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浄化槽法の一部が改正されました(令和2年4月1日施行)

ページ番号:0000145893 更新日:2020年11月19日更新 印刷ページ表示

 浄化槽法が改正され、浄化槽の使用の休止(再開)制度が新設されたのでお知らせします。

【浄化槽の使用の休止と再開について】

 浄化槽管理者が浄化槽法で定める清掃をして、その使用の休止を届け出た浄化槽について、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されるようになりました。(浄化槽法第11条の2、第10条第1項及び第11条第1項関係)
 休止期間の目安は概ね1年以上ですが、以下の内容を参考に休止の手続きを行ってください。

  •  別荘、スキー場、学校施設等の間欠的な利用を行うことが前提となっている浄化槽については、休止手続きを行うか、休止手続きを経ずに法定検査・保守点検・清掃を受けるかは、それぞれの使用様態に応じて個別に御相談ください。
  •  家屋の売却等、休止期間が事前に把握できないものについては、休止期間に関わらず、休止扱いとして休止届を受理します。

 休止の手続き後、浄化槽の使用を再開する場合は、使用再開の直前に保守点検を行い、再開の手続きを行ってください。

〈休止の手続き〉

 浄化槽の清掃をして、その清掃記録を添付して浄化槽使用休止届出書を業務第二課へ提出してください。休止届出書には、消毒剤の撤去日、使用再開予定日等を記載してください。

(清掃の注意点)
 休止の際の清掃では、汚泥等は全量を引き出し、洗浄に使用した水の再利用はせず、水道水等を使用して張り水を行い、消毒剤は撤去してください

〈再開の手続き〉

 浄化槽の使用を再開した場合、浄化槽使用再開届出書を業務第二課へ提出してください。

〈届出時の注意〉

 これまでの浄化槽使用休止(再開)報告書の様式は廃止となりました。新しい様式で提出してください。

外部リンク

 浄化槽法の一部を改正する法律について(環境省HP)<外部リンク>