建設業法改正に伴う監理技術者の専任の緩和(お知らせ)
このたび、建設業法の改正(令和2年10月1日施行分)に伴い、法第26条第3項のただし書の規定を適用した監理技術者の兼務が可能となり、政令により監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の要件、兼務できる件数が規定されました。
また、改正された監理技術者制度運用マニュアルにおいて、監理技術者が兼務できる工事現場の範囲が例示されていることから、本市における監理技術者が兼務できる工事現場の範囲等を以下のとおり取り扱うこととしました。
監理技術者については、専任義務があるため、他の工事の兼務は認められない。ただし、建設業法第26条第3項ただし書に定める監理技術者補佐をそれぞれの工事現場に専任で置くときは、元請に限り2件(民間工事を含む)まで兼務することができる。この場合の本市の取扱いについては次の通りとする。
なお、本市発注の工事のうち、監理技術者について他の工事との兼務が可能な工事については、特記仕様書に兼務可能であることを明記している。
(1) 監理技術者の兼務についての取扱い
1) 兼務対象工事
設計金額(税込)※が3億円未満の工事を対象とする。ただし、営繕工事(建物の新築や改修に伴う設備工事を含む。以下同じ。)にあっては、2億円未満を対象とする。
※ 発注者が本市でない工事については、「設計金額(税込)」を「請負金額(税込)」と読み替える。
2) 兼務対象工事の要件
- 監理技術者が兼務できる範囲は、工事相互の間隔(直線距離)が10km以内であること(本市の区域内に限定しない)。
- 単価契約の工事同士は兼務不可とする。
3) 兼務する場合の体制
- 特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。以下同じ。)は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
- 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
- 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
(2) 監理技術者補佐になり得る者の要件
監理技術者補佐は、次のいずれかに該当する者とする。
1) 建設業法施行令第28条第1号に掲げる者
建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者の資格を有する者)のうち、建設工事の種類に応じ、以下のいずれかに該当する者
- 1級の第1次検定に合格した者(1級技士補、令和3年4月1日施行)
- 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(ロは指定建設業を除く)
2) 建設業法施行令第28条第2号に掲げる者
国土交通大臣が建設業法施行令第28条第1号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
なお、監理技術者補佐は、受注者又は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。その際、恒常的な雇用関係は、工事契約途中から監理技術者補佐を置く場合であっても、開札日前3か月以上の雇用期間であること。また、監理技術者補佐は、真にやむを得ない場合を除き変更できない(監理技術者の兼務を止め、監理技術者補佐を解除する場合を除く。)。
(3) 兼務を希望する場合の提出書類
1) 一般競争入札参加資格確認申請時
一般競争入札参加資格確認申請書等のうち配置予定技術者等調書(様式3-1)に、特例監理技術者が既に配置されている工事の確認資料として「工事実績情報システム(CORINS)」に受注登録している工事内容の写しを添付すること。ただし、CORINS登録対象工事でない場合は、契約書の写し等の工事名、施工場所、契約金額(税込)及び工事の概要(営繕工事に該当するか)が分かる書類を添付すること。
また、監理技術者補佐の配置予定技術者等調書(様式3-1)を提出すること。
特例監理技術者が既に配置されている工事が本市発注工事である場合、既に配置している工事の工事担当課へ開札日の翌々日(広島市の休日を除く。)までに監理技術者補佐設置届(様式4-2)を提出すること。
2) 契約締結後
特例監理技術者を配置する工事については、工事着手後、直ちに監理技術者補佐設置届(様式4-2」)を工事担当課に提出すること。
また、工事着手時に配置した監理技術者について、受注者が新たに配置しようとする工事との兼務を希望する場合は、監理技術者補佐設置届(様式4-2)を工事担当課に提出すること。
3) 様式掲載場所
監理技術者補佐設置届(様式4-2)の様式は、以下のリンクに掲載している。
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広島市請負工事様式集
様式4-2「監理技術者補佐設置・変更・解除届」
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