利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
上限管理とは
障害福祉サービス等の利用者が、複数の事業所を利用している場合に、上限月額を超えて利用者負担額を支払うことがないよう、事業所間で連絡を取り合って調整・管理(上限管理)する必要があります。また、上限管理を行う事業所は、利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書を障害自立支援課へ提出する必要があります。
上限管理の対象者
上限管理の対象となるのは、受給者証の特記事項欄に「利用者負担上限額管理対象該当」の記載があり、複数事業所を利用している利用者です。上限管理は、障害福祉サービス・障害児通所支援・移動支援のサービスごとに行う必要があります。
また、同一世帯内に複数の障害児がおり、障害児が兄弟姉妹でそれぞれサービスを利用している場合も、その世帯の利用者負担額のサービスごとの合計が、上限月額を超えないよう管理(世帯管理)する必要があります。
(例)兄弟が短期入所(障害福祉サービス)と放課後デイサービス(障害児通所支援)を利用しており、上限月額が4,600円の場合
→短期入所での自己負担額が兄弟合わせて4,600円を超えないように、放課後デイサービスでの自己負担額も兄弟合わせて4,600円を超えないように、別々に上限管理を行う。
上限管理の届出
対象者について、事業所間で確認・調整の上、上限管理を行う事業所が利用者負担額上限管理依頼(変更)届出書(ページ下部掲載の様式)を障害自立支援課へ提出してください。提出の締め切りは、原則、上限管理を開始する月の26日(休日の場合はその直前の平日)です。
上限管理の期間
上限管理が有効となる期間は、提出された届出書に記載された上限管理開始(変更)年月日から、対象利用者の受給者証に記載されている利用者負担上限月額の期間末日までです。
利用者の受給者証の再発行等にともない、利用者負担上限月額およびその期間が更新された後も引き続き上限管理を行う場合には、再度上限管理の届出が必要です。
届出時の注意事項
- 記載内容に誤りがある場合、正しく処理できません。氏名・受給者番号・事業所番号の誤りに注意してください。
- 利用者一人につき、届出書一枚が必要です。一枚の届出書で、複数人の上限管理について届け出ることはできません。
- その他の注意事項について、届出書下部および裏面に記載された内容をよく読み、確認した上で届出を行ってください。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課自立支援係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2148(自立支援係)
ファクス:082-504-2256
[email protected]