クリーニング師研修・業務従事者向け講習

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ページ番号1013504  更新日 2025年2月16日

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クリーニング業法において、クリーニング師は、「研修」を、クリーニング所に従事する者は、「従事者講習」を受ける必要があります。研修及び講習の詳細は、以下広島県庁ホームページをご確認ください。

令和6年度クリーニング師研修及び業務従事者向け通信教育について

令和6年度のクリーニング師研修及び業務従事者に対する講習については、以下のファイルをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]