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広島市国民健康保険事業の運営に関する協議会関係法令
国民健康保険法(抜粋)
国民健康保険事業の運営に関する協議会
第11条 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
2 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、第四章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
3 前2項に定める協議会は、前2項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(第1項に定める協議会にあってはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあってはこの法律に定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。
4 前3項に規定するもののほか、第1項及び第2項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
国民健康保険法施行令(抜粋)
国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織
第3条 法第11条第1項に定める協議会(第5項において、「都道府県協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をもって組織する。
2 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の2分の1以上当該数以内の数とする。
3 法第11条第2項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。
4 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
5 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第5条第1項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
委員の任期
第4条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
会長
第5条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
広島市国民健康保険条例(抜粋)
国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に定める協議会(次条において単に「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。
- 被保険者を代表する委員 4人
- 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
- 公益を代表する委員 4人
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員 2人
規則への委任
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
広島市国民健康保険規則(抜粋)
会長及び副会長
第1条 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第2条に規定する協議会(以下単に「協議会」という。)に会長のほか副会長を1人置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
会長及び副会長の任務
第2条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
招集
第3条 協議会は、会長がこれを招集する。
会議
第4条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
協議会の庶務
第5条 協議会の庶務は、健康福祉局保健部保険年金課において処理する。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 保険年金課 管理係
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