議員提出第7号議案 広島市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について

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ページ番号1039061  更新日 2025年4月9日

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議員提出第7号議案

 広島市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について
 広島市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

広島市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

 広島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年広島市条例第24号)の一部を次のように改正する。
 第2条第4項中「第19項第1項第2号」を「第19条第1項第2号」に改め、同条第10項中「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める。
 第12条第5項中「及び第29条」を削り、同項の表第38条第1項第1号の項中「第2条第9項」を「第2条第10項」に改める。
 第17条第2項第1号ア中「又は報酬、福利厚生に関する事項その他」を「若しくは報酬若しくは福利厚生に関する事項又は」に改める。
 第18条第1項中「議会の保有する」を削り、同条第2項中「この章において」及び「この章及び第48条において」を削る。
 第19条第3項中「この章において」を削る。
 第20条中「この章及び第47条において」を削り、同条第5号ア中「この章において」を削る。
 第27条第2項中「この章において」を削る。
 第31条第2項中「この章及び第48条において」を削る。
 第32条第3項及び第35条第1項中「この章において」を削る。
 第38条第1項中「この章において」を削り、同条第2項中「この章及び第48条において」を削る。
 第39条第3項及び第42条第1項中「この章において」を削る。
 第47条中「第4章」を「前章」に改める。
 第48条中「特定」の右に「に資する情報の提供」を加える。
 第53条から第55条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
 第57条中「第24条第1項の決定」を「開示決定」に改める。
 附 則

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 ⑴ 第2条第4項の改正規定、第12条第5項の改正規定(「及び第29条」を削る部分に限る。)、第17条第2項第1号アの改正規定、第18条の改正規定、第19条第3項の改正規定、第20条の改正規定、第27条第2項の改正規定、第31条第2項の改正規定、第32条第3項及び第35条第1項の改正規定、第38条の改正規定、第39条第3項及び第42条第1項の改正規定、第47条の改正規定、第48条の改正規定並びに第57条の改正規定 公布の日
 ⑵ 第2条第10項の改正規定及び第12条第5項の表の改正規定 令和7年4月1日
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

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