「昇降機の適切な維持管理に関する指針」等

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ページ番号1018504  更新日 2025年2月24日

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平成28年2月19日、国土交通省において、

  • 所有者・管理者が昇降機の適切な維持管理のためになすべき事項、保守点検業者の選定にあたって留意すべき事項等を取りまとめた
    「昇降機の適切な維持管理に関する指針」・「昇降機の適切な維持管理に関する指針(別表2・3)」
  • エレベーターに関する専門的な知識を有していない所有者・管理者が、保守点検業者と契約する際に参考となる「エレベーター保守・点検業務標準契約書」が策定されました。

昇降機(エレベーターやエスカレーター)の安全性を維持するためには、所有者・管理者、保守点検業者及び製造業者がそれぞれの役割を認識した上で、適切な維持管理を行うことが必要です。

なお、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」においては、「所有者は、昇降機における人身事故(死亡若しくは重症等)又は機器の異常等が原因である可能性のある人身事故に相当するもの※が発生した場合は、昇降機事故報告書により速やかに特定行政庁(広島市)に対して報告するものとし、当該報告書の作成に当たって必要に応じて保守点検業者の協力を求めるものとする。」となっています。

※「機器の異常等が原因である可能性のある人身事故に相当するもの」とは、下表の事故・不具合となっています。

エレベーター
  • 戸開走行
  • 着床階以外の階での戸開き
  • 高速突き上げ、突き下げ
  • 主要な支持部分の破壊
  • 火災
エスカレーター
  • 逆走行
  • 駆動チェーン、踏み段チェーン、主要な支持部分の破壊
  • 停止不能
  • 火災

そのため、所有者・管理者の皆様は、エレベーターに関する知見を有する当該エレベーターの保守・点検を委託している保守管理業者と、契約時、保守契約の機会、保守点検結果の報告機会等を活用し、事故発生時の速やかな報告手順等について調整してください。

また、「平成18年6月3日に東京都内で発生したエレベーター事故」に関しては、消費者庁 消費者安全調査委員会から国土交通大臣へ『「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」(以下、あわせて「維持管理指針等」という。)の周知・普及等を行うとともに、維持管理指針等の内容がより具体的かつ実務的なものとなるよう、必要な措置を講ずること。』という意見が提出されています。

所有者・管理者の皆様は、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」を積極的に活用し、昇降機(エレベーターやエスカレーター)を常時適法な状態に維持してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
[email protected]