障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援補助金

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ページ番号1048266  更新日 2026年7月9日

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令和8年度から障害福祉現場における職員の介護業務の負担軽減・効率化、労働環境の改善を図るため、障害福祉事業者による介護ロボット等を導入するための経費の一部に補助を行う事業を創設しました。つきましては、活用希望のある事業者は、期限までに協議書をご提出ください。

1 補助対象者

介護ロボット等の導入支援事業

障害福祉サービス事業者※、障害者支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者、障害児入所施設事業者、障害児通所支援事業者、障害児相談支援事業者 

介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業

介護テクノロジーのパッケージ型による導入

 障害福祉サービス事業者※、障害者支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者 

見守り機器の導入に伴う通信環境整備

 障害者支援施設事業者、共同生活援助事業者

※ 「障害福祉サービス」とは、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助をいいます。

2 補助対象機器等

介護ロボット等の導入支援事業

次の1から3の全ての要件を満たすもの

1 目的要件
 日常生活支援における、「移乗介護」、「移動支援」、「排泄支援」、「見守り・コミュニケーション」、「入浴支援」、「機能訓練支援」、「栄養管理支援」のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果があること。
2 技術的要件
 ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット等)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮すること。
3 市場的要件
 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。


また、導入する場合においては、以下の要件に留意すること。

  • 導入する介護ロボット等は、電気用品安全法(PSE)認証、Sマーク、電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の認証がされており、利用上の安全性が確保されていること。
  • 介護ロボット等の導入時には従事者の負担軽減のため、効率的な使用方法や注意事項等をメーカー等が研修するなど十分なフォローアップ体制がとられており、ロボットなどを活用したサービスの提供について利用者等に対して十分な説明を行い同意を得ること。

補助対象として想定される機器の例

場面

移乗介護 

ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型又は非装着型の機器
移動支援 障がい者の外出をサポートし、荷物等を安全にできるロボット技術を用いた歩行支援機器運搬
排泄支援 排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレや排泄のタイミングを予測する装着型のデバイスを活用した排泄誘導機器
見守り・コミュニケーション 支援センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器やプラットフォーム、コミュニケーションを支援する機器
入浴支援 ロボット技術を用いて入浴におけるケアや動作を支援する機器
機能訓練支援

身体機能や生活機能の訓練における各業務(アセスメント・計画作成・訓練実施)を支援する機器

食事・栄養管理支援 食事・栄養管理支援食事・栄養管理に関する周辺業務を支援する機器

※ 利用者のプライバシーに配慮されていない監視目的のカメラや、施設・事業所への設置に際し工事を伴う機器、補装具等に相当する機器等は対象外です。

※ 導入を予定している機器が補助対象となるかどうかは、国庫補助協議等を経て決定されます。

福祉用具情報システム(TAIS)(公益財団法人テクノエイド協会が提供)から、補助対象となりうる製品情報を確認することができます。

介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業

介護テクノロジーのパッケージ型による導入

介護ロボット等導入支援事業の要件を満たす機器と下記のICT機器等を複数組み合わせることで、介護ロボット等やICTを単独で導入するよりも効果が見込まれるような関連性があるもの

<ICT機器>

1 情報端末(タブレット端末・スマーフォン等ハードウェア、インカム)
2 ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)
3 AIカメラ等

※ ソフトウェア(事業所での業務を支援するソフトウェア(記録業務、情報共有業務、請求業務)、バックオフィス業務のためのソフトウェア(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務))の導入について協議を行う場合は、請求業務等を一気通貫(転記等の業務が発生しない)で行うことが可能であることが必要です。

見守り機器及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備

 見守り機器を導入し、その機器を効果的に活用するために必要な通信環境等を整備するもの

必要な通信環境を整備するための経費として、次を対象とする。

<通信環境整備に係る対象経費>

1 Wi-Fi 環境を整備するために必要な経費
2 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム
3 見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録にシステム連動させるために必要な経費
※ 見守り機器のメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外とする。

