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浄化槽清掃業に係る変更届出・再交付申請について
浄化槽清掃業において、名称や所在地等に変更があったときは、変更の日から30日以内に届出書等を提出してください。また、浄化槽清掃業許可証を紛失等された場合は、速やかに再交付申請を行ってください。
※届出書等への押印が不要となりました。
1 変更届出に必要な書類について
浄化槽清掃業において、名称や所在地等に変更があったときは、変更届出書及び添付書類を提出する必要があります。
変更内容によって、以下の添付書類が必要です。
変更内容 | 添付書類 |
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名称及び本社所在地 |
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役員(代表者含む)及び 法定代理人 |
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本社以外の営業所所在地 | 営業所位置図 |
定款 | 定款のコピー |
浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有する者 |
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事業の用に供する施設の概要 | 事業の用に供する施設の概要一覧表※3参照 |
その他市長が必要と認める書類 |
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注)浄化槽保守点検業又は一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)に係る変更届を同時に提出される場合は、一部は原本、その他はコピーでも可。
備考
- ※1:申立書 [Wordファイル/33KB]、申立書 [PDFファイル/110KB]
- ※2:環境省関係浄化槽法施行規則第11条第4号に該当する旨を記載した書類 [Wordファイル/34KB]
環境省関係浄化槽法施行規則第11条第4号に該当する旨を記載した書類 [PDFファイル/97KB] - ※3:事業の用に供する施設の概要[Wordファイル/45KB]、事業の用に供する施設の概要[PDFファイル/102KB]
- ※4:清掃料金一覧表[Excelファイル/47KB]、清掃料金一覧表[PDFファイル/108KB]
- ※5:清掃作業計画書(年度)[Excelファイル/39KB]、清掃作業計画書(年度)[PDFファイル/100KB]
2 再交付申請に必要な書類について
浄化槽清掃業許可証を紛失等された場合は、再交付申請書を提出する必要があります。
また、申請時に手数料を現金で納付していただきます。