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浄化槽清掃業に係る変更届出・再交付申請について

ページ番号:0000013724 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 浄化槽清掃業において、名称や所在地等に変更があったときは、変更の日から30日以内に届出書等を提出してください。また、浄化槽清掃業許可証を紛失等された場合は、速やかに再交付申請を行ってください。

※届出書等への押印が不要となりました。

1 変更届出に必要な書類について

 浄化槽清掃業において、名称や所在地等に変更があったときは、変更届出書及び添付書類を提出する必要があります。

 変更内容によって、以下の添付書類が必要です。

変更内容ごとの添付書類について
変更内容 添付書類
名称及び本社所在地
  • 登記事項証明書 注)
  • 本社位置図(所在地変更の場合)
役員(代表者含む)及び
法定代理人
  • 登記事項証明書(役員変更の場合) 注)
  • 申立書※1参照
本社以外の営業所所在地 営業所位置図
定款 定款のコピー
浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有する者
  • 浄化槽法施行規則第11条第4号に該当する旨を記載した書類※2参照
  • 資格証等のコピー及び
    浄化槽の清掃に関する履歴書
事業の用に供する施設の概要 事業の用に供する施設の概要一覧表※3参照
その他市長が必要と認める書類
  • 清掃料金一覧表※4参照
  • 清掃作業計画書※5参照

注)浄化槽保守点検業又は一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)に係る変更届を同時に提出される場合は、一部は原本、その他はコピーでも可。

備考

2 再交付申請に必要な書類について

 浄化槽清掃業許可証を紛失等された場合は、再交付申請書を提出する必要があります。
 また、申請時に手数料を現金で納付していただきます。

 

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