都市計画法第57条の届出について

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ページ番号1037673  更新日 2026年3月9日

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市街地開発事業に関する都市計画の決定及び変更の告示があった区域内の土地を有償で譲り渡す場合は、広島市長もしくは市が定める相手方に対し事前の届出が必要となります。
届出から最大で30日間はその土地を有償で譲渡することができないため、ご注意ください。

届出が必要な有償譲渡とは

届出の対象となる有償譲渡

有償譲渡の対象

届出の要・不要

土地のみを有償で譲渡する場合

必要

土地+建物を有償で譲渡する場合

建物のみを有償で譲渡する場合

(建物には工作物を含む)

 

不要

 

手続きの流れ

手続きの流れ

手続きが必要な市街地開発事業について

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)第一種市街地再開発事業

西広島駅南口西地区第一種市街地再開発事業(公告日:令和7年3月11日)

広島八丁堀3番7番地区第一種市街地再開発事業(公告日:令和8年3月6日)

届出に必要な書類

必要書類

 

書類

備考

(1)

土地有償譲渡届出書

様式は下の添付ファイルからダウンロードしてください

(2)

案内図

様式自由・該当土地を朱書き

(3)

公図の写し

該当土地を朱書き

(4)

登記事項証明書

全部事項証明書

(5)

委任状

代理人による手続きの場合

※その他、届出の相手方が必要と認める添付書類が必要な場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市機能調整部 市街地再開発担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 6階
電話:082-504-2322(直通) ファクス:082-504-2529
[email protected]