3 補助率・補助金額等

介護ロボット等の導入支援事業

導入機器の目的別の補助対象経費の上限額

移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援、機能訓練支援、栄養管理支援:1機器当たり30万円
移乗介護、入浴支援:1機器当たり100万円

1施設・事業所あたりの補助対象経費の上限額

障害者支援施設:1施設あたり210万円
グループホーム:1事業所あたり150万円
その他事業所 :1事業所あたり120万円

補助率

対象経費の3/4

介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業

1施設又は事業所あたり1,000万円

※ 介護ロボット等の1機器当たりの上限額については適用しない。

補助率

対象経費の3/4

4 申請期間(令和8年度の申請受付は終了しました)

令和8年4月1日(水曜日)から4月30日(木曜日)まで

5 申請方法

原則、電子メールによる提出とします(ファクシミリ不可)。

申請に当たり、国の実施要綱等を確認のうえ、必要書類をご提出ください。

メール送付先
[email protected]

メールの件名
メールの件名は「【介護テクノロジー補助金】事業所名」としてください。

6 提出書類

 (1)介護ロボット等の導入支援

 ・様式第1号(広島市障害福祉分野における介護テクノロジー導入支援補助金交付協議書)

 ・様式第2号の1(介護テクノロジー導入支援事業(介護ロボット等の導入支援)事業計画書)

 ・様式第2号の2(介護テクノロジー導入支援事業(介護ロボット等の導入支援) 積算内訳書)

 ・様式第2号の3(介護テクノロジー導入支援事業(介護ロボット等の導入支援)補助基本額算定表)

 ・導入する機器の見積書及びパンフレット(原則、2社以上)

※ 施設・事業所が導入経費を算定するに当たっては、補助金の適正化や経済性の観点から、あらかじめ複数の業者から見積書を徴し、原則として最低価格を提示した業者を選定すること。

 (2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援(介護テクノロジーのパッケージ型の導入及び見守り機器及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備共通)

 ・様式第1号(広島市障害福祉分野における介護テクノロジー導入支援補助金交付協議書)

 ・様式第3号の1(介護テクノロジー導入支援事業(パッケージ型導入支援)事業計画書)

 ・様式第3号の2(介護テクノロジー導入支援事業(パッケージ型導入支援)積算内訳書)

 ・導入する機器の見積書及びパンフレット(原則、2社以上)

 ・その他確認資料(ソフトウェアの導入について協議を行う場合のみ:請求事務等を一気通貫で行うことが可能となっている製品であることが確認できる資料)

※ 施設・事業所が導入経費を算定するに当たっては、補助金の適正化や経済性の観点から、あらかじめ複数の業者から見積書を徴し、原則として最低価格を提示した業者を選定すること。

提出物(添付ファイル)の形式

添付ファイルの形式は、次のとおりとします。

添付ファイル

ファイル形式

本市様式

Excelファイル
 ※ ファイルのPDF化はしないこと。

 ※ 提出しない様式(シート)は削除すること。

その他の提出資料

事業者が作成したもの → Wordファイル又はExcelファイル

スキャンしたもの → PDFファイル又は画像ファイル

7 留意事項

(1) 本補助事業は、国庫補助事業を活用して実施するものであり、申請内容について国との協議等を経て補助対象事業者及び補助額を決定します。申請をもって補助が確約されるものではありません。

(2) 申請額が予算額を上回った場合は、申請内容を審査の上、補助対象事業者を決定します。

(3) 補助対象経費、補助基準額、補助率その他の取扱いについては、国の通知等により変更となる場合があります。

(4) 事業者は、介護ロボット等やICTの導入状況について、当該事業に係る実績報告書及び精算内訳書により、事業完了年度の翌年度の4月末日までに報告していただきます。

(5) 事業者は、事業が完了した際には業務効率化や職員負担軽減の効果等を報告していただきます。また、自身のホームページ等で導入した製品や効果等を公表していただきます。

8 様式・参考資料ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]