教育委員会に対する請願等

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ページ番号1009328  更新日 2025年2月18日

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本市教育行政について要望があるときは、教育委員会に対し請願書等を提出することができます。

1 教育委員会議への付議を求める場合の提出方法

提出年月日、請願等の件名及び趣旨、請願者等の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びに会議への付議を求める旨を記載した文書を、教育委員会事務局(総務部総務課)へ、直接または郵送で提出してください。

2 対象となる請願等について

請願書等の内容が広島市教育委員会事務決裁規則第1条第1号から第3号まで、第7号から第11号まで及び第13号から第15号までに規定する事項に係るもの(※1)であるときは、原則(※2)として会議に付議します。

※1 広島市教育委員会事務決裁規則第1条(付議の対象となるもの)

  1. 委員会の権限に属する事務の取扱に関する一般方針を定めること。
  2. 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
  3. 学校その他の教育機関の敷地の選定及び校舎その他の建物の建築の計画に関すること。
  4. 学校運営協議会の設置等に関すること。
  5. 教育委員会規則の制定または改廃(法令または条例等の改廃に伴う字句等の軽易な事項の改正を除く。)に関すること。
  6. 教育事務に関し、市長が作成する議会の議案に対しての意見の申出に関すること。
  7. 教科用図書の採択に関すること(採択手順の決定及び広島市教科用図書採択審議会調査員の任免を除く。)。
  8. 通学区域の設定及び変更に関すること。
  9. 文化財の指定及び解除に関すること。
  10. 教育事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
  11. 博物館の登録及びその取消し並びに博物館に相当する施設の指定及びその取消しに関すること。

※2 請願等の内容が、以下のいずれかに該当する場合は、付議することができません。

  • ア 基本的人権を否定する等の違法な行為または公序良俗に反する行為を求めるもの
  • イ 個人若しくは法人その他の団体を誹諦中傷するもの、その者の名誉を棄損し、若しくは信用を失墜させるおそれのあるものまたはその者の秘密を暴露するもの
  • ウ 請願者等の住所(法人その他の団体の場合にあっては、その所在地)が市域外のもの

3 請願等審査について

審査・採決は、請願書等の提出があった日から、原則、15日目以降に開催される最初の会議で行います。
採決結果等の種類は、以下のとおりです。

区分

採決結果

内容

審査結果

採択 願意が妥当であり、かつ実現性があるもの
審査結果 不採択 願意に賛成できないものまたは実現性がないもの
審査結果 採択・不採択を決定しない 採択・不採択を決定することになじまないもの

その他

継続審査 引き続き調査・研究していく必要があるもの

また、会議において意見陳述(※3)を希望する場合は、1において、希望する旨を記載した文書を提出してください。

※3 意見陳述は、1件の請願書等につき最初に付議する会議の1回のみで、かつ5分を超えないものとし、その対象者は1人のみとします。また、教育長、委員及び委員会の職員に対して質疑することはできません。

4 教育委員会議について(リンク)

5 請願等の取扱いに関する規則

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会総務部 総務課庶務担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
電話:082-504-2463・2656(庶務担当) ファクス:082-504-2509
[email protected]