議員提出第3号議案 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について

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ページ番号1010361  更新日 2025年2月16日

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議員提出第3号議案

市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について

 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例を次のように定める。

市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

 広島市議会の議長,副議長及び議員に支給する令和3年1月分から同年6月分までの議員報酬の額は,市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の規定にかかわらず,同条例第2条に定めるそれぞれの議員報酬の月額から,同月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

附則

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

2 この条例は,令和3年6月30日限り,その効力を失う。

提案理由

 市議会においては,新型コロナウイルス感染症の感染拡大により本市の財政に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み,令和2年6月から同年11月までに限り,議員報酬の減額措置を講じたところである。しかしながら,現在の感染状況は収束するどころか更に拡大している状況であることから,市議会において,引き続き令和3年1月から同年6月まで議員報酬(議長106万円,副議長93万円,議員86万円)を10%減額する必要がある。

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