意見書・決議とは

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ページ番号1010224  更新日 2025年2月16日

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意見書

地方公共団体の公益に関することに関して、議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。

地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、具体的には、議員が発案して本会議にはかり、議長名で関係機関に提出します。

決議

議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。

決議の内容は、当該地方公共団体の公益に関する限り広範な問題も可能で、例としては、平和に関する意思を表明するもののほか、法的効果を伴うものがあります。

具体的には、意見書と同じように議員が発案して本会議にはかりますが、賛成多数で可決されてもどこかに提出するということはありません。また、意見書とちがって法的な根拠はありません。

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本会議の傍聴、議員の資産等の公開など
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議長、副議長の秘書、議会広報など
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電話:082-504-2433(秘書担当)・082-504-2439(広報担当)
ファクス:082-504-2448
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電話:082-504-2438 ファクス:082-504-2449
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