議員提出第1号議案 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

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ページ番号1010532  更新日 2025年2月16日

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議員提出第1号議案

市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について
市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「100分の50」を「100分の40」に、「100分の195」を「100分の200」に改める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

提案理由

市議会議員の期末手当の支給月ごとの支給割合について、規定の整備を行う必要がある。

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ファクス:082-504-2448
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電話:082-504-2438 ファクス:082-504-2449
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