広島市教育振興基本計画(令和2年7月改定)
広島市教育振興基本計画
1 教育振興基本計画とは
平成18年12月、教育基本法が改正され、我が国の教育の目指すべき姿を国民に明確に提示し、その実現に向けて具体的にどのように教育を振興し、改革していくかを明らかにすることが重要であるとの観点から、同法第17条第1項において、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が基本的な計画(教育振興基本計画)を定めることが規定されました。
地方公共団体においては、教育基本法第17条第2項の規定に基づき、国の教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、教育施策に関する基本的な計画を定めるよう努めるものとされています。
2 広島市教育振興基本計画について(令和2年7月改定)
広島市では、令和2年(2020年)6月に、本市の様々な分野の施策を総合的・計画的に推進するための基本的な方向を定めるものである広島市基本構想を改定するとともに、第6次広島市基本計画を策定しました。
令和2年(2020年)7月の広島市教育振興基本計画の改定に当たっては、教育施策の推進は本市全体の施策展開と連携を図りながら行っていく必要があることから、第6次広島市基本計画の教育に関連する分野を本市の教育振興基本計画として位置付けることとしました。
第6次広島市基本計画の教育に関連する分野
- 「第4章第1節第3項 生涯にわたり学習し活躍できる環境づくりの推進」のうち、社会教育に関する部分
- 「第5章第3節第1項 全ての子どもが健やかに育つための環境づくり」のうち、放課後児童対策、幼児教育及び教育委員会の所管に属する教育扶助に関する部分
- 「第5章第3節第2項 一人一人を大切にする教育の実現」のうち、大学に関する部分以外の部分
※ 計画期間は、令和2年度(2020年度)から令和12年度(2030年度)とする。
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このページに関するお問い合わせ
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