デジタル工事写真の小黒板情報電子化
本市発注工事において、受発注者双方の業務効率化を目的に、現場撮影の省力化や写真整理・写真帳管理の効率化及び信憑性の確保を図るため、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」を運用しています。
受注者より申し出があった工事において、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」を実施することができます。(監督員の承諾が必要です。)
実施内容
デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができます。対象工事では、以下の1から4の全てを実施することとします。
1 対象機器の導入
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する。)については、土木工事共通仕様書写真管理基準「2-2撮影方法」又は営繕工事写真撮影要領「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとします。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」に記載している技術を使用してください。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとします。
なお、使用機器の事例を以下に示します。
使用機器の事例
※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではありません。
2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
受注者は、1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととします。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、土木工事共通仕様書写真管理基準「2-2撮影方法」又は営繕工事写真撮影要領「3.(3)撮影方法」によります。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではありません。
3 小黒板情報の電子的記入の取扱い
本工事の工事写真の取扱いは、土木工事共通仕様書写真管理基準又は営繕工事写真撮影要領に準ずるものとしますが、2に示す小黒板情報の電子的記入については、土木工事共通仕様書写真管理基準「2-5写真の編集等」又は営繕工事写真撮影要領4.で規定されている写真編集には該当しません。
4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
受注者は、2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以降、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督員へ納品するものとします。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとします。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがあります。
また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでも可とします。
チェックツールの事例
※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではありません。
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