委託業務(建設コンサルタント業務を除く。)に係る入札・契約制度の見直しについて(令和8年1月)

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ページ番号1047359  更新日 2026年2月5日

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1 樹木のせん定業務における積算疑義申立手続きの試行

本市が発注する樹木のせん定業務においては、契約締結後に違算(設計・積算における設計図、数量または単価等の誤りをいう。以下同じ。)が判明し、契約解除等に至る事案が発生しており、落札者にあっては、資金計画や人員配置の見直しなど多大な事務負担が生じています。

このため、開札後、入札参加者に対し直ちに「金入設計書」を開示し、積算の内容に対する疑義申立を積極的に求める手続きを試行し、違算の判明に伴う入札参加者の事務負担の軽減を図ります。

(1) 対象業務

入札後資格確認型一般競争入札に付す樹木のせん定業務で、次のア及びイのいずれにも該当するもの

  • ア 最低制限価格を設ける業務
  • イ 金入設計書の公表対象業務

(2) 手続きの概要

  • ア 開札後、落札候補者の通知を保留した上で、希望する入札参加者に対し「金入設計書」を閲覧により開示します。
  • イ 開札日から起算して3日間(閉庁日を除く。)の積算に対する疑義申立期間を設け、この期間に限り入札参加者からの疑義申立を受け付けます。
  • ウ 受け付けた疑義申立の内容及び当該疑義に対する本市の見解を公表します。
  • エ 積算の誤りが判明し、これを是正した後も落札候補者に変更がない場合は、入札参加者に落札候補者を通知し、落札候補者に変更が生じる場合は入札手続きを中止します。

手続きのフロー図

2 低入札価格調査の対象業務の拡大

ダンピング受注を防ぎ契約内容の適正な履行を確保するとともに、適切な価格転嫁を促し地域経済の活性化等にも資するよう、低入札価格調査制度の対象業務を次のとおり拡大します。なお、毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける業務については、従来どおり低入札価格調査の対象であり、取扱いに変更はありません。

【低入札価格調査の対象となる業務】

競争入札に付す案件のうち、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する業務

(1) 対象となる登録種目

入札参加資格として、広島市競争入札参加資格の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」のうち、次のいずれかの登録種目を設定している業務

  • 「30ー09 道路公園等の維持管理」
  • 「59 消防用設備の保守点検」

(2) 落札率の状況

当該業務について、落札率(落札金額〔税抜〕÷予定価格〔税抜〕×100(小数第2位を四捨五入))が、直近の3年度連続して33.3%未満となっていること。

3 実施時期

令和8年2月1日以後に入札公告を行い、業務履行期間の始期が同年4月1日以降である案件から実施します。

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このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 物品契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2083(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]