事業所間連携加算

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ページ番号1044052  更新日 2025年10月22日

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事業所間連携加算とは

 複数の児童発達支援又は放課後等デイサービス事業所(※1)をセルフプランで利用している方に対して、複数事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に、事業所が算定できる加算です。
(※1)同一法人により運営される複数事業所のみの利用の場合は対象外です。

対象者

複数の児童発達支援又は放課後等デイサービス事業所をセルフプランで利用する方。

 ※同一法人により運営される複数事業所のみの利用は対象外。

 ※児童発達支援と保育所等訪問支援など、違うサービスを利用する場合は対象外。(例:児童発達支援1事業所及び保育所等訪問支援1事業所の場合は対象外。)

 

手続きの流れ

  1. 事業所間連携加算確認書(以下「確認書」という。)(様式1)の保護者記入欄に記入してもらう。給付決定保護者氏名については署名必須。あわせて保護者からセルフプランの写しをもらう。
  2. 確認書の事業所記入欄に記入する。利用事業所全ての事業所名、事業所番号及び連絡先を記入する。また、保護者と事業所間で相談のうえコア連携事業所を選定し、承諾欄の記入及びコア連携事業所欄に丸を付ける。
  3. 確認書を事業所間連携加算算定月の26日までに障害自立支援課へ提出する。確認書の写しをコア連携事業所及び保護者で控え、コア連携事業所から障害自立支援課へ提出する。
  4. 事業所間連携会議を開催する。
  5. 事業所間連携報告書(様式3)及び各事業所の個別支援計画(以下「報告書等」という。)を事業所間連携加算算定月の翌月10日までにコア連携事業所から障害自立支援課へ提出する。
  6. 当該加算の算定対象外となった場合は、事業所間連携終了届出書(様式2)をコア連携事業所障害自立支援課に提出してください。

 

 ※届出については原則メールで提出し、件名に「事業所間連携加算」と記載してください。

 

届出時の注意事項

  • 記載内容に誤りがある場合、正しく処理できません。氏名・受給者番号・事業所番号の誤りに注意してください。
  • 一枚の届出書で、複数人について届け出ることはできません。
  • 確認書及び報告書等の提出が期限までにない場合、関連する事業所全ての加算が返戻となります。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課自立支援係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2148(自立支援係)  ファクス:082-504-2256
[email protected]