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ぽい捨て等の防止に関する条例について教えてください。(FAQID-3225~3227)ぽい捨て等の防止に関する条例について教えてください。(FAQID-3225~3227)

ページ番号:0000013436 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市ぽい捨て等の防止に関する条例は、ぽい捨て、歩きながらの喫煙、落書き、飼い犬のふんの放置などはしてはいけないということを、私たち一人ひとりが再認識し社会的ルールとして定着させ、そして、市民、事業者及び市が協働して、広島市をきれいで快適な街にしていくことを目的とし平成15年10月1日に施行しました。
この条例では、全市域において、吸い殻などのぽい捨て等美観を害する行為及び喫煙により他人の身体を害する行為を防止することにより快適な生活環境を確保するため、屋外の公共の場所での吸い殻や空き缶等のぽい捨て及び飼い犬のふんの放置を禁止するとともに、屋外の場所での落書きを禁止しています。
また、ぽい捨てにつながりやすく、他人の身体を害するおそれのある喫煙については、歩行喫煙をしないよう努力義務を課すなどの内容としています。
その上で、美化推進区域及び喫煙制限区域として指定した区域内において、屋外の公共の場所での吸い殻や空き缶等のぽい捨て及び飼い犬のふんの放置並びに灰皿の設置してある場所以外で喫煙した場合は、1,000円の過料の対象とし、屋外の場所で落書きをした場合は5万円以下の罰金の対象としています。

このページに関するお問い合わせ先

環境局 業務部 業務第一課 美化係
電話:504-2098/Fax:504-2229
メールアドレス:gyomu1@city.hiroshima.jp