議長交際費の支出基準

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ページ番号1010236  更新日 2025年3月6日

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第1 支出相手方

支出の相手方は、議会及び市政の運営に関係する個人及び団体で、社会通念上妥当と認められるものとする。

第2 支出区分

支出の区分は、次のとおりとする。

  1. 慶弔費
  2. 報償費
  3. 賛助費
  4. 接遇費
  5. 会費
  6. 雑費

第3 支出金額

別表のとおりとする。ただし、別表に掲げるもの以外の突発的な事案が発生した場合で支出が社会通念上妥当と認められるときは、社会通念上妥当と認められる必要最小限の金額とする。

第4 その他

この基準は、市民感覚と合致したものになるよう社会経済情勢の変化等に十分配慮し、適正な予算の執行のため適宜見直しを行う。

お問い合わせ先

議会事務局 総務課
電話:082-504-2434
ファクス:082-504-2449
Eメール:[email protected]

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