出勤手当の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の12年末年始出勤手当の規定は、昭和58年12月29日から適用する。

3 改正前の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支払われた昭和58年12月29日から昭和59年1月3日までの間の勤務に係る職員の年末年始出勤手当は、改正後の規程の規定による年末年始出勤手当の内払とみなす。

(昭和59年6月29日水道局規程第11号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日水道局規程第13号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日水道局規程第15号)

1 この規程は、昭和60年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に水道料金等の清算を行い、口座振替、自動払込み、郵便振替又は納付書により請求している清算金(当期分及び滞納分を含む。)が施行日以後納入された場合においても清算手当、集金応援手当及び滞納徴収手当は、支給しない。

(昭和61年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月28日水道局規程第4号)

この規程は、昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年12月26日水道局規程第8号)

1 この規程は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の8 夜間勤務手当の項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正前の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの規程の公布の日の前日までの間に支払われた夜間勤務手当は、改正後の規程の規定による夜間勤務手当の内払とみなす。

(平成2年3月30日水道局規程第6号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表の11 年末年始出勤手当の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の11 年末年始出勤手当の規定は、平成元年12月29日から適用する。

3 改正前の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支払われた平成元年12月29日から平成2年1月3日までの間の勤務に係る職員の年末年始出勤手当は、改正後の規程の規定による年末年始出勤手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日水道局規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日水道局規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日水道局規程第13号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日水道局規程第5号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の10の項の規定は、平成4年12月29日から適用する。

3 改正前の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支払われた平成4年12月29日から平成5年1月3日までの間の勤務に係る職員の年末年始出勤手当は、改正後の規程の規定による年末年始出勤手当の内払とみなす。

(平成6年3月11日水道局規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日水道局規程第4号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表の9の項の改正規定は、平成7年4月11日から施行する。

2 改正後の別表の10の項の規定は、平成6年12月29日から適用する。

3 改正前の別表の9の項の規定に基づいて支払われた平成6年12月29日から平成7年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務手当は、改正後の別表の10の項の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(平成8年3月28日水道局規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水道局規程第9号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表10の項の改正規定は、平成9年4月11日から施行し、平成8年12月29日から適用する。

2 改正前の別表10の項の規定に基づいて支払われた平成8年12月29日から平成9年1月3日までの間の勤務に係る年末年始出勤手当は、改正後の別表10の項の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日水道局規程第7号)

1 この規程は、平成10年10月1日から施行する。

2 別表の1の項第5号に該当する職員については、同号に対応する支給額の規定にかかわらず、同項第1号に該当する職員を指導する場合は、平成10年10月1日から平成11年3月31日までの間においては月額9,500円及び日額465円を、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間においては月額8,000円及び日額420円を、同項第2号に該当する職員を指導する場合は、平成10年10月1日から平成11年3月31日までの間においては月額9,500円及び日額420円を、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間においては月額8,000円及び日額400円を、同項第3号に該当する職員を指導する場合は、平成10年10月1日から平成11年3月31日までの間においては月額9,700円及び日額350円を、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間においては月額8,400円及び日額350円を、同項第4号に該当する職員を指導する場合は、平成10年10月1日から平成11年3月31日までの間においては月額9,500円及び日額315円を、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間においては月額8,000円及び日額345円を支給する。

(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日水道局規程第4号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定にかかわらず、営業部の営業所及び施設部の浄水場に勤務する職員(管理職手当を受ける職員を除く。)並びに配水部の工事事務所に勤務する技術職員(管理職手当を受ける職員を除く。)にあっては、この規程の施行の日から平成18年3月31日までの間に限り、改正前の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程別表の1の項に規定する日額の作業手当を支給する。この場合において、日額の作業手当を受ける作業に従事した時間が、勤務1日について4時間に満たない場合における当該手当の額は、この規程の規定により受けるべき額の100分の60に相当する額とする。

(平成18年3月30日水道局規程第6号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正前の第2条第9号、第8条及び別表の9の項の規定は、この規程の施行の日から平成19年1月3日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、改正前の別表の9の項中「6,500円」とあるのは「3,250円」とする。

(平成19年9月28日水道局規程第8号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月22日水道局規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日水道局規程第1号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前において、この規程による改正前の広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(昭49水道局規程7・全改、昭49水道局規程24・昭50水道局規程3・昭50水道局規程22・昭51水道局規程10・昭51水道局規程17・昭51水道局規程21・昭51水道局規程25・昭52水道局規程8・昭53水道局規程17・昭54水道局規程5・昭54水道局規程15・昭55水道局規程1・昭55水道局規程14・昭56水道局規程3・昭57水道局規程4・昭57水道局規程9・昭57水道局規程12・昭57水道局規程17・昭58水道局規程3・昭58水道局規程8・昭59水道局規程4・昭60水道局規程2・昭60水道局規程13・昭60水道局規程15・昭61水道局規程6・昭61水道局規程17・昭62水道局規程2・昭63水道局規程2・昭63水道局規程4・昭63水道局規程8・平2水道局規程6・平3水道局規程2・平4水道局規程4・平5水道局規程5・平6水道局規程1・平7水道局規程4・平8水道局規程4・平9水道局規程9・平10水道局規程2・平10水道局規程7・平14水道局規程2・平17水道局規程4・平18水道局規程6・平19水道局規程8・平26水道局規程10・平27水道局規程1・一部改正)

