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養育費に関する公正証書作成費等補助金
こどもの健やかな成長を支えるために大切な養育費の取決めを行い、債務名義化(※)することを支援するため公正証書の作成等に必要となる費用を補助します。
※債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などです。
※債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などです。
対象者
広島市にお住いのひとり親家庭の母または父で、次の要件のすべてを満たす方
・養育費の取り決めに係る費用を負担したこと
・養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
・養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
・過去に同様の補助金を交付されていないこと
・養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
・養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
・過去に同様の補助金を交付されていないこと
補助対象経費
公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人が受ける手数料、調停申立等に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、郵送用の郵便切手代
※対象となるのは、令和5年7月以降に作成した公正証書の作成費用等です。
※対象となるのは、令和5年7月以降に作成した公正証書の作成費用等です。
補助額
補助対象経費の全額(上限4万3千円)
申請方法等
申請方法
交付申請書に必要書類を添付して、お住いの区の福祉課またはこども青少年支援部こども・家庭支援担当までご提出ください。郵送で提出される場合は、こども青少年支援部こども・家庭支援担当へ送付ください。
所在地 | 電話番号 | |
中区福祉課 | 中区大手町一丁目1番1号 | 082-504-2569 |
東区福祉課 | 東区東蟹屋町9番34号 | 082-568-7733 |
南区福祉課 | 南区皆実町一丁目4番46号 | 082-250-4131 |
西区福祉課 | 西区福島町二丁目24番1号 | 082-294-6342 |
安佐南区福祉課 | 安佐南区中須一丁目38番13号 | 082-831-4945 |
安佐北区福祉課 | 安佐北区可部三丁目19番22号 | 082-819-0605 |
安芸区福祉課 | 安芸区船越南三丁目2番16号 | 082-821-2813 |
佐伯区福祉課 | 佐伯区海老園一丁目4番5号 | 082-943-9732 |
こども青少年支援部 こども・家庭支援担当 |
中区国泰寺町一丁目6番34号 | 082-504-2723 |
必要書類
・公正証書作成等費用補助金申請書
・児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費助成受給者証
※受給していない場合は、申請者及び対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
・補助対象となる経費の領収書等の写し
・養育費の取り決めをした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
・振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)
・児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費助成受給者証
※受給していない場合は、申請者及び対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
・補助対象となる経費の領収書等の写し
・養育費の取り決めをした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
・振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)