介護給付費等過誤申立書様式

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ページ番号1015763  更新日 2025年2月25日

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過誤申立について

 障害福祉サービス等の給付費の支払いが確定した後に、請求内容の誤りが判明した場合には、過誤申立により請求に係る明細書を取り下げ、正しい内容で再請求を行う必要があります(ただし請求の誤り等により「返戻」となっている場合、過誤申し立ては不要です。)。

過誤申立の範囲

 過誤申立は、利用者とそのサービス提供月単位で行います。過誤申立された請求については、一旦全額が取り下げられます。過誤申立後、修正した内容で再請求を行ってください。

過誤申立の方法

 過誤処理が必要となった場合には、過誤申立書(ページ下部掲載の「過誤申立様式」)に必要事項を記入の上、広島市健康福祉局障害自立支援課に提出してください。提出期限は、再請求を行う月の前月26日(休日の場合はその直前の平日)までとします。

 過誤申立書を提出した翌月に、再請求を行ってください。過誤処理された請求情報と再請求の差額が、翌月の支払額に反映されます。

注意事項

過誤申立後の再請求

 過誤申立書の提出後、翌月10日までに再請求を行わなかった場合、差額調整ではなく請求の取り下げのみが行われ、支払額から過誤申立分全額が差し引かれます。取り下げ額が、支払額を上回ると、その差額を国保連へ返金していただくこととなります。

過誤申立・再請求の時期

 過誤申立後の再請求が可能となるのは、給付費の支払いが決定された後(請求月の翌々月以降)です。請求を行った月と同月の26日までに過誤申立書を提出しても、翌月に再請求を行うことはできません。この場合、再請求を行っても、過誤処理が行われていない期間であるため、「該当の請求情報はすでに支払い済みです」との内容で返戻されます。

申立書の記載方法

 記入欄の上から順に、利用者ごとにサービス提供年月順に記載してください。事業所番号や受給者番号の記載誤りがあると正しく処理されません。提出前に確認をお願いします。

※サービス種別により異なる事業所番号や、兄弟姉妹の受給者番号の取り違えに特に注意してください。

提出先

 広島市障害自立支援課へ提出してください。

 なお、他市町村で支給決定されている利用者の過誤申立を広島市へ提出しても、過誤処理されません。対象市町村へ過誤申立の手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課自立支援係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2148(自立支援係)  ファクス:082-504-2256
[email protected]