コインランドリーの手続きや管理
コインランドリー営業とは、硬貨等を投入することにより自動的に作動する洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(ただし、共同洗たく設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる営業をいいます。
コインランドリー営業については「広島市コインランドリー営業施設の衛生指導要綱」により、届出事項のほか「構造設備の基準」、「衛生上講ずべき措置」、「営業施設内の掲示事項」が定められています。
広島市保健所の駐車場は駐車台数に限りがあり、令和7年4月1日から各区保健所分室の窓口が広島市保健所に統合することから、大変な混雑が予想されます。来庁の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。
※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。
開設届
コインランドリー営業施設を開設しようとする場合、あらかじめ届出が必要です。
提出書類
- 開設届
- 営業施設の平面図及び付近見取図
- ドライクリーニング用洗濯機を設置する場合は、洗濯機のカタログ
- 有機溶剤管理者を設置する場合は、資格要件を示す書類の写し
- 営業者が法人の場合は、登記事項証明書(写しでも可)
- 構造設備の概要
変更届
開設届出事項(施設名称、平面図、構造設備の概要等)を変更した場合、届出が必要です
提出書類
廃止届
施設を廃止等した場合、届出が必要です。
提出書類
ダウンロード
-
広島市コインランドリー営業施設の衛生指導要綱 (PDF 30.9KB)
-
表示例1「注意」 (PDF 64.4KB)
-
表示例2「ドライクリーニング機を安全に使用していただくために」 (PDF 13.7KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]