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広島市国民健康保険データヘルス計画

ページ番号:0000003252 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)の一部が改正され、保険者は健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定し、保健事業の実施及び評価を行うものとされました。
 これを受けて、本市においても平成28年3月に「広島市国民健康保険データヘルス計画(平成28年度~平成29年度)」を策定し、同計画に基づき、本市の健康課題に対応した効果的かつ効率的な保健事業を実施することにより、本市国民健康保険被保険者の健康の保持増進と健康寿命の一層の延伸及び医療費の適正化を図ってきました。
 第2期計画では、これまでの取組をさらに強化するとともに、新たに明らかとなった健康課題への対策を実施し、被保険者の一層の健康の保持増進と医療費適正化を図ります。

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