広島県による感染症法に基づく医療措置協定の締結について

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ページ番号1041620  更新日 2025年7月2日

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医療措置協定について

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法の規定に基づき、県と医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。

協定締結を希望する医療機関様へ

本アンケートは、医療措置協定未締結であって広島市内に所在する医療機関が対象となります。入力内容は、本市においてとりまとめ広島県に送付いたします。
後日(8月中旬以降)、広島県担当者から個別協議の御連絡をさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]