空き家対策 よくある質問と回答
質問被相続人居住用家屋等確認書の交付手続きはどこでするのか(FAQID-5455~5459)
回答
「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の適用を受けるために、税務署に提出する書類の1つです。
手続きは、相続した家屋等の所在する区役所建築課で行います。
詳しくは、以下にある関連情報をご覧ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
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電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
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