手当の種類

支給対象者

支給額

1 徴収手当

水道料金等の徴収に従事した職員

滞納分

ア 徴収件数に対するもの 1件につき 61円

イ 徴収金額に対するもの

徴収金額の1,000分の3

当期分

徴収件数に対するもの

1件につき 32円

2 停水手当

停水処分に従事した職員

1件につき 420円

3 危険手当

(1) 塩素を取り扱う作業又は塩素設備等の点検、補修作業に従事した職員

(2) 地上10メートル以上の高所における作業(屋内作業を除く。)に従事した職員

(3) 水中において行う作業に従事した職員

(4) 地下4メートル以上の低所における掘さく作業に従事した職員

(5) 高圧電線、高熱物、爆発物等を取扱う作業又はこれらに接近して行う作業に従事した職員

(6) 水銀、ひ素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う作業に従事した職員

(7) 洪水注意報発令中又はその解除後2日の間において、取水口のゴミを除去する作業に従事した職員

日額 200円

(8) 築造中のずい道に入坑して行う作業に従事した職員

(9) 地上30メートル以上の高所における作業に従事した職員

日額 300円

(10) 異常気圧下のずい道に入坑して行う作業に従事した職員

日額 360円

4 夜間勤務手当

(1) 午後10時から翌日の午前5時まで水道施設の機器操作に従事した職員

(2) 夜間工事に交替制勤務により従事した職員

1勤務につき 1,700円

5 特別出勤手当

一般職員の勤務時間外又は休日等に水道施設等に事故が発生し、若しくは発生するおそれのあるとき、又は市民の要請等を緊急に処理する必要が生じたとき、招集によつて出勤した職員(現業所附属住宅に居住する職員を除く。)

1回につき 1,500円

6 用地取得等折衝業務手当

用地取得等に係る権利者と面接して当該折衝業務に従事した職員(技術部調整課及び技術部計画課の職員に限る。)

日額 470円

7 緊急現場作業手当

(1) 天災その他の災害の発生に伴い、応急給水、水道施設復旧その他の作業に従事した職員

(2) 配水管、給水装置等の破裂修理の作業(監督、検査及び立会いは除く。)に従事した職員

日額 390円

広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和37年6月7日 水道局規程第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和37年6月7日 水道局規程第19号
昭和37年10月30日 水道局規程第21号
昭和37年12月14日 水道局規程第26号
昭和38年3月12日 水道局規程第2号
昭和38年3月22日 水道局規程第5号
昭和39年3月24日 水道局規程第2号
昭和39年4月1日 水道局規程第7号
昭和39年12月24日 水道局規程第17号
昭和41年1月10日 水道局規程第1号の2
昭和41年1月28日 水道局規程第2号
昭和41年4月1日 水道局規程第7号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和42年2月8日 水道局規程第4号
昭和42年12月16日 水道局規程第11号
昭和43年12月23日 水道局規程第14号
昭和44年3月19日 水道局規程第2号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
昭和47年3月27日 水道局規程第1号
昭和47年8月14日 水道局規程第10号
昭和47年12月18日 水道局規程第18号
昭和48年12月20日 水道局規程第20号
昭和49年3月27日 水道局規程第7号
昭和49年12月23日 水道局規程第24号
昭和50年3月28日 水道局規程第3号
昭和50年12月22日 水道局規程第22号
昭和51年3月29日 水道局規程第10号
昭和51年4月26日 水道局規程第16号
昭和51年5月29日 水道局規程第17号
昭和51年8月30日 水道局規程第21号
昭和51年12月28日 水道局規程第25号
昭和52年4月1日 水道局規程第8号
昭和53年12月26日 水道局規程第17号
昭和54年3月28日 水道局規程第5号
昭和54年12月28日 水道局規程第15号
昭和55年3月13日 水道局規程第1号
昭和55年9月1日 水道局規程第10号
昭和55年12月26日 水道局規程第14号
昭和56年3月31日 水道局規程第3号
昭和57年3月24日 水道局規程第4号
昭和57年4月20日 水道局規程第9号
昭和57年7月28日 水道局規程第12号
昭和57年12月24日 水道局規程第17号
昭和58年3月31日 水道局規程第3号
昭和58年5月2日 水道局規程第8号
昭和59年3月30日 水道局規程第4号
昭和59年6月29日 水道局規程第11号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
昭和60年4月1日 水道局規程第13号
昭和60年6月29日 水道局規程第15号
昭和61年3月31日 水道局規程第6号
昭和61年12月24日 水道局規程第17号
昭和62年3月28日 水道局規程第2号
昭和63年3月31日 水道局規程第2号
昭和63年7月28日 水道局規程第4号
昭和63年12月26日 水道局規程第8号
平成2年3月30日 水道局規程第6号
平成3年3月29日 水道局規程第2号
平成4年3月30日 水道局規程第4号
平成4年12月28日 水道局規程第13号
平成5年3月25日 水道局規程第5号
平成6年3月11日 水道局規程第1号
平成7年3月30日 水道局規程第4号
平成8年3月28日 水道局規程第4号
平成9年3月28日 水道局規程第9号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成10年9月30日 水道局規程第7号
平成14年3月28日 水道局規程第2号
平成17年3月30日 水道局規程第4号
平成18年3月30日 水道局規程第6号
平成19年9月28日 水道局規程第8号
平成24年3月22日 水道局規程第1号
平成26年3月28日 水道局規程第10号
平成27年3月24日 水道局規程第1号