議員提出第11号議案 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

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ページ番号1053683  更新日 2026年10月1日

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議員提出第11号議案

 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について
 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例( 昭和31年広島市条例第39号) の一部を次のように改正する。
 第5条の2第1項中「協議等の場」の右に「( 以下この項において「議会の会議等」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
 ただし、議長又は副議長にあっては、公用車その他の公費負担による交通手段を利用して議会の会議等に出席したときは、この限りでない。
 第5条の2第2項中「直線距離」を「片道の路程」に改め、同項各号を次のように改める。
 ⑴ 5キロメートル未満のもの 日額1, 000円
 ⑵ 5キロメートル以上10キロメートル未満のもの 日額2, 000円
 ⑶ 10キロメートル以上のもの 日額3, 000円
 第5条の2に次の1項を加える。
3 前項の路程は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
 附則
 この条例は、令和8年12月1日から施行する。

提案理由

 本市議会議員の費用弁償の見直しに伴い、議会の会議等への出席に係る費用弁償について、議員の住居から議事堂までの片道の路程の区分に応じた額に改める等所要の改正を行う必要がある。

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