障害者福祉バス よくある質問と回答
質問障害者福祉バスはどのような場合に利用できるのか。(Faqid-3872)
回答
障害者団体等が更生相談事業、各種講演会・講習会、機能回復訓練事業、スポーツ・レクリエーション等に集団で参加する場合に利用できます。
※遠足や修学旅行など、学校行事では利用できません。
なお、利用人数が10人以上定員(26人または27人)以下で、利用者のおおむね半数以上が広島市在住の障害者手帳所持者である必要があります。
詳細な要件や予約方法等については、下記リンクからご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
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