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広島市医療安全支援センター設置要綱

ページ番号:0000014637 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

(目的)
第1条 患者・家族等からの医療に関する相談や苦情に迅速に対応するとともに、医療機関への情報提供等を行うことにより、患者と医療機関とのより良い信頼関係の構築を通じ、市民が安心して医療を受けることができる環境づくりを支援することを目的として、広島市医療安全支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(組織)
第2条 センターに、中立的な立場で市民からの医療に関する相談や苦情等に応じる「相談窓口」を設置する。また、センターの運営方針や業務内容等に関して、市民等からの意見を幅広く聴くため「広島市医療安全推進協議会」(以下「協議会」という。)を開催する。

(センターの業務)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1)相談窓口の運営
(2)協議会の開催
(3)医療機関からの相談等への対応
(4)患者・市民からの相談等に適切に対応するために行う、関係する機関・団体等との連携調整
(5)医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供
(6)研修会の受講等によるセンター職員の資質の向上
(7)医療機関に対する医療の安全に関する研修の実施
(8)その他運営に関して必要な業務

(設置場所)
第4条 センターの設置場所は、広島市健康福祉局保健部医療政策課内とする。

(意見聴取)
第5条 協議会において、次の各号に掲げる事項についての意見を聴取する。
(1)センターの運営方針及び業務内容に関すること。
(2)センターの業務の運営に係る関係機関・団体等との連絡調整に関すること。
(3)個別相談事例等のうち重要又は専門的な事例に関すること。
(4)その他医療安全の推進のための方策に関すること。

(協議会の委員)
第6条 協議会は、市民、本市域の医療に関わる関係機関若しくは関係団体に属する者又は学識経験者のうちから市長が依頼する者の出席をもって開催する。
2 前項の場合において、市長は2年間継続して出席することを依頼するものとする。この期間経過後、引き続き協議会に出席する場合も同様とする。
3 前項の期間経過前に、協議会への出席ができなくなった場合は、市長は新たに後任者を依頼する。この場合、市長は前任者の残りの期間を継続して、後任者に出席することを依頼するものとする。

(委員長及び副委員長)
第7条 協議会に委員長及び副委員長各1名を置き、出席者の互選によってこれを定める。
2 委員長は、協議会を進行する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第8条 協議会は、市長が必要と認めるときに開催する。
2 協議会は、公開とする。ただし、市長が必要と認めるときは非公開とすることができる。
3 協議会においては、市長は、必要に応じて関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)
第9条 委員は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、委員でなくなった後においても同様とする。

(庶務)
第10条 センターの庶務は、健康福祉局保健部医療政策課において処理する。

(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は健康福祉局長が定める。

 附則
 この要綱は、平成16年5月7日から施行する。ただし、第3条に規定する業務については、平成16年7月1日から実施する。

 附則
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成26年12月16日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成29年12月13日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附則
 この要綱は、令和6年2月21日から施行する。