議員提出第4号議案 広島市議会会議規則の一部改正について

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ページ番号1010389  更新日 2025年2月16日

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議員提出第4号議案

 広島市議会会議規則の一部改正について
 広島市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。

 広島市議会会議規則の一部を改正する規則
 広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 目次中「欠席等」を「欠席」に,「第59条(招集手続)」を
「第59条(招集手続)
 第59条の2(欠席の届出)」に改める。
 第2条の見出し中「等」を削り,同条中「出産」の右に「,育児,看護,介護,配偶者の出産補助」を加え,「事故」を「やむを得ない事由」に改め,「遅参し,又は」を削り,同条に次の1項を加える。
2 前項の規定により出産を事由とする欠席の届出をしようとする議員は,当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の予定日(当該議員が出産したときは,当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内において,出席できない期間を明らかにして,あらかじめその旨を議長に届け出ることができる。
 第59条の次に次の1条を加える。
(欠席の届出)
第59条の2 委員は,公務,疾病,出産,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席しようとするときは,その旨を委員長に届け出なければならない。
2 前項の規定により出産を事由とする欠席の届出をしようとする委員は,当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の予定日(当該委員が出産したときは,当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内において,出席できない期間を明らかにして,あらかじめその旨を委員長に届け出ることができる。
 附則
 この規則は,公布の日から施行する。

提案理由

 女性を始めとする多様な人材の市議会への参画を促進するための環境整備を図るため,欠席の届出に関し,育児,看護,介護等が欠席の事由となることを明らかにするとともに,出産を欠席の事由とするものについて,産前・産後期間を考慮し,あらかじめその旨を届け出ることができることとする等所要の改正を行う必要がある。

このページに関するお問い合わせ

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電話:082-504-2433(秘書担当)・082-504-2439(広報担当)
ファクス:082-504-2448
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市政調査課